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技能実習生・特定技能外国人は経審でどう扱われるか|W点の加点と技術職員の確認点

外国人技能実習生や特定技能外国人を受け入れている建設業者が、経審のW点に加点があるのか、技術職員に数えられるのかを、国交省の事務取扱通知(令和8年改正反映版)、改正資料、出入国在留管理庁と国交省の資料で確認できた点と確認できなかった点に分けて整理します。

国交省の事務取扱通知・改正資料・出入国在留管理庁の建設分野の基準
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

外国人材の受入れを直接の理由にした加点項目は、令和8年7月1日施行の経審の改正資料と事務取扱通知の本文で確認できませんでした。技術職員についても、国籍や在留資格で数え方を分ける記載は、通知の本文で確認できていません。技術職員に数えられるかは、日本人と同じく、資格と「審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係」「雇用期間を特に限定することなく常時雇用」といった条件で決まる、というのが確認できた範囲の整理です。ただし、これは「記載を確認できなかった」ことの報告で、「数えられる」と保証するものではありません。

W点に外国人材の加点項目はあるか

国交省の「経営事項審査の主な改正事項(令和8年7月1日施行)」の本文に、「外国人」「技能実習」「特定技能」の語は出てきません。担い手の育成・確保の観点で追加された項目は、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無(5点)と、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の配点見直しです。

この2項目は外国人に限った評価ではなく、建設技能者全体の取組を対象にしています。就業履歴の加点は『経審のCCUS就業履歴の加点』で確認できます。外国人を受け入れていること自体で点が付く項目ではないため、受入れの有無でW点を見込むことはできません。

技術職員に数えられるかの確認点

事務取扱通知は、技術職員を、建設業法の技術者の資格などに該当する者、またはレベル4・レベル3技能者のうち、「審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者」と定めています(法人の常勤の役員、個人の事業主を含む)。国籍や在留資格で対象を分ける文言は、確認した範囲にありません。

外国人材を技術職員名簿に載せるときの確認点
確認点確認できた内容確認先
資格・区分日本人と同じ資格区分表で確認する。国籍による区分の記載は確認できず技術職員に数えられるかの判断表
常勤性審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係と、期間を限定しない常時雇用技術職員の常勤性
技能者としての評価レベル4・3技能者は、能力評価の結果を前提に区分コード703・704で計上レベル4・3技能者

「雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者」という通知の条件に当たるかは、個々の雇用契約の内容によります。通知の本文だけで一律には判断できないため、名簿に載せる前に雇用契約書を確認し、申請先の窓口にも確認してください。

受入れ制度側の基準と経審の評価は別

外国人材には、受入れ制度の側に別の基準があります。経審の評価項目とは根拠が異なります。

  • 特定技能(建設分野):出入国在留管理庁の建設分野のページは、特定技能所属機関が、機関自身と受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録することを求めています。また、1号特定技能外国人の数が常勤の職員(外国人技能実習生・1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないことも求めています。
  • 技能実習(建設分野):国交省の令和元年の報道発表によると、申請者と技能実習生をキャリアアップシステムに登録することが令和2年1月から基準になりました。技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者などは免除)は、令和4年4月から施行されています。

この「常勤職員の総数」は受入れ人数の上限を決める基準で、経審の技術職員の数え方とは別の話です。受入れ基準を満たしていることと、技術職員に数えられることを混同しないようにしてください。

確認できなかった点

  • 経審の技術職員で、技能実習生・特定技能外国人の扱いを個別に書いた国交省の通知・手引き・Q&Aは、確認できませんでした。
  • 技能実習に代わる育成就労制度が経審の評価に与える影響についての公式な記載は、確認できませんでした。
  • 都道府県ごとの運用や、窓口での個別の取扱いは確認していません。

確認欄

  • 名簿に載せる外国人材が、資格区分表のどの区分に当たるか確認したか。
  • 審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、雇用期間を限定しない常時雇用に当たるか、雇用契約書で確認したか。
  • CCUSの登録は、受入れ基準の対応と経審の加点を分けて整理したか。
  • 申請先(都道府県または地方整備局)に、外国人材を技術職員に載せる場合の取扱いを確認したか。

確認した一次資料

受入れ制度の基準は改正されることがあります。育成就労制度への移行を含め、最新の内容は各機関の資料で確認してください。

まとめ

  • 外国人材の受入れを理由にしたW点の加点項目は、令和8年7月施行の改正資料で確認できなかった。
  • 技術職員は、資格と6か月を超える恒常的な雇用関係・常時雇用で判断される。国籍で分ける記載は確認できなかった。
  • 特定技能・技能実習のCCUS登録や常勤職員数の基準は、受入れ制度側の基準で、経審の評価とは別。
  • 技能実習生などを技術職員に載せる場合の個別の扱いは、申請先に確認する。

この記事は制度の説明で、個別の申請内容の判断は行いません。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

外国人技能実習生や特定技能外国人を受け入れると、経審のW点は加点されますか?
令和8年7月施行の改正資料の本文で、外国人材の受入れを理由にした加点項目は確認できませんでした。担い手の育成・確保で加点されるのは、自主宣言制度の宣言の有無と、就業履歴の蓄積措置の実施状況で、外国人に限った項目ではありません。
技能実習生・特定技能外国人は経審の技術職員に数えられますか?
国交省の事務取扱通知の本文で、国籍や在留資格で数え方を分ける記載は確認できませんでした。技術職員は、資格などに該当し、審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、雇用期間を特に限定せず常時雇用されている者とされています。個別の扱いは申請先に確認してください。
特定技能のCCUS登録は経審の加点になりますか?
別の話です。特定技能所属機関と外国人のCCUS登録は、受入れ制度側の基準です。経審の就業履歴の加点(W1)は、審査対象工事での就業履歴の蓄積措置の実施状況を評価するもので、登録義務を果たしたことを評価するものではありません。

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本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責