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経審の技術職員名簿で実務経験・学歴を使う区分|有資格区分コード001・002・003・004・099は「その他(1点)」

国家資格に頼らず、学歴+実務経験(001・099)や10年の実務経験(002)、国土交通大臣の認定(003・004)で技術職員に計上できる区分があります。5つのコードの条件と確認書類を、関東・近畿地方整備局の手引きから整理します。

関東地方整備局の手引き(令和8年7月改正版)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

経審の技術職員名簿には、施工管理技士や建築士のような資格がない社員でも、学歴と実務経験などを条件に載せられる区分があります。関東地方整備局の手引き別添資料のコード表では、001(指定学科卒業+実務経験)、002(10年の実務経験)、003・004(国土交通大臣の認定)、099(専門学校卒業者などの「その他」)がこれに当たり、○が付く列は5つとも「その他(1点)」です。1級(5点)や2級(2点)の資格区分とは点数の枠が違うため、名簿を作るときは、社員をどの区分で載せるかを先に決めます。この記事は、5つのコードの条件・必要な実務経験年数・確認書類を整理します。

5つのコードの条件と点数の枠

コード表(関東地方整備局 別添資料 P49〜52)で、学歴・実務経験・認定にもとづく区分は次の5行です。

学歴・実務経験・認定にもとづく有資格区分コード
コード区分必要な実務経験(原文)級区分
001法第7条第2号イ該当(指定学科卒業+実務経験)。専門学校・大学院は該当しない大学・短大・高専卒3年、高卒5年その他(1点)
002法第7条第2号ロ該当(10年の実務経験)10年その他(1点)
003法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上)記載なしその他(1点)
004法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上)記載なしその他(1点)
099その他(専門学校卒業者など)高度専門士・専門士の称号あり3年、専門学校卒5年その他(1点)

表は、原文の○の位置を1行ずつ確かめて写しています。003・004は実務経験年数の欄に記載がないため、年数を補っていません。

5つとも「その他」の列なので、技術職員数値の計算では、1級技術者×5・2級技術者×2とは別の「その他の技術者×1」に当たります。係数の考え方は『技術職員数値とは』で確認できます。

001と099:学歴+実務経験の年数

001の根拠は建設業法第7条第2号イです。条文は、高等学校・中等教育学校を卒業した後5年以上、または大学・高等専門学校を卒業した後3年以上の実務経験があり、在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者としています。コード表の「大学・短大・高専卒3年、高卒5年」は、この年数を写したものです。

コード表の001には「専門学校、大学院は該当しません」という注記があります。専門学校の卒業者は、001ではなく099の「その他」で、高度専門士・専門士の称号を持てば3年、専門学校卒なら5年と原文にあります。近畿地方整備局の手引きも、大学院(修士・博士)の修了や職業能力開発大学校の卒業は指定学科として認められないとしています。

どの学校・学科が指定学科に当たるかは、履修条件(取得単位など)で決まります。近畿地方整備局の手引きは、履修条件を満たさないと指定学科に当たらない学校・学科の卒業者について、専攻コースなどが書かれた成績証明書の追加提出を求めることがあるとしています。

002:10年の実務経験

002の根拠は建設業法第7条第2号ロで、許可を受けようとする建設業に関し10年以上実務の経験を有する者です。学歴は問われません。コード表の実務経験年数の欄にも「10年」と書かれています。

コード表の001の欄は、加点となる建設業の種類を「実務経験のある業種」としています。条文も、許可を受けようとする建設業に関する実務経験を要件としています。コード表の099の注記には、必要に応じて実務経験証明書(様式第9号)の提出を求める旨があります。証明書の中身は『技術職員名簿の「業種コード」と「有資格区分コード」の違い』で整理しています。

003・004:国土交通大臣の認定

003・004は、建設業法第15条第2号ハにもとづく、国土交通大臣の認定を受けた人の区分です。同号ハは、同号イまたはロの者と同等以上の能力があると大臣が認定した者を指します。003は「同号イと同等以上」、004は「同号ロと同等以上」と、コード表の区分が分かれています。

