経審の技術職員名簿に電気工事士を載せる要件|第一種155・第二種256の点数区分と実務経験3年
電気工事士は、第一種と第二種で有資格区分コード・点数区分・実務経験の要否が分かれます。電気工事業へ計上する条件と、提出する書類を整備局の手引きから整理します。
関東・近畿地方整備局の手引き電気工事士の免状を持つ社員を、経審の技術職員名簿へ電気工事業の技術職員として載せるときは、第一種か第二種かで扱いが変わります。第一種電気工事士は有資格区分コード155で「2級」の区分、第二種電気工事士はコード256で「その他」の区分になり、第二種は免状の交付後に電気工事業の実務経験が3年以上必要です。この記事は、関東地方整備局と近畿地方整備局の手引きから、コード・点数区分・実務経験・提出書類を確認します。
第一種155・第二種256のコードと点数区分
技術職員名簿の有資格区分コード表では、電気工事士法の資格として次の2つが並んでいます。加点となる建設業の種類は、どちらも「電」(電気工事業)です。
| コード | 資格区分 | 級区分(点数) | 資格取得後に必要な実務経験 | 加点となる業種 | 確認書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 第1種電気工事士 | 2級(2点) | 年数の定めなし | 電気工事業 | 免状 |
| 256 | 第2種電気工事士 | その他(1点) | 3年 | 電気工事業 | 免状 |
コード表の級区分は「1級(5点)」「2級(2点)」「その他(1点)」の3列で、第一種は2級の列、第二種はその他の列に印があります。同じ電気工事業の資格でも、1級電気工事施工管理技士(コード127)は1級(5点)の列です。この点数は技術職員数値の計算で使う係数と対応し、計算式は経審の技術職員数値とはで確認できます。
第一種・第二種とも、加点となる業種は電気工事業だけです。技術職員名簿の業種コード欄で電気工事業(コード08)を選んでいない技術職員は、この有資格区分コードで電気工事業に計上できません。業種コードと有資格区分コードの記入順は技術職員名簿の「業種コード」と「有資格区分コード」の違いで整理しています。
第二種の実務経験3年(免状交付後・審査基準日時点)
近畿地方整備局の手引きは、実務経験が必要な資格の例として、資格区分コード256を「『第二種電気工事士』の免状交付後、08電気工事業に係る3年以上の実務経験が必要」と説明しています。起算点は試験の合格日ではなく免状の交付日で、実務経験は申請業種である電気工事業のものに限られます。
同じ手引きは、免状等の交付後、審査基準日において申請業種に係る所定の実務経験を有していなければ技術職員名簿に記載できないとしています。審査基準日の時点で、免状交付日から3年に届いていない第二種電気工事士は、コード256では名簿に載りません。
| 確認点 | 第一種電気工事士(155) | 第二種電気工事士(256) |
|---|---|---|
| 資格取得後の実務経験 | コード表に年数の定めなし | 免状交付後、電気工事業で3年以上 |
| 実務経験を満たす時点 | (年数の定めなし) | 審査基準日において、免状交付後3年以上 |
| 級区分(点数) | 2級(2点) | その他(1点) |
実務経験とは、申請業種の建設工事の施工に具体的に携わった技術上の職務経験で、工事現場の単なる雑務や営業、事務作業は含まれないと同じ手引きは説明しています。
確認書類は免状(合格証明書は不可)
近畿地方整備局の手引きは、第一種電気工事士(コード155)と第二種電気工事士(コード256)を、「免状」等の交付を受けなければ主任技術者要件を満たさない資格として挙げ、「免状」等を提出するよう求めています。「合格証明書」(合格通知書)の提出では認められません。関東地方整備局のコード表も、155・256の確認書類を「免状」としています。
技術検定(施工管理技士)のように合格通知書でも代えられる資格とは扱いが違います。試験に合格していても免状の交付を受けていない社員は、主任技術者要件を満たさないため、手引きの扱いでは電気工事士の区分で名簿に載せられません。
実務経験証明書(様式第9号)の追加提出の扱い
近畿地方整備局の手引きでは、所定の実務経験が必要な資格について、申請業種の実務経験を証明する書類は申請時点では特に提出を求めていません。ただし、審査で技術職員の年齢や資格の合格日などから実務経験の事実を確かめる必要が生じたときは、申請業種ごとの「実務経験証明書」(建設業法施行規則の様式第9号)の追加提出を求めることがあるとしています。
