経審の技術職員数値とは|技術職員名簿・2業種・確認書類
Z評点の係数だけでなく、名簿の確認順と資格・常勤性の証明まで整理します。
国土交通省の告示・通知Z(技術力)評点のうち、技術職員数の評価(Z1)は、資格区分ごとの人数を重み付けした「技術職員数値」から求めます。単純な従業員数ではなく、審査対象業種に対応する資格、審査基準日時点の在籍、技術職員名簿への記載内容が評価の前提です。
技術職員数値の計算式
技術職員数値は、1級監理受講者数×6+1級技術者数×5+監理技術者補佐×4+基幹技能者数×3+2級技術者数×2+その他技術者数×1で計算します。
| 区分 | 係数 | 備考 |
|---|---|---|
| 1級監理受講者 | ×6 | 1級技術者かつ監理技術者資格者証を保有し、直前5年以内に講習を受講した者 |
| 1級技術者 | ×5 | |
| 監理技術者補佐 | ×4 | |
| 基幹技能者 | ×3 | 登録基幹技能者講習を修了した者。認定能力評価基準のレベル4技能者も同じ区分 |
| 2級技術者 | ×2 | 認定能力評価基準のレベル3技能者も同じ区分 |
| その他技術者 | ×1 |
最上位の「1級監理受講者」は、その他技術者の6倍の重みを持ちます。資格の底上げが技術職員数値に直結する仕組みです。
基幹技能者として加点されるのは、建設業法施行規則に基づく登録基幹技能者講習実施機関が実施する講習を修了した場合に限られます。各建設専門工事業団体が独自に実施する認定講習を受講して取得した資格は、この加点の対象になりません。
監理技術者補佐として4点計上できる人
有資格区分コード005の監理技術者補佐は、技術職員数値で4点です。関東地方整備局の別添資料では、①主任技術者となる資格を有し、かつ1級技士補である者、②監理技術者となる資格を有する者、の2区分を示しています。
①の1級技士補は、建設機械施工管理・土木施工管理・建築施工管理・電気工事施工管理・管工事施工管理・電気通信工事施工管理・造園施工管理の各1級技士補です。計上できるのは、監理技術者を補佐する者として配置可能な業種に限られるため、資格名だけで一律に業種を選ぶのではなく、名簿の業種との対応を確認します。
確認資料は、①では第一次検定の合格を証明する書面の写しと主任技術者要件を満たすことが分かる資料、②では監理技術者資格者証または監理技術者要件を満たすことが分かる資料です。提出先・申請方法で取扱いが異なるため、実際の申請では最新手引きも確認してください。
誰を技術職員として記載するか
技術職員名簿は、審査基準日に在籍し、建設業法施行規則上の技術職員に該当する者全員について作成します。採用予定者や、審査基準日の後に資格要件を満たした職員を、その審査基準日の実績として扱うものではありません。
経審の技術職員として計上するには、審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、雇用期間を特に限定せず常時雇用されていることが必要です。法人では常勤の役員、個人事業では事業主自身も対象に含まれます。
雇用期間が限定されていても、継続雇用制度の適用を受ける65歳以下の人は常時雇用とみなされます。この取扱いで計上するときは、継続雇用制度の適用を証明する別記様式第3号を提出します。
これはZ1の技術職員としての計上要件です。W1の若年技術職員・新規技術職員を数える際の雇用要件は、CPD・技能レベル向上者数でも確認できます。
名簿は「氏名を載せる」だけでなく、審査基準日、新規掲載者、業種コード、有資格区分コードを順番に照合します。関東地方整備局の令和8年7月改正版別添資料では、次の記載単位を示しています。
| 確認欄 | 照合する内容 | 確認資料 |
|---|---|---|
| 審査基準日・満年齢 | 申請書と同じ基準日か、その日時点の満年齢か | 申請書の審査基準日、生年月日を確認できる社内記録 |
| 新規掲載者 | 審査対象年内に新たに技術職員となった者へ印があるか | 前回名簿、雇用開始を確認する資料 |
| 業種コード | 経営規模等評価の対象業種から、評価対象とする業種を選んでいるか | 申請対象業種、別添資料の業種コード表 |
| 有資格区分コード | 選んだ業種に対応する資格コードか | 合格証等と有資格区分コード表 |
| 講習受講・交付番号 | 該当者の講習区分と監理技術者資格者証の情報が一致するか | 監理技術者資格者証、講習修了証 |
