経審の技術職員名簿に建築士を載せる区分|1級建築士137は5点・2級建築士238と木造建築士239は2点
建築士は、1級・2級・木造で有資格区分コードも点数も加点となる業種も違います。コード137・238・239の違いと、確認書類を関東地方整備局の手引きから整理します。
関東地方整備局の手引き(令和8年7月改正版)建築士の免許を持つ社員を、経審の技術職員名簿へ載せるときは、免許の種類でコードと点数が決まります。1級建築士はコード137で「1級(5点)」、2級建築士はコード238、木造建築士はコード239で、どちらも「2級(2点)」です。加点となる建設業の種類も、1級は6業種、2級は5業種、木造は大工工事業だけと差があります。この記事は、関東地方整備局の手引き別添資料のコード表から、建築士の3行を確認します。
建築士3区分のコード・点数・加点業種
技術職員名簿の主な有資格区分コード表には、建築士法の資格として次の3行があります。点数は、表の「1級(5点)」「2級(2点)」「その他(1点)」のどの列に印があるかで決まります。
| コード | 資格区分 | 級区分(点数) | 加点となる建設業の種類 | 確認書類 |
|---|---|---|---|---|
| 137 | 1級建築士 | 1級(5点) | 建・大・屋・タ・鋼・内 | 免許証 |
| 238 | 2級建築士 | 2級(2点) | 建・大・屋・タ・内 | 免許証 |
| 239 | 木造建築士 | 2級(2点) | 大 | 免許証 |
この点数は技術職員数値の計算で使う係数と対応します。1級の5点と2級の2点の差が、技術職員数値にどう効くかは『経審の技術職員数値とは』で確認できます。
加点業種の読み方(略号と業種名)
コード表の「加点となる建設業の種類」は、同じ手引きの記載要領にある業種の略号で書かれています。略号と業種名は次のとおりです。
| 略号 | 業種名 | 1級建築士(137) | 2級建築士(238) | 木造建築士(239) |
|---|---|---|---|---|
| 建 | 建築工事業 | ○ | ○ | - |
| 大 | 大工工事業 | ○ | ○ | ○ |
| 屋 | 屋根工事業 | ○ | ○ | - |
| タ | タイル・れんが・ブロック工事業 | ○ | ○ | - |
| 鋼 | 鋼構造物工事業 | ○ | - | - |
| 内 | 内装仕上工事業 | ○ | ○ | - |
1級と2級の違いは鋼構造物工事業の有無だけです。木造建築士は大工工事業にしか計上できず、建築工事業の技術職員としては数えられません。左官・塗装・防水などの業種は、この3行の加点業種に入っていません。
確認書類は免許証
コード表の確認書類の欄は、137・238・239のすべてが「免許証」です。技術職員名簿の記載内容を確かめるため、建築士の免許証を用意します。名簿のコードと免許証の種類(1級・2級・木造)が一致しているかを、提出前に見比べます。
コード表の読み方には、資格ごとに実務経験の年数が付くものもあります。137・238・239の3行は、手引きの表で実務経験の欄に値が書かれていません。表にない条件を足して書くことはせず、運用の細部は審査行政庁の手引きで確認してください。
名簿に記入する前の確認欄
- 免許証の種類(1級・2級・木造)と、名簿に書くコード(137・238・239)が合っているか。
- 業種コード欄で選んだ業種が、そのコードの加点業種に入っているか。木造建築士で建築工事業を選んでいないか。
- 1人につき選べる業種は2つまで。1級建築士でも、6業種すべてには計上できない。
- 確認書類が免許証になっているか。
業種コードと有資格区分コードをどの順に書くかは技術職員名簿の「業種コード」と「有資格区分コード」の違いで、資格ごとの点数の違いは経審の点数が上がる資格で整理しています。技術士の区分は『技術士を技術職員名簿に載せる区分』、電気工事士は『電気工事士を載せる要件』が別の記事です。
確認した一次資料
- 関東地方整備局「経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き」別添資料(令和8年7月改正版)主な有資格区分コード表(技術職員名簿)P50:コード137・238・239の級区分、加点となる建設業の種類、確認書類(免許証)。記載要領:業種の略号と業種名の対応
まとめ
- 1級建築士はコード137で1級(5点)、2級建築士はコード238、木造建築士はコード239で、どちらも2級(2点)。
- 加点業種は1級が建・大・屋・タ・鋼・内の6業種、2級が鋼を除く5業種、木造は大工工事業だけ。
- 確認書類はいずれも免許証。
- 提出書類の運用は審査行政庁ごとに異なるため、許可行政庁の手引きで確認する。
この記事は制度の説明で、個別の申請内容の判断は行いません。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 経審で1級建築士と2級建築士は何点の区分ですか?
- 関東地方整備局の手引きの有資格区分コード表では、1級建築士(コード137)は1級(5点)、2級建築士(コード238)は2級(2点)の区分です。木造建築士(コード239)も2級(2点)です。
- 木造建築士は建築工事業の技術職員に数えられますか?
- 数えられません。コード表で木造建築士(239)の加点となる建設業の種類は大工工事業(大)だけです。建築工事業を加点業種に持つのは、1級建築士(137)と2級建築士(238)です。
- 1級建築士と2級建築士で計上できる業種はどう違いますか?
- 1級建築士は建築・大工・屋根・タイル・鋼構造物・内装仕上の6業種、2級建築士は鋼構造物工事業を除く5業種です。違いは鋼構造物工事業の有無だけです。
- 建築士は何で確認しますか?
- コード表の確認書類は、137・238・239のすべてで免許証です。名簿のコードと免許証の種類が合っているかを提出前に確かめます。運用の細部は許可行政庁の手引きで確認してください。
- 1級建築士は6業種すべてに計上できますか?
- できません。技術職員1人につき名簿に載せられる業種は2つまでです。加点業種に6業種が並んでいても、計上は2業種に限られます。
公開日: 2026-10-04
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