経審「若年技術職員の継続的な育成及び確保」|35歳未満15%・新規1%の名簿確認
審査基準日の満年齢、技術職員名簿の共通分母、新規掲載者欄、前回名簿との比較を分けて確認します。
継続15%・新規1%を別計算若年技術職員の評価には、全若年者を見る「継続的な育成及び確保」と、審査対象年に新たに技術職員となった若年者を見る「新規」の2項目があります。どちらも分母は審査基準日時点の技術職員名簿の総人数ですが、分子と基準が異なります。
15%と1%の違い
| 項目 | 分子 | 分母 | 該当基準 | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| 継続 | 基準日に満35歳未満の技術職員 | 技術職員名簿の総人数 | 15%以上 | 1 |
| 新規 | 満35歳未満で審査対象年に新規に技術職員となった者 | 同じ総人数 | 1%以上 | 1 |
継続15%と新規1%は分子が異なる別の評価です。
「継続的」の分子は前回から在籍し続けた人だけではありません。審査基準日現在の名簿にいる35歳未満の技術職員全員を数えるため、要件を満たす新規者も継続15%側の分子に含み得ます。
35歳「以下」ではなく、審査基準日時点で満35歳未満です。年齢は誕生日の前日に加算されます。たとえば審査基準日が2026年3月31日の場合、1991年4月1日生まれは同日に満35歳へ達するため対象外、1991年4月2日生まれは同日時点で満34歳のため対象です。
名簿外の従業員を分母へ加えません。
全国の判定定義は国土交通省の経営事項審査の事務取扱いについて(令和8年7月1日施行・全文)、記載欄と表8-1/8-2は関東地方整備局の令和8年7月改正版手引き別添で確認できます。
該当有を確認する資料
項番44「若年技術職員の継続的な育成及び確保」と項番45「新規若年技術職員の育成及び確保」は、建設業法施行規則別記様式第25号の14別紙三「その他の審査項目(社会性等)」の記入欄です。
技術職員数(A)は技術職員名簿に記載した技術職員の人数と一致させ、若年技術職員数(B)は技術職員名簿に記載した技術職員のうち審査基準日時点で満35歳未満の者の数、若年技術職員の割合(B/A)は%表記で小数点第2位以下を切り捨てて記入し、15%以上なら項番44に「1(該当)」を記入します。
新規若年技術職員数(C)も同じ名簿の新規掲載者欄から数え、割合(C/A)を同じ端数処理で計算し、1%以上なら項番45に「1(該当)」を記入します。
手引きの記入例では技術職員数(A)8人・若年技術職員(B)3人で割合37.5%により項番44が該当、新規若年技術職員(C)1人で割合12.5%により項番45が該当と示されています。A・B・Cはいずれも技術職員名簿に記載した人数と一致させる欄で、名簿外の推計値や別の集計表からは転記しません。
ここまでは全国共通の様式定義です。一方、申請時に何を添付するかは申請先によって案内が異なることがあります。
関東地方整備局の手引き別添(電子申請の確認書類一覧表)では、「若年技術職員の継続的な育成及び確保の該当有を確認する資料」「新規若年技術職員の育成及び確保の該当有を確認する資料」という添付欄が設けられ、添付箇所には様式集所定の「添付省略様式」を添付する運用が示されています。
つまり、この欄には個別の証明書ではなく、様式集所定の「添付省略様式」を添付します。他の地方整備局・都道府県では添付方法の案内が異なる場合があるため、申請先の最新の手引きで確認してください。
様式の記入欄と記入例は近畿地方整備局の手引き【本編】(令和8年7月改訂版)、確認書類一覧表は関東地方整備局の手引き別添(令和8年7月改正版)で確認できます。
名簿の確認順
- 分母を固定する別紙二の技術職員名簿に記載した技術職員の合計人数を数えます。
- 満年齢を判定する各人の生年月日から審査基準日時点で35歳未満か確認し、継続の分子を数えます。
- 新規掲載者を抽出する新規掲載者欄に○があり、基準日に35歳未満の者を候補にします。
- 前回名簿と比較する前審査基準日の名簿におらず、審査対象年内に新たに技術職員となったことを確認します。
- 割合を別々に計算する継続分子÷総人数と新規分子÷総人数を百分率にし、15%・1%の境界と比較します。
1人ずつ残す確認記録
集計表には、氏名、生年月日、審査基準日の満年齢、現行名簿の新規掲載者欄、前回名簿の掲載有無、技術職員になった日、根拠資料名を横並びで記録します。「35歳未満」と「新規」の印を別列にすれば、継続の分子と新規の分子を同じ印から誤集計しにくくなります。
新規掲載者欄の○だけで新規若年技術職員と確定せず、前回名簿と技術職員になった時期まで照合します。反対に、前回名簿にいない理由が単なる記載漏れなのか、審査対象年内の資格取得・雇用などによって新たに技術職員となったのかも分けて記録すると、申請控えと確認資料の対応を後から説明できます。
人数別の境界例
| 状態 | 計算 | 判定 |
|---|---|---|
| 若年3人 | 3÷20=15% | 継続に該当 |
| 若年2人 | 2÷20=10% | 継続は非該当 |
| 新規若年1人 | 1÷20=5% | 新規に該当 |
| 新規若年0人 | 0% | 新規は非該当 |
1%基準は「1人いれば常に該当」と決めつけず、分母を使って計算します。たとえば技術職員120人なら、新規若年者1人は1÷120≒0.83%で非該当、2人は2÷120≒1.67%で該当です。計算前の人数と計算結果の両方を残し、端数の記載方法は申請書の記載要領に従ってください。
前回と比較できない場合
通常は前回の技術職員名簿に記載がなく、新たに現行名簿へ載った35歳未満の者を確認します。ただし、前年に経審を受けていない、事業年度変更、組織変更、建設業の譲受けなどで前審査基準日が前年同日でない場合や、比較可能な名簿がない場合は、審査対象年内に新規の技術職員となったことが明らかな者を個別資料で確認します。
この記事は名簿と制度要件の自己確認を扱い、採用・退職・配置の個別人事判断を勧めるものではありません。資格・2業種・常勤性の確認は技術職員名簿の確認ガイドも参照してください。
確認した該当・非該当でP点がどう変わるかは、経審P点シミュレーターの「社会性等(W点)① 担い手の育成・営業継続」にある「若年技術職員の継続的な育成・確保(若年技術職員比率15%以上)」と「新規若年技術職員の育成・確保(新規若年技術職員比率1%以上)」の欄を切り替えて試算できます。
よくある質問
- 若年技術職員は35歳以下ですか?
- いいえ。審査基準日時点で満35歳未満の技術職員です。年齢は誕生日の前日に加算して判定します。
- 継続15%と新規1%の分母は違いますか?
- どちらも審査基準日時点の技術職員名簿に記載された技術職員の総人数です。分子が異なります。
- 新規若年技術職員は新規掲載者欄だけで決まりますか?
- 新規掲載者欄に加え、前回名簿におらず審査対象年内に新たに技術職員となった35歳未満の者かを確認します。
- 前年に経審を受けていない場合はどうしますか?
- 比較可能な前回名簿がない場合は、審査対象年内に新たに技術職員となったことが明らかな者を資料で確認します。
公開日: 2026-08-15 / 最終更新日: 2026-09-26
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