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経審の技術職員に数えられるかの判断表|立場・資格別に確認するガイドの一覧

経審の技術職員名簿に載せてよいのか迷う人を、営業所技術者、監理技術者補佐、出向者、若年、技能者、国家資格の保有者といった立場から、確認すべきガイドへ振り分ける入口ページです。条件の細目は各ガイドで確認してください。

当サイトの技術職員ガイドの索引
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

技術職員に数えられるかは、①名簿に載せる人の基本条件(常勤性・業種・資格区分)、②立場による追加の確認点、③保有資格ごとの区分コード、の順に確認すると整理できます。このページは新しい条件を示すものではなく、当サイトで公開済みのガイドを、立場や資格から引けるように並べた索引です。点数や条件の数値は、必ずリンク先のガイドと申請先の最新の手引きで確認してください。

まず全員に共通する基本条件

どの立場でも、最初に次の2本を確認します。

立場から引く

立場別の確認先
確認したい立場・場面確認するガイドそのガイドで確認できること
営業所技術者(旧・専任技術者)を技術職員に数えたい営業所技術者は経審の技術職員に数えられるか主任技術者・監理技術者を兼ねる要件(建設業法第26条の5)
専任特例2号の監理技術者、監理技術者補佐を置いている専任特例2号と監理技術者補佐の経審上の数え方現場配置で技術職員の点数が変わるか
他社からの出向者を載せたい出向者を技術職員に計上する条件出向期間、確認書類、現場配置との違い
個人事業から法人にした(法人成り)法人成りと経審の引き継ぎ個人時代の雇用期間と技術職員の引き継ぎ条件
技能実習生・特定技能外国人を載せたい技能実習生・特定技能外国人は経審でどう扱われるかW点の加点の有無と、技術職員の確認点(確認できなかった点を含む)
建設技能者(能力評価レベル4・3)を載せたい経審のレベル4・3技能者係数の区分、対象業種、区分コード703・704
若い技術者を増やしたい若年技術職員の継続的な育成及び確保35歳未満の割合と新規掲載者の確認
CCUSの就業履歴を加点にしたい経審のCCUS就業履歴の加点W1の加点。技術職員の数え方とは別の項目

CCUSの就業履歴の加点(W1)は、技術職員数値(Z点)とは別の評価項目です。技術職員に数えられるかの判断には使いません。

保有資格から引く

保有資格別の確認先
保有している資格・経歴確認するガイド
技術士技術士を載せる区分
1級・2級建築士、木造建築士建築士を載せる区分
第一種・第二種電気工事士電気工事士を載せる要件
施工管理技士補施工管理技士補の区分コード
管工事施工管理技士、解体工事施工技士管工事業・解体工事業の資格区分
技能検定(1級・2級技能士)技能検定を計上する条件
資格はなく、学歴や実務経験がある実務経験・学歴を使う区分

名簿の書き方・点数の考え方から引く

確認欄

  • 名簿に載せる人は、審査基準日の時点で常勤の条件を満たしているか。
  • その人の立場(営業所技術者・補佐・出向者・技能者など)に当たるガイドを読んだか。
  • 保有資格の区分コードと業種を、資格別のガイドで確認したか。
  • 1人あたり計上する業種が2業種以内か。
  • 申請先(都道府県または地方整備局)の最新の手引きで、提出書類を確認したか。

確認した一次資料

この索引ページ自体は新しい事実を示していません。各条件の一次資料は、リンク先の各ガイドの「確認した一次資料」に個別に掲載しています。条件が分かれる場合は、申請先の最新の手引きが優先です。

まとめ

  • まず技術職員数値の全体像と常勤性を確認し、そのうえで立場と保有資格のガイドへ進む。
  • 営業所技術者、専任特例2号・監理技術者補佐、出向者、法人成り、技能者、若年は、それぞれ別のガイドで条件を確認できる。
  • CCUSの就業履歴の加点は、技術職員に数えられるかとは別の項目。
  • 資格別の区分コードは、技術士・建築士・電気工事士・施工管理技士補・管工事と解体・技能検定・実務経験の各ガイドで確認する。

この記事は制度の説明で、個別の申請内容の判断は行いません。正式な評点は審査結果が優先します。

よくある質問

技術職員に数えられるか迷ったら、最初に何を確認しますか?
技術職員数値の全体像と、常勤の条件(審査基準日以前6か月を超える恒常的な雇用関係など)です。そのうえで立場と保有資格に当たるガイドへ進みます。
CCUSの就業履歴の加点は、技術職員に数えられるかと関係しますか?
別の項目です。就業履歴の蓄積措置はW1の加点で、技術職員数値(Z点)の判断には使いません。

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本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責