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経審のレベル4・3技能者|技術職員への計上と対象業種

能力評価でレベル4・レベル3と評価された技能者は、Z評点の技術職員として数えられます。どの業種に計上できるかは基準ごとに決まっています。

国土交通省の通知(別紙2・別紙3)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

経審のZ(技術力)評点は、技術職員の資格区分ごとに係数を掛けた「技術職員数値」で決まります。この技術職員には、施工管理技士等の資格者だけでなく、建設技能者の能力評価制度でレベル4・レベル3と評価された技能者も含まれます。この記事は、その計上区分と「どの業種に計上できるか」を国土交通省の通知から整理します。

技術職員数値そのものの計算式と名簿の確認順は経審の技術職員数値とはで解説しています。

レベル4技能者・レベル3技能者の定義

通知は、建設技能者の能力評価制度に関する告示(平成31年国土交通省告示第460号)第3条第2項の認定を受けた能力評価基準(認定能力評価基準)により、技能や経験の評価が最上位とされた建設技能者を「レベル4技能者」、それに次ぐものとされた建設技能者を「レベル3技能者」と定義しています。

技術職員として数えるには、審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ雇用期間を特に限定することなく常時雇用されていることが必要です。法人なら常勤の役員、個人なら事業主も含みます。

雇用期間が限定されている者でも、審査基準日において高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項第2号の継続雇用制度の適用を受けているもの(65歳以下の者に限る)は、常時雇用されている者とみなされます。その証明は別記様式第3号の提出によります。

計上区分と係数(×3と×2)

技術職員は6つの区分に分けられ、区分ごとの係数を人数に掛けた合計が技術職員数値になります。レベル4技能者とレベル3技能者は、それぞれ既存の区分に組み込まれています。

レベル4・レベル3技能者が入る技術職員の区分
区分含まれる者係数
区分④基幹技能者又はレベル4技能者であって、一級技術者および監理技術者補佐以外の者×3
区分⑤(二級技術者)二級の技術検定合格者等、またはレベル3技能者であって、一級技術者・監理技術者補佐・基幹技能者・レベル4技能者以外の者×2

レベル4技能者は登録基幹技能者と同じ×3、レベル3技能者は二級技術者と同じ×2で評価されます。上位の区分に該当する者は上位で数えるため、同じ人を二重に計上することはありません。

出典: 国土交通省「経営事項審査の事務取扱いについて」通知(令和8年改正反映版)。区分①〜⑥の全体像と係数6〜1の一覧は経審の技術職員数値とはにあります。

どの業種に計上できるか(認定能力評価基準の対応表)

レベル4・レベル3技能者は、どの業種にでも計上できるわけではありません。通知の別紙2は、認定能力評価基準ごとに計上できる建設業の種類を定めています。

認定能力評価基準と計上できる建設業の種類(通知 別紙2)
認定能力評価基準計上できる建設業の種類
電気工事技能者電気、電気通信
橋梁技能者とび・土工、鋼構造物
造園技能者造園
コンクリート圧送技能者とび・土工
防水施工技能者防水
トンネル技能者とび・土工、土木
建設塗装技能者塗装
左官技能者左官
機械土工技能者とび・土工、土木
海上起重技能者しゅんせつ、土木
PC技能者とび・土工、鉄筋、土木
鉄筋技能者鉄筋
圧接技能者鉄筋
型枠技能者大工
配管技能者
とび技能者とび・土工
切断穿孔技能者とび・土工
内装仕上技能者内装仕上
サッシ・カーテンウォール技能者建具
エクステリア技能者とび・土工、石、タイル・れんが・ブロック
建築板金技能者屋根、板金
外壁仕上技能者左官、塗装、防水
ダクト技能者
保温保冷技能者熱絶縁
グラウト技能者とび・土工
冷凍空調技能者
運動施設技能者とび・土工、造園、舗装、土木
基礎ぐい工事技能者とび・土工
タイル張り技能者タイル・れんが・ブロック
道路標識・路面標示技能者とび・土工、塗装
消防施設技能者消防施設
建築大工技能者大工、建築
硝子工事技能者ガラス
ALC技能者タイル・れんが・ブロック
土工技能者とび・土工、土木
ウレタン断熱技能者熱絶縁
発破・破砕技能者とび・土工
建築測量技能者大工
圧入技能者とび・土工
さく井技能者さく井
解体技能者解体
計装工事技能者電気、管、機械器具設置、電気通信
土質改良技能者とび・土工、土木
潜函技能者とび・土工
住宅建築関連技能者大工、建築
石材施工技能者
斜面防災技能者とび・土工、さく井
道路等法面保護工事技能者とび・土工
都市トンネル技能者土木、とび・土工