提出書類の運用は審査行政庁(大臣許可は地方整備局、知事許可は都道府県)ごとに定められます。ここで引いたのは近畿地方整備局の手引きの定めで、知事許可の業者は許可を受けた都道府県の手引きで確認してください。
名簿に記入する前の確認欄
- 免状の種類(第一種か第二種か)と交付年月日を免状で確かめたか。
- 業種コード欄で電気工事業(08)を選んでいるか。1人につき選べる業種は2つまで。
- 第二種の場合、免状交付日から審査基準日までに電気工事業の実務経験が3年以上あるか。
- 提出する写しが合格証明書ではなく免状になっているか。
- 実務経験証明書(様式第9号)の追加提出を求められたときに、工事名・期間を書ける記録が社内に残っているか。
電気工事士を1人増やしたときにP点がどう動くかは、技術職員数値の係数と業種ごとの人数で変わります。資格ごとの点数の違いは経審の点数が上がる資格で確認できます。
確認した一次資料
- 関東地方整備局「経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き」別添資料技術職員名簿の記載要領(業種コードは2つ以内)、主な有資格区分コード表(P51):コード155第1種電気工事士・256第2種電気工事士の級区分、必要な実務経験年数(256は3年)、確認書類(免状)
- 近畿地方整備局「経営規模等評価申請・総合評定値請求手引き(令和8年7月版)」技術職員名簿に関する注意事項(P17):コード256は第二種電気工事士の免状交付後、08電気工事業に係る3年以上の実務経験が必要。確認書類の取扱い:155・256は免状を提出し合格証明書は不可、審査基準日に所定の実務経験が必要、実務経験証明書(様式第9号)は求めに応じて追加提出
- 茨城県土木部監理課「経営事項審査の手引き」(令和7年4月改訂・令和7年8月一部修正)有資格区分コード表(PDF 59ページ):155は2級(2点)、256はその他(1点)の列、127の1級電気工事施工管理技士は1級(5点)の列
まとめ
- 第一種電気工事士はコード155で2級(2点)、第二種電気工事士はコード256でその他(1点)。加点となる業種はどちらも電気工事業。
- 第二種は免状交付後、電気工事業で3年以上の実務経験が必要で、審査基準日の時点で満たしていなければ名簿に載らない。
- 確認書類は免状で、合格証明書(合格通知書)では認められない。
- 実務経験証明書(様式第9号)は、近畿地方整備局では申請時に必須ではなく、求められたときに追加提出する。
- 提出書類の運用は審査行政庁ごとに異なるため、許可行政庁の手引きで確認する。
この記事は制度の説明で、個別の申請内容の判断は行いません。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 経審で第一種電気工事士と第二種電気工事士は何点の区分ですか?
- 有資格区分コード表では、第一種電気工事士(コード155)は2級(2点)、第二種電気工事士(コード256)はその他(1点)の区分です。加点となる業種はどちらも電気工事業です。
- 第二種電気工事士を技術職員に数えるには実務経験が必要ですか?
- 必要です。近畿地方整備局の手引きは、コード256は第二種電気工事士の免状交付後、08電気工事業に係る3年以上の実務経験が必要と説明し、審査基準日において所定の実務経験がなければ技術職員名簿に記載できないとしています。
- 電気工事士は合格証明書で申請できますか?
- できません。近畿地方整備局の手引きは、第一種・第二種電気工事士を免状の交付を受けなければ主任技術者要件を満たさない資格として挙げ、免状の提出を求めています。合格証明書(合格通知書)の提出では認められません。
- 第二種電気工事士の実務経験証明書は申請時に出しますか?
- 近畿地方整備局の手引きでは、申請時点では特に提出を求めていません。審査で実務経験の事実を確かめる必要が生じたときに、申請業種ごとの実務経験証明書(建設業法施行規則の様式第9号)の追加提出を求めることがあります。運用は審査行政庁ごとに異なるため、許可行政庁の手引きで確認してください。
公開日: 2026-09-27
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本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責

