建設業法第11条第2項 準拠
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- 決算月から期限を自動計算
決算変更届の提出期限計算
建設業許可業者が毎年提出する決算変更届(事業年度終了届)の期限を、決算月から自動計算します。
期限の考え方: 建設業法第11条第2項により毎事業年度経過後4か月以内です。決算月を選ぶと次回期限を計算し、事業形態に応じた必要書類も確認できます。
条件を入力
決算月は既定値(3月)のままです。自社の決算月が異なる場合は下の選択欄で変更してください。提出期限は自動更新されます(計算ボタンはありません)。
既定値(3月決算)の期限
既定値(3月決算)の期限
計算中…
根拠: 建設業法第11条第2項(e-Gov公式・別タブ)「許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」
必要書類の一覧施行規則第10条
- 工事経歴書(法第6条第1項第1号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(法第6条第1項第2号)
- 貸借対照表(別記様式第15号)
- 損益計算書(別記様式第16号)
- 株主資本等変動計算書(別記様式第16号の2)
- 注記表(別記様式第17号)
- 事業報告書
大臣許可は法人税/所得税の納税証明書、知事許可は事業税の納税証明書が必要です。
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本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責