出典: 国土交通省「経営事項審査の事務取扱いについて」通知 別紙2(能力評価基準名は「〜技能者能力評価基準」、業種名は原文にある表記ゆれを一般的な表記へ統一しています)。

名簿へのコード記載と計上できる業種の考え方

認定能力評価基準により評価された技能者を技術職員名簿に記載するときは、通知の別紙3が定める有資格区分コードを使います。レベル3技能者は703、レベル4技能者は704です。

注意:技術職員として申請できる建設業の種類は、1人につき2業種までというのが技術職員全体の上限です。ただしレベル4・レベル3技能者について、別紙2は「同表の右に掲げる建設業の種類のいずれかに計上するものとする」と定めており、PC技能者・運動施設技能者・計装工事技能者のように3業種以上が並ぶ基準でも、表の中から複数業種へ振り分けてよいとする記載は通知にありません。実際に何業種で計上できるかは、申請先の許可行政庁が公表する最新の手引きで確認してください。

どの業種に計上するかで技術職員数値が変わるため、対象業種の元請完成工事高や既存の技術職員構成とあわせて判断することになります。技術職員数値を動かしたときのP点の変化はP点の早見表で確認できます。

令和8年改正で新設された制度ではない

レベル4技能者・レベル3技能者を技術職員に含める取扱いは、令和8年改正で新しく設けられたものではありません。令和5年1月改正版の通知にも同じ定義と区分が記載されています。

本サイトのP点シミュレーターでは、この×3区分を「基幹技能者」の入力欄として扱っています。レベル4技能者に該当する方がいる場合は、同じ欄に人数を含めて試算してください。

令和8年改正の内容そのものは令和8年改正の解説とカレンダー、W点側の技能レベル向上者数の評価は経審のCPD単位と技能レベル向上者数で扱っています。

まとめ

  • 認定能力評価基準で最上位と評価された技能者がレベル4技能者、それに次ぐ者がレベル3技能者。
  • 技術職員として数えるには、審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係と常時雇用が必要。
  • レベル4技能者は基幹技能者と同じ区分④(×3)、レベル3技能者は二級技術者と同じ区分⑤(×2)。
  • 計上できる建設業の種類は認定能力評価基準ごとに通知の別紙2で決まっており、任意の業種には載せられない。
  • 技術職員名簿の有資格区分コードはレベル3技能者が703、レベル4技能者が704。1人につき申請できる建設業の種類は2業種までが技術職員共通の上限で、計上先の業種は別紙2が「いずれかに計上するものとする」と定めている。何業種で計上できるかは申請先の許可行政庁の手引きで確認する。
  • この取扱いは令和8年改正での新設ではなく、令和5年1月改正版の通知にも記載がある。

CCUSの就業履歴蓄積措置による加点は経審のCCUS就業履歴蓄積措置、資格1名あたりのP点への影響は経審の点数が上がる資格で解説しています。

評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

CCUSのレベル4技能者は経審の技術職員に数えられますか?
数えられます。認定能力評価基準により技能や経験の評価が最上位とされた建設技能者はレベル4技能者として、基幹技能者と同じ区分(係数×3)で技術職員数値に算入します。
レベル3技能者はどの区分に入りますか?
二級技術者と同じ区分⑤に入り、人数に係数2を掛けて技術職員数値へ算入します。一級技術者・監理技術者補佐・基幹技能者・レベル4技能者に該当する者は、上位の区分で数えます。
レベル4技能者はどの業種にでも計上できますか?
できません。通知の別紙2が認定能力評価基準ごとに計上できる建設業の種類を定めており、たとえば橋梁技能者能力評価基準はとび・土工と鋼構造物に限られます。
技術職員名簿にはどの有資格区分コードを書きますか?
通知の別紙3により、レベル3技能者は703、レベル4技能者は704を記載します。計上できる業種は別紙2が認定能力評価基準ごとに定めており、通知は「同表の右に掲げる建設業の種類のいずれかに計上する」としています。
雇用期間が限定されている技能者は対象外ですか?
原則として審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係と常時雇用が必要です。ただし審査基準日に継続雇用制度の適用を受けている65歳以下の者は、常時雇用されている者とみなされます。

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本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責