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専任特例2号(特例監理技術者)と監理技術者補佐の経審上の数え方|現場に置いても技術職員の点数は変わるか

監理技術者が2現場を兼務できる専任特例2号では、補佐を現場に専任で置きます。この配置は、経審の技術職員の数え方(監理技術者6点・監理技術者補佐4点)を変えるのか。建設業法・施行令、国交省の運用マニュアル、経審の手引きで、確認できたことと確認できなかったことを分けて整理します。

建設業法第26条・国交省 監理技術者制度運用マニュアル・関東地方整備局の手引き(令和8年7月改正版)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

特例監理技術者は、建設業法第26条第3項第2号に基づく仕組みです。国交省のマニュアルは令和6年12月の改正で、この呼び方を「専任特例2号の場合の監理技術者」に改めています。この記事は、現場の配置のルールと、経審の技術職員名簿の数え方を分けて読みます。結論は先に書くと、経審の手引きとマニュアルの範囲では、補佐を現場へ実際に置いたかどうかが技術職員の数え方に影響するという記載は確認できませんでした。数え方は、人が持つ資格の区分(監理技術者資格者証・講習・1級技士補)で決まります。

専任特例2号の現場配置のルール

公共性のある施設などの重要な工事(施行令第27条の金額以上など)では、主任技術者・監理技術者は工事現場ごとの専任が原則です(建設業法第26条第3項)。そのただし書の第2号が、補佐を専任で置く場合の監理技術者を専任の例外にしています。

専任特例2号の要点
項目確認できた内容根拠
対象監理技術者だけ。「主任技術者は対象とならない」運用マニュアル 三(2)②
兼務できる現場数2建設業法第26条第4項・施行令第30条
補佐の配置当該現場に専任で置く運用マニュアル 三
監理技術者の資格者証・講習専任特例の場合を含め、資格者証の交付を受け、講習を受講した者から選任する建設業法第26条第5項・運用マニュアル 四

兼務できる現場の数は2が上限です。現場が1つでも補佐を置くことはできますが、その場合は他の現場との兼務はできません。

監理技術者補佐に求められる資格

補佐の要件は、建設業法施行令第29条が定めています。運用マニュアルは、次のいずれかとしています。

  • 主任技術者の資格を有する者のうち、1級の技術検定の第一次検定に合格した者(1級施工管理技士補。工事の種類に応じた検定種別に限る)。
  • 請け負った建設工事の種類について、監理技術者の資格を有する者。

機械器具設置工事・さく井工事・消防施設工事・清掃施設工事は、後者(監理技術者の資格を有する者)だけが対象です。補佐に監理技術者資格者証の交付は求められていません。

経審の技術職員名簿での数え方

経審の技術職員数値は、1級監理受講者×6、1級技術者×5、監理技術者補佐×4、基幹技能者×3、2級技術者×2、その他×1の合計です(関東地方整備局の手引き別添 P81)。ここでの区分は、人の資格で決まります。

  • 6点(1級監理受講者):1級技術者で、監理技術者資格者証の交付を受け、直前5年以内に講習を受講した人。
  • 5点(1級技術者):1級の資格はあるが、資格者証がない人や、講習が有効期間外の人。
  • 4点(監理技術者補佐・コード005):①主任技術者となる資格を有し1級技士補である人、②監理技術者となる資格を有する人。備考欄に「監理技術者を補佐する者として配置可能な業種のみ」とあります(同 P49)。

国交省の通知(令和8年改正反映版)でも、区分③は「令第29条第1号又は第2号に掲げる者であって一級技術者以外の者」と、人の資格で定義されています。つまり、名簿の区分は施行令第29条の要件と同じ条文を土台にしています。この区分の定義には、補佐として現場に配置されていることを求める文言は含まれていません。

1級技士補の10行の区分コードは『施工管理技士補の区分コード』、005の条件は『技術職員数値とは』、5年の講習の数え方は『監理技術者講習5年の数え方』で整理しています。

