Z・技術職員名簿

経審の技術職員の常勤性|6か月超の雇用・継続雇用・提出書類

技術職員名簿に載せる人の「常勤」の条件と、掲載者の区分ごとに求められる書類を、通知と手引きの原文で確認します。

雇用6か月超・書類は区分で4通り
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

技術職員名簿に載せられるのは、資格があるだけの人ではなく、審査基準日に常勤の職員として雇われている人です。通知は「6か月を超える恒常的な雇用関係」と「雇用期間を特に限定しない常時雇用」を条件にしています。この記事では、その条件の読み方と、名簿の掲載者の区分ごとに手引きが求める証明書類を整理します。

常勤の条件は、雇用の長さと雇用期間の定めなしの2つ

国土交通省の事務取扱いは、技術職員を、審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者としています。法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主もここに含まれます。

技術職員の常勤の条件
条件通知の表現確認の観点
雇用の長さ審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係雇用開始日から審査基準日まで6か月を超えているか
雇用期間雇用期間を特に限定することなく常時雇用有期契約ではなく、期間の定めがないか(継続雇用制度の適用者を除く)
役員・事業主法人は常勤の役員、個人は事業主を含む役員は「常勤」であることを確認する

資格を持っていても、審査基準日までの雇用が6か月以内の人は、通知が定める技術職員の条件に当たりません。

「6か月を超える」は6か月ちょうどを含みません。入社日が審査基準日の6か月前の日だと、条件を満たすかどうかが境目になります。境目の人がいる場合は、雇用開始日を雇用保険の通知書などで確認し、申請先の手引きの数え方に合わせてください。

条件は国土交通省の経営事項審査の事務取扱いについて(令和8年7月1日施行・全文)のうち、許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数の項に書かれています。

定年後の再雇用は、継続雇用制度の適用なら常時雇用とみなす

雇用期間が決まっている人でも、審査基準日に高年齢者雇用安定法第9条第1項第2号の継続雇用制度の適用を受けている人は、常時雇用されている者とみなされます。ただし、みなされるのは65歳以下の人に限られます。

この特例を使うときは、通知が別記様式第3号の提出で証明するとしています。関東地方整備局のチェックシートでは、様式第3号の「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」と、継続雇用制度を定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則の両方を求めています。

掲載者の区分で、提出する書類が変わる

関東地方整備局の手引き別添のチェックシート(項番6「常勤性の証明・雇用期間の証明」)は、名簿の掲載者を4つに分けて書類を示しています。書類の余白には、技術職員名簿の「頁ー通番」を書く指定です。

技術職員名簿の掲載者別の常勤性の書類(関東地方整備局)
掲載者の区分提出する書類提出の仕方
掲載される全員健康保険・厚生年金保険の標準報酬の決定を通知する書面、または住民税特別徴収税額を通知する書面どちらか1つ
新規掲載者(上記に追加)雇用保険被保険者資格取得確認通知書、または所属企業の雇用証明書の写し(氏名・生年月日・雇用年月日が記載されたもの)どちらか1つ
継続雇用制度の適用者(上記に追加)様式第3号の名簿、労働基準監督署の受付印のある就業規則両方
出向者出向協定書。出向期間・身分保障・指揮監督権・給与支払い・社会保険料負担・出向料が協定書で確認できない場合は出向証明書も協定書は必須

新規掲載者は、全員分の書類(標準報酬または住民税)に加えて、雇用の開始時期を示す書類も必要です。雇用証明書の写しを使うときは、氏名・生年月日・雇用年月日の3点が載っていないと条件を満たしません。

書類の組合せは関東地方整備局の令和8年7月改正版手引き別添のチェックシートによります。提出書類の範囲は申請先の整備局・都道府県で異なることがあるため、申請先の手引きで必ず確認してください。

出向者を技術職員に数える条件は経審で出向者を技術職員に計上する条件、名簿全体の書類は技術職員の人数と評点の確認で扱っています。

技術者数・技能者数でも、同じ雇用の条件が使われる

事務取扱いは、知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(CPDと技能者の能力評価の算式)でも、分母となる技術者数・技能者数に同じ条件を置いています。6か月を超える恒常的な雇用関係があり、雇用期間を特に限定しない常時雇用であることが、技術者数と技能者数の定義に含まれています。

常勤の条件が使われる場面
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CPD単位の取組(W)CPD・技能レベル向上の取組

名簿を出す前の確認

  1. 雇用開始日を拾う名簿の全員について、雇用開始日が審査基準日の6か月を超える前かを確認します。
  2. 雇用期間の定めを見る有期契約の人は、継続雇用制度の適用で65歳以下か、別の扱いになるかを分けます。
  3. 区分ごとに書類をそろえる全員分、新規掲載者、継続雇用、出向の4区分で、手引きの書類を頁ー通番に対応させます。
  4. 日付の整合を見る通知書の雇用開始日、名簿の新規掲載者欄、有資格区分の申出書が食い違っていないかを確認します。

この記事は通知と手引きの自己確認用の整理で、個別の雇用形態の判断、社会保険・労務の助言、申請の代行・支援は行いません。正式な評点は審査行政庁と登録経営状況分析機関の審査結果が優先します。

よくある質問

技術職員に数える常勤の条件は何ですか?
審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、雇用期間を特に限定せず常時雇用されていることです。法人の常勤役員と個人事業主も含みます。
定年後の再雇用者は技術職員に数えられますか?
審査基準日に継続雇用制度の適用を受けている65歳以下の人は、常時雇用されている者とみなされます。様式第3号で証明します。
常勤性の証明にはどの書類を出しますか?
全員分は標準報酬の決定通知書面か住民税特別徴収税額の通知書面のどちらか1つです。新規掲載者は雇用保険被保険者資格取得確認通知書か雇用証明書の写しも要ります。
雇用証明書の写しには何が書かれている必要がありますか?
関東地方整備局のチェックシートは、氏名・生年月日・雇用年月日が記載されていることを求めています。
常勤の条件は技術職員名簿だけに使われますか?
いいえ。CPDと技能者の取組の算式の技術者数・技能者数にも、同じ雇用の条件が定義に入っています。

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