
決算変更届の提出期限計算
建設業許可業者が毎年提出する決算変更届(事業年度終了届)の期限を、決算月から自動計算します。
入力項目と令和8年改正の扱い
期限の考え方: 建設業法第11条第2項により毎事業年度経過後4か月以内です。決算月を選ぶと次回期限を計算し、事業形態に応じた必要書類も確認できます。
条件を入力
自社の決算月を選ぶと、次回の提出期限が自動で表示されます(計算ボタンはありません)。
小会社・株式会社以外は、事業報告書が簡易です。
提出期限
決算月が未選択です
「決算月」を選ぶと、建設業法第11条第2項の 「毎事業年度経過後4か月以内」から次回の提出期限を計算します。
根拠: 建設業法第11条第2項(e-Gov公式・別タブ)「許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」
必要書類の一覧施行規則第10条
- 工事経歴書(法第6条第1項第1号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(法第6条第1項第2号)
- 貸借対照表(別記様式第15号)
- 損益計算書(別記様式第16号)
- 株主資本等変動計算書(別記様式第16号の2)
- 注記表(別記様式第17号)
- 事業報告書
大臣許可は法人税/所得税の納税証明書、知事許可は事業税の納税証明書が必要です。
事業者ご自身が入力する概算の試算です。申請の代行・作成支援や個別相談は行っていません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。算定方法・出典・免責