技術職員名簿の「業種コード」と「有資格区分コード」の違い|どちらを先に決めるか
2つの欄は別物で、片方がもう片方に従属します。記入順を間違えると資格が対応しない業種で計上してしまいます。
関東地方整備局の記載要領技術職員名簿には「業種コード」と「有資格区分コード」という2つのコード欄があります。名前が似ていますが役割は別で、しかも記入する順番が決まっています。業種コードを先に選び、有資格区分コードはその業種コードに対応するものだけを選べる、という親子関係です。
業種コードが親、有資格区分コードが子
関東地方整備局の令和8年7月改正版手引き別添資料は、技術職員名簿の記載要領で次のように定めています。
- 業種コードの欄:経営規模等評価等対象建設業のうち、技術職員の数の算出において対象とする建設業の種類を、コード表から2つ以内で選び記入する。
- 有資格区分コードの欄:技術職員が保有する資格のうち、業種コードの欄で記入したコードに対応する建設業の種類に係るものについて、別表(四)及び別表(五)の分類に従い、該当するコードを記入する。
有資格区分コードは「資格があれば書ける」ものではなく、先に決めた業種コードに対応する資格だけを選びます。資格を複数持っていても、業種コードとの組み合わせが合わなければその欄には記入できません。
業種コード:29業種から2つ以内
業種コードは、建設業法別表第一が定める29業種に対応する2桁のコードです。1人の技術職員につき、技術職員として申請できる業種は2つまでです。
| コード | 建設業の種類 | コード | 建設業の種類 | コード | 建設業の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 土木工事業 | 11 | 鋼構造物工事業 | 21 | 熱絶縁工事業 |
| 02 | 建築工事業 | 12 | 鉄筋工事業 | 22 | 電気通信工事業 |
| 03 | 大工工事業 | 13 | 舗装工事業 | 23 | 造園工事業 |
| 04 | 左官工事業 | 14 | しゆんせつ工事業 | 24 | さく井工事業 |
| 05 | とび・土工工事業 | 15 | 板金工事業 | 25 | 建具工事業 |
| 06 | 石工事業 | 16 | ガラス工事業 | 26 | 水道施設工事業 |
| 07 | 屋根工事業 | 17 | 塗装工事業 | 27 | 消防施設工事業 |
| 08 | 電気工事業 | 18 | 防水工事業 | 28 | 清掃施設工事業 |
| 09 | 管工事業 | 19 | 内装仕上工事業 | 29 | 解体工事業 |
| 10 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 20 | 機械器具設置工事業 |
有資格区分コード:業種コードに対応するものだけ
有資格区分コードは、資格の種類(学歴+実務経験、国家資格、CCUS能力評価など)ごとに割り振られたコードです。関東地方整備局の別添資料には「主な有資格区分コード表(技術職員名簿)」として一覧が掲載されています。
ポイントは、コード表の各行に「加点となる建設業の種類」が定められている点です。同じ資格でも、対応する業種コードが決まっているため、業種コード欄で選んだ2つの業種それぞれについて、対応する有資格区分コードを個別に確認する必要があります。
対応が限定される例
コード表全体の転記は行いません(P49〜52で確認してください)が、対応関係が限定される例を2つ示します。
| コード | 資格区分 | 対応する業種 |
|---|---|---|
| 001 | 法第7条第2号イ該当(指定学科卒業+実務経験。大学・短大・高専卒3年、高卒5年) | 実務経験のある業種 |
| 111 | 1級建設機械施工管理技士 | 土木一式・とび土工・舗装の各工事業 |
| 113 | 1級土木施工管理技士 | 土木一式・とび土工・石・鋼構造物・舗装・しゆんせつ・塗装・水道施設・解体の各工事業(解体は平成28年度以降の合格者、または解体工事の実務経験1年以上か登録解体工事講習受講が条件) |
001は「実務経験のある業種」が対応範囲になる一方、113の1級土木施工管理技士は対応する業種があらかじめ複数列挙されており、かつ解体工事業は追加条件つきです。資格の名称だけで対応業種を推測せず、その年度のコード表で確認してください。
有資格区分コードの点数は技術職員数値の係数と対応
コード表には資格区分ごとに「1級5点・2級2点・その他1点」という級区分の点数が示されています。この点数は、技術職員数値の計算で使う係数(1級技術者×5、2級技術者×2、その他技術者×1)と対応します。
監理技術者補佐(コード005)は4点、基幹技能者は3点という位置づけです。技術職員数値の計算式そのものは経審の技術職員数値とはで解説しています。
確認した一次資料
- 関東地方整備局「経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き」別添資料技術職員名簿の記載要領(業種コード・有資格区分コード)、主な有資格区分コード表(P49〜52)
まとめ
- 業種コードと有資格区分コードは別の欄で、業種コードが先。
- 業種コードは29業種から2つ以内。
- 有資格区分コードは、選んだ業種コードに対応する資格だけを選ぶ(別表四・五の分類)。
- 同じ資格でも対応する業種はコードごとに決まっており、資格証があれば任意の業種へ計上できるわけではない。
- コード表の級区分の点数は、技術職員数値の計算係数と対応する。
名簿全体の確認順・確認書類は経審の技術職員数値とは、資格を1人増やしたときのP点への影響は経審の点数が上がる資格で確認できます。
評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 業種コードと有資格区分コードはどちらを先に決めますか?
- 業種コードが先です。技術職員名簿の記載要領は、業種コードの欄を29業種から2つ以内で選んで記入したうえで、有資格区分コードの欄は「業種コードの欄で記入したコードに対応する建設業の種類」に係るものを選ぶと定めています。
- 有資格区分コードは資格を持っていれば書けますか?
- 書けません。同じ資格でも対応する業種コードがコード表側で決まっているため、業種コード欄で選んだ2つの業種それぞれについて、対応する有資格区分コードを個別に確認する必要があります。
- 業種コードは何種類ありますか?
- 建設業法別表第一が定める29業種です(01土木工事業〜29解体工事業)。1人の技術職員につき、技術職員として申請できる業種コードは2つまでです。
- 有資格区分コード表の「1級5点・2級2点」は何を表していますか?
- 技術職員数値の計算で使う係数と対応します。1級技術者は係数×5、2級技術者は係数×2、その他技術者は係数×1で、監理技術者補佐は4点(係数×4)、基幹技能者は3点(係数×3)という位置づけです。
- 資格の対応業種はどこで確認できますか?
- 関東地方整備局「経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き」別添資料の「主な有資格区分コード表(技術職員名簿)」(P49〜52)で確認できます。コード表全体はここでは転記していないため、実際の記入前に一次資料本体で確認してください。
公開日: 2026-09-06
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