現場配置と経審の数え方を分けて見る表

同じ人についての見方の違い
場面見る資料決まること
工事現場に置く建設業法第26条・運用マニュアル誰を専任特例2号の監理技術者・補佐に選べるか、何現場まで兼務できるか
経審の名簿に載せる経審の手引き・コード表人の資格区分(6点・5点・4点など)と、1人2業種までの計上

近畿地方整備局の手引き(令和8年7月版)には、1人が計上できる業種の「2業種まで」は経営事項審査上の制限で、現場に置く監理技術者等の要件には影響しないという趣旨の注記があります。経審の数え方と現場の要件は、別の物差しとして扱われています。

確認できなかった点

  • 関東地方整備局の手引き別添、国交省の通知、近畿地方整備局の手引きに、補佐を実際に現場へ配置したかどうかが経審の技術職員の数え方に影響する、という記載は確認できませんでした。この記事の結論は「記載が確認できない」であり、「影響しないと明記されている」ではありません。
  • 運用マニュアルが補佐の要件で引く国交省告示は令和2年国交告示第1057号で、告示そのものの条文は取得できていません。
  • 近畿版は、コード005は有効期限のある資格で、受審のたびに合格証等の提出が必要としています(P31)。他の整備局・都道府県の運用は、申請先の手引きで確認してください。

確認欄

  • 現場に置く補佐は、第一次検定合格者(1級技士補)か、監理技術者の資格を有する者か。業種は主任技術者の資格がある業種か。
  • 専任特例2号の監理技術者は、資格者証の交付を受け、講習が5年以内か(現場の要件)。
  • 名簿に載せる区分は、人の資格(6点・5点・4点)で決めているか。補佐に4点を付けるとき、005の条件と確認書類を申請先の手引きで確認したか。
  • 技術職員1人が計上する業種は2つまでか。

確認した一次資料

運用マニュアルの下請金額のしきい値などは版によって異なります。この記事は金額を載せていないので、現場の要件は最新版のマニュアルで確認してください。

まとめ

  • 専任特例2号は監理技術者だけの特例で、補佐を専任で置けば最大2現場を兼務できる。
  • 補佐は1級技士補(主任技術者の資格がある業種)か、監理技術者の資格を有する者。
  • 経審の名簿の区分(6点・5点・4点)は人の資格で定義され、定義に現場配置を求める文言はない。
  • 配置が数え方に影響するという記載は確認できなかった。ただし「影響しない」という明記も確認していない。
  • 他の整備局・都道府県で運用が異なる場合は、申請先の手引きが優先される。

この記事は制度の説明で、個別の申請内容の判断は行いません。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

特例監理技術者と専任特例2号は同じですか?
国交省の運用マニュアルは令和6年12月の改正で、建設業法第26条第3項第2号による場合を「専任特例2号」と呼んでいます。この記事の特例監理技術者はその場合の監理技術者を指します。
専任特例2号の監理技術者は何現場まで兼務できますか?
建設業法第26条第4項と施行令第30条で、兼務できる現場の数は2とされています。主任技術者は専任特例2号の対象になりません。
監理技術者補佐になれるのはどんな人ですか?
運用マニュアルでは、主任技術者の資格を有する者のうち1級の第一次検定に合格した者(1級施工管理技士補)、または請け負った工事の種類について監理技術者の資格を有する者のいずれかです。
補佐を現場に置くと、経審の技術職員の点数は変わりますか?
関東地方整備局の手引き別添、国交省の通知、近畿地方整備局の手引きに、現場配置が数え方に影響するという記載は確認できませんでした。区分(6点・5点・4点)は人の資格で定義されています。
経審で監理技術者補佐は何点ですか?
技術職員数値では、監理技術者補佐(コード005)は1人4点です。1級監理受講者は6点、1級技術者は5点です。

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本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責