資格名が同じでも、級・資格種別・実務経験によって対応できる業種コードは異なります。資格証の名称だけで区分を推測せず、申請年度の有資格区分コード表で「選んだ業種との組み合わせ」を確認してください。
計上の原則:1人2業種まで
1人の職員につき、技術職員として申請できるのは2業種までです。複数の資格・複数業種の実務経験を持つ技術者を、点数が上がる業種の組み合わせで配置することが実務上のポイントになります。
- 評価の範囲:この2業種制限は経審上の評価に関するものです。現場へ配置する主任技術者・監理技術者になれる業種を一律に2業種へ制限する規定ではありません。また、経審で審査対象にしていない業種を技術職員名簿の評価対象として記載することはできません。
- 資格との対応:2業種を記載するときは、左右それぞれの業種コードに対し、その業種で使える有資格区分コードを個別に照合します。「資格を複数持っているから任意の2業種へ載せられる」という意味ではありません。
- 業種を追加したとき:前回申請から業種を追加した場合は、氏名が前回名簿にあるかだけで変更なしと判断しないでください。関東地方整備局の確認書類表では、前回から資格を変更した者または業種を追加した者について、有資格区分変更等申出書と合格証等の写しを案内しています。
経審の技術職員と営業所技術者は役割が異なる
経審の技術職員は、技術職員名簿に記載してZ1の評価へ反映するための区分です。1人2業種までという制限も、経審の評価における取扱いです。
一方、建設業許可の営業所技術者は、営業所ごとに専任で置き、建設工事の請負契約の締結・履行に関する技術上の管理を担う者です。建設業法第7条の許可基準で定められており、経審の名簿へ計上できることだけで営業所技術者の要件まで満たすことにはなりません。
許可の人的要件を確認するときは、許可業種・営業所・専任性の要件を別に確認します。電気工事業での確認順は、営業所技術者の人的要件ガイドで解説しています。
計算例
1級技術者1名・2級技術者2名・その他技術者3名(合計6名)のモデルケースで計算すると、技術職員数値は次のようになります。
| 区分 | 人数 | 小計 |
|---|---|---|
| 1級技術者(×5) | 1名 | 5 |
| 2級技術者(×2) | 2名 | 4 |
| その他技術者(×1) | 3名 | 3 |
| 技術職員数値の合計 | 6名 | 12 |
この技術職員数値12を区分表に当てはめ、さらに元請完成工事高の点数と5:1(0.8:0.2)で合成すると、Z評点が求まります(このモデルケースではZ=714点)。人数だけでなく資格構成のバランスが評点を左右します。
資格・在籍の確認書類
提出書類は、許可行政庁と申請方法によって異なります。以下は関東地方整備局の大臣許可業者向け令和8年7月改正版手引きに基づく整理であり、知事許可業者が別の都道府県へ申請するときにそのまま転用するものではありません。
| 対象 | 手引きが示す主な確認資料 | 照合ポイント |
|---|---|---|
| 名簿掲載者全員 | 標準報酬の決定を通知する書面、または住民税特別徴収税額を通知する書面 | 名簿の頁・通番との対応、審査基準日の直前の資料か |
| 新規掲載者 | 全員分の常勤性資料に加え、雇用保険被保険者資格取得確認通知書または所属企業の雇用証明書、および検定・試験の合格証等の写し | 雇用開始、新規掲載者欄、資格コードが整合するか |
| 資格変更・業種追加者 | 有資格区分変更等申出書と、検定・試験の合格証等の写し | 新規掲載者を除き、変更した人・業種・資格コードが名簿と一致するか |
| 講習受講欄を「1」とする者 | 監理技術者資格者証と講習修了証 | 名簿の交付番号・講習区分と一致するか |
| 出向者 | 出向協定書。協定書だけで出向期間、身分保障・指揮監督権、給与支払い・社会保険料負担、出向料を確認できない場合は出向証明書も添付 | 出向者の常勤性資料とは別に、出向条件を確認できるか |
| 電子申請 | 該当する確認書類をPDFで添付 | 書類区分と名簿の頁・通番を対応させ、システム上の確認による省略可否も確認 |
電子申請では、資格番号等(10桁)を入力して資格を確認できた場合、資格変更・業種追加者と新規掲載者の合格証等の写しは添付不要とされています。また、監理技術者資格者証交付番号を入力して講習受講を確認できた場合は、監理技術者資格者証と講習修了証を添付不要とする扱いです。番号を入力しただけで一律に省略できるのではなく、システム上で確認できたことを確かめます。
