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経審の技術職員名簿で管工事業・解体工事業に計上できる資格区分|コード129・230・060と「解」の条件

管工事施工管理技士(129・230)は管工事業の1級・2級に加え、他の業種(略号10個)でも「その他(1点)」で数えられます。解体工事業は解体工事施工技士(060)と、土木・建築の施工管理技士の「解」に付く条件が要点です。関東地方整備局の手引きから整理します。

関東地方整備局の手引き(令和8年7月改正版)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

経審の技術職員名簿で、管工事業と解体工事業は、コード表の読み方が少し特殊です。管工事施工管理技士は、管工事業では1級(5点)・2級(2点)の区分ですが、実務経験を満たすと、管工事業以外の業種(原文の略号10個)でも「その他(1点)」の区分に当たります。解体工事業は、土木・建築の施工管理技士の欄に「解」が入っていても、1級・2級の主たる欄では条件つきです。この記事は、関東地方整備局の手引き別添資料のコード表から、管工事業と解体工事業に関わる行だけを抜き出して整理します。コード表全体の読み方は『技術職員名簿の「業種コード」と「有資格区分コード」の違い』で説明しています。

管工事施工管理技士の4行(129・12G・230・23A)

コード表の管工事施工管理技士は、1級・2級それぞれ、技士と技士補の2行があります(原文の表記は「施工管理技士補」)。技士の行には、管工事業で数える区分と、実務経験を満たしたときの他業種の区分が分かれて書かれています。

管工事施工管理技士・技士補の行(関東地方整備局 別添資料 P50)
コード資格区分実務経験級区分加点となる建設業の種類
1291級管工事施工管理技士不要1級(5点)管
129同上3年その他(1点)筋・し・板・機・絶・井・具・水・消・清
12G1級管工事施工管理技士補3年その他(1点)筋・し・板・機・絶・井・具・水・消・清
2302級管工事施工管理技士不要2級(2点)管
230同上5年その他(1点)筋・し・板・機・絶・井・具・水・消・清
23A2級管工事施工管理技士補5年その他(1点)筋・し・板・機・絶・井・具・水・消・清

略号は同じ手引きの記載要領で、管=管工事業、筋=鉄筋工事業、板=板金工事業、機=機械器具設置工事業、絶=熱絶縁工事業、井=さく井工事業、具=建具工事業、水=水道施設工事業、消=消防施設工事業、清=清掃施設工事業と対応します。「し」は記載要領の略号表にない1文字(しゆんせつ工事業は「しゆ」)で、どの業種を指すかを確認できていないため、原文の並びのまま写しています。10の略号の中身は原本のコード表で確かめてください。

つまり、同じ1級管工事施工管理技士でも、管工事業に数えれば1級(5点)、実務経験3年を満たして他の業種(略号10個)に数えれば「その他(1点)」です。2級は、管工事業で2級(2点)、実務経験5年で他の業種(略号10個)に数えると「その他(1点)」です。技士補の2行(12G・23A)は、原文の○が「その他(1点)」の列だけにあります。

管工事業に当たる技術士の部門

管工事業(管)が加点業種に入る技術士の部門は、146・147・148・152・153・154の6行です。どれもコード表では1級(5点)の列に○があります。

  • 146:機械「流体工学」又は「熱工学」(R1以降合格者は「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」)…管・機
  • 147:上下水道・総合技術監理…管・水
  • 148:上下水道「上水道及び工業用水道」…管・井・水
  • 152:衛生工学・総合技術監理…管
  • 153:衛生工学「水質管理」…管・水
  • 154:衛生工学「廃棄物管理」…管・水・清

確認書類や登録等証明書の添付が要る行は、『技術士を技術職員名簿に載せる区分』で整理しています。

解体工事業に当たる行と「解」の条件

解体工事業は略号「解」で表されます。コード表で「解」が出てくる主な行は、次のとおりです。造園施工管理技士や技術士の141・142などにも「解」を含む行があります。

解体工事業(解)に関わる行(関東地方整備局 別添資料 P49・P50・P52)
コード資格区分級区分「解」の扱い(紙面の記載)
060解体工事施工技士2級(2点)解
1131級土木施工管理技士1級(5点)条件つき
2142級土木施工管理技士(土木)2級(2点)113と同じ条件
1201級建築施工管理技士1級(5点)条件つき
221・2222級建築施工管理技士(建築・躯体)2級(2点)120と同じ条件
11H・21J・12C1級・2級の土木、1級の建築の施工管理技士補その他(1点)業種欄に解を含む