この2つは、加点となる建設業の種類が「認定書記載の業種のみ」です。003の確認書類は直近の大臣認定書と監理技術者講習履歴がわかるもの、004は大臣認定書です。近畿地方整備局の手引きは、003のような有効期限のある区分は、前回と同じコードでも受審のたびに合格証等の提出が必要としています。

認定の要件や申請方法は国土交通省側の手続きで、ここでは扱いません。

確認書類と35歳未満の名簿一覧表

コード表の確認書類欄は、001・002が「001及び002資格の技術職員名簿一覧表(35歳未満のみ記載)」、003が直近の大臣認定書と監理技術者講習履歴、004が大臣認定書です。099には、専門学校の卒業証明書(高度専門士・専門士は称号が確認できる証明書も)が必要です。

35歳未満の技術者を001・002・099で載せる場合、手引きは「001、002及び099資格の技術職員名簿一覧表」を作るよう求めています。001については、近畿地方整備局の手引きが卒業証明書の提出を求めています。別の項目として、前回その局で受審し同じコードで有効期限のない資格を載せる場合は、合格証等の提出が不要になる例外があります。この例外が卒業証明書に及ぶかは原文から断定できないため、近畿の手引きで確認してください。

コード別の確認書類(関東地方整備局の別添資料・近畿地方整備局の手引き)
コード主な確認書類
00135歳未満は技術職員名簿一覧表。卒業証明書(近畿)
00235歳未満は技術職員名簿一覧表
003直近の大臣認定書、監理技術者講習履歴がわかるもの
004大臣認定書
099卒業証明書。高度専門士・専門士は称号が確認できる証明書も

提出する書類の種類や順序は審査行政庁ごとに運用が異なります。必ず申請先の手引きで確認してください。

名簿に記入する前の確認欄

  • 最終学歴が大学・短大・高専・高校なら001、専門学校なら099、学歴を使わないなら002の条件で整理したか。
  • 大学院修了や職業能力開発大学校卒業を、指定学科として数えていないか。
  • 001では、コード表の「実務経験のある業種」に当たる業種を業種コード欄に選んでいるか。
  • 003・004では、認定書に書かれた業種だけを選んでいるか。
  • 35歳未満の技術者を001・002・099で載せるとき、名簿一覧表を作ったか。
  • 技術職員1人につき載せられる業種は2つまで。

資格による加点の違いは『経審の点数が上がる資格』、技術職員の常勤の要件は『技術職員の常勤性』で確認できます。

確認した一次資料

まとめ

  • 001・002・003・004・099は、国家資格に頼らない区分で、○はすべて「その他(1点)」の列。
  • 001は大学・短大・高専卒3年・高卒5年、099は専門学校卒5年(高度専門士・専門士は3年)、002は10年の実務経験。
  • 専門学校・大学院は001に当たらず、専門学校は099で整理する。
  • 003・004は大臣認定書に書かれた業種だけが対象。
  • 35歳未満を001・002・099で載せるときは、名簿一覧表も作る。提出の細部は申請先の手引きで確認する。

この記事は制度の説明で、個別の申請内容の判断は行いません。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

国家資格を使わずに経審の技術職員に数えられますか?
数えられる区分があります。関東地方整備局の手引きのコード表では、001(指定学科卒業+実務経験)、002(10年の実務経験)、003・004(国土交通大臣の認定)、099(専門学校卒業者など)が、国家資格を使わない区分です。
001と002の必要な実務経験は何年ですか?
コード表では、001は大学・短大・高専卒で3年、高卒で5年、002は10年です。001は指定学科を修めて卒業していることも条件です。
専門学校卒業者は001で計上できますか?
できません。コード表の001には専門学校・大学院は該当しない旨の注記があります。専門学校卒は099の「その他」で、高度専門士・専門士の称号があれば3年、専門学校卒なら5年と原文にあります。
001・002・003・004・099は何点の区分ですか?
コード表では、5つとも○が「その他(1点)」の列にあります。1級(5点)・2級(2点)の資格区分とは点数の枠が違います。
35歳未満の技術者を001・002・099で載せるときは何が必要ですか?
手引きは、001・002・099の技術職員名簿一覧表を作るよう求めています。提出の細部は審査行政庁ごとに運用が異なるため、申請先の手引きで確認してください。

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