「資格の証明」と「常勤性・雇用期間の証明」は別々に照合します。資格証があっても基準日時点の在籍確認が終わったことにはならず、常勤性資料があっても選んだ業種に対応する資格コードの確認は残ります。
新規掲載、資格変更、業種追加、継続雇用制度、出向などの分岐を先に付け、該当者ごとに資料を名簿の頁・通番へ対応させます。申請先が関東地方整備局以外の場合は、その行政庁の最新手引きで資料名と提出範囲を置き換えてください。
技術職員数値からZ評点まで
技術職員数値がそのままP点へ足されるわけではありません。まず技術職員数値を告示の区分表に当てはめて技術職員数評点を求め、業種別の元請完成工事高評点と組み合わせてZ評点を算出します。P点ではZに25%のウェイトが掛かります。
したがって、同じ資格者1名でも、現在の技術職員数値、対象業種の元請完成工事高、ほかのX・Y・Wの値によってP点への影響が変わります。「1級施工管理技士1人でP点が何点上がる」と固定値で考えず、現在値から差分試算する必要があります。
確認した一次資料
- 関東地方整備局「経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き」別添資料技術職員名簿の記載要領、有資格区分コード、資格・常勤性の確認資料(令和8年7月改正)
- 国土交通省「経営事項審査の事務取扱いについて(令和8年改正反映版)」技術職員数・Z評点の基準
まとめ
- 技術職員数値は資格区分ごとの人数に係数(6〜1)を掛けた加重合計。
- 最上位の1級監理受講者はその他技術者の6倍の重み。
- 1人の職員は2業種までしか技術職員として計上できない。
- 審査基準日時点の在籍、対象業種に対応する資格コード、申請先が指定する確認書類を別々に照合する。
- 技術職員数値と元請完成工事高を0.8:0.2で合成したものがZ評点。
どの資格の技術者が1人増えるとP点が何点上がるかは経審の点数が上がる資格で実測値を比較しています。Z評点を含むP点全体の計算方法は経審P点の計算方法を参照してください。
同じ技術職員名簿を使うW1の年齢評価は、若年技術職員15%・新規1%の確認で分子を分けて計算できます。能力評価でレベル4・レベル3と評価された技能者の計上条件と対象業種は経審のレベル4・3技能者で解説しています。
技術職員数値を動かした場合のP点の変化はP点の早見表で確認できます。自己資本額・平均利益額から求めるX2評点はX2(自己資本額・平均利益額)とはで解説しています。
技術職員を増やしてP点が上がった場合に、入札参加資格の等級がどう変わるかは入札参加資格ランクの目安計算で確認できます(無料・登録不要)。
評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 技術職員数値はどう計算しますか?
- 技術職員数値=1級監理受講者数×6+1級技術者数×5+監理技術者補佐×4+基幹技能者数×3+2級技術者数×2+その他技術者数×1、という加重合計で求めます。資格が上位になるほど係数が大きくなります。
- 1級監理受講者とは何ですか?
- 1級技術者であって、かつ監理技術者資格者証の交付を受けている者のうち、直前5年以内に講習を受講した者を指します。最も係数が高い(×6)区分です。
- 1人の技術者を何業種まで計上できますか?
- 1人の職員につき、技術職員として申請できるのは2業種までです。それぞれの業種コードに対応する有資格区分コードを個別に確認する必要があり、資格を複数持っていれば任意の2業種へ計上できるという意味ではありません。
- 技術職員の資格証があれば常勤性も確認済みになりますか?
- なりません。資格の証明と、審査基準日時点の常勤性・雇用期間の証明は別に確認します。具体的な資料名と提出範囲は、許可行政庁と申請方法により異なるため、申請先の最新手引きで確認してください。
公開日: 2026-07-13 / 最終更新日: 2026-08-26
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本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責