条件つきの行に付く注記は、原文で次のとおりです。「解」については、平成28年度以降の合格者か、解体工事の実務経験が1年以上、または登録解体工事講習の受講が必要です。技術士の141・142(建設部門)の「解」にも同じ趣旨の注記があります。

この条件の読み方として、平成28年度以降に施工管理技士の試験に合格した人は、解体工事の実務経験や講習がなくても条件を満たす、という並びになります。平成27年度以前の合格者は、解体工事の実務経験1年以上か登録解体工事講習の受講が必要です。

060の解体工事施工技士は、○が2級(2点)の列にあり、加点業種は解体工事業だけです。確認書類は、合格証明書、登録証、資格者証のいずれかと原文にあります。

表の技士補の行は、原文の業種欄に解が含まれ、「解」の条件の注記は付いていません。技士補の実務経験は1級が3年、2級が5年です。2級建築の「仕上げ」など、表に載せていない行もあります。技士補の10行は『施工管理技士補の区分コード』にまとめています。

名簿に記入する前の確認欄

  • 管工事施工管理技士を管工事業以外に計上するとき、実務経験(1級3年・2級5年)を満たしているか。
  • 土木・建築の施工管理技士を解体工事業に計上するとき、平成28年度以降の合格か、解体工事の実務経験1年以上か、登録解体工事講習の受講のいずれかがあるか。
  • 解体工事施工技士(060)は、合格証明書・登録証・資格者証のどれを添付するか決めたか。
  • 技術職員1人につき載せられる業種は2つまで。加点業種が多い資格でも、計上は2業種。

各コードの点数の違いは『経審の点数が上がる資格』、技術職員数値の数え方は『技術職員数値とは』、1人を2業種に配分するときの考え方は『技術職員2業種配分をP点で実測比較』で確認できます。

確認した一次資料

この表は関東地方整備局版です。他の地方整備局や都道府県の手引きで、同じ表とは限りません。申請先の手引きで確認してください。

まとめ

  • 管工事施工管理技士は、管工事業で1級(5点)・2級(2点)。実務経験(1級3年・2級5年)を満たすと、他の業種(略号10個)で「その他(1点)」。
  • 管工事業に当たる技術士の部門は、146・147・148・152・153・154の6行(すべて1級)。
  • 解体工事業は、060の解体工事施工技士が2級(2点)。
  • 土木・建築の施工管理技士の「解」には、平成28年度以降の合格か、実務経験1年以上、または登録解体工事講習の受講が必要。
  • 他の地方整備局や都道府県の手引きでは表が異なる場合があるため、申請先で確認する。

この記事は制度の説明で、個別の申請内容の判断は行いません。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

1級管工事施工管理技士は経審で何点の区分ですか?
関東地方整備局の手引きのコード表では、1級管工事施工管理技士(コード129)は管工事業で1級(5点)の区分です。実務経験3年を満たして管工事業以外に数える場合は、「その他(1点)」の区分になります。
2級管工事施工管理技士を管工事業以外に計上できますか?
コード表では、2級管工事施工管理技士(230)は管工事業で2級(2点)、実務経験5年を満たすと、原文の略号10個の業種で「その他(1点)」の区分に当たります。
解体工事施工技士は経審で何点の区分ですか?
コード表の060(解体工事施工技士)は、○が2級(2点)の列にあり、加点となる業種は解体工事業だけです。確認書類は合格証明書、登録証、資格者証のいずれかと原文にあります。
土木・建築の施工管理技士を解体工事業に計上するには条件がありますか?
あります。コード表の113・120などの「解」には、平成28年度以降の合格者か、解体工事の実務経験1年以上、または登録解体工事講習の受講が必要という注記が付いています。
施工管理技士補は解体工事業に計上できますか?
コード表の土木・建築の技士補の行(11H・21J・12Cなど)は、○が「その他(1点)」の列にあり、業種欄に解が含まれています。実務経験は1級技士補が3年、2級技士補が5年です。申請先の手引きで確認してください。

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