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経審の技術職員名簿に技術士を載せる区分|有資格区分コード141〜154の14区分はすべて1級(5点)

技術士は、部門ごとに有資格区分コードと加点となる業種が決まります。141〜154の14行と、解体工事業に付く条件、確認書類を関東地方整備局の手引きから整理します。

関東地方整備局の手引き(令和8年7月改正版)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

技術士の登録を持つ社員を、経審の技術職員名簿へ載せるときは、技術士の部門で有資格区分コードと加点業種が決まります。技術職員名簿のコード表では、技術士法の資格として141〜154の14行があり、○が付く列はすべて「1級(5点)」です。ただし同じ5点でも、建設部門は土木・とび・電気など多くの業種に、水産土木は土木・とび・しゅんせつに、森林の林業は造園だけにと、計上できる業種が部門ごとに違います。この記事は、関東地方整備局の手引き別添資料から、14行の部門・加点業種・確認書類を確認します。

141〜154の部門と加点業種

コード表の技術士法の欄は、次の14行です。どの行も印は1級(5点)の列にあります。加点となる建設業の種類は、原文の略号の並びをそのまま写しています。

技術士の有資格区分コード(関東地方整備局 別添資料 P50)
コード部門(原文の表記)加点となる建設業の種類
141建設・総合技術監理(建設)土と電ほしゅ園解
142建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理土と電鋼ほしゅ園解
143農業「農業土木」・総合技術監理土・と
144電気電子・総合技術監理電・通
145機械・総合技術監理機
146機械「流体工学」又は「熱工学」(R1以降合格者は「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」)管・機
147上下水道・総合技術監理管・水
148上下水道「上水道及び工業用水道」管・井・水
149水産「水産土木」土としゅ
150森林「林業」園
151森林「森林土木」土・と・園
152衛生工学・総合技術監理管
153衛生工学「水質管理」管・水
154衛生工学「廃棄物管理」管・水・清

略号の1文字は、同じ手引きの記載要領で土=土木工事業、と=とび・土工工事業、電=電気工事業、管=管工事業、機=機械器具設置工事業、水=水道施設工事業、園=造園工事業、清=清掃施設工事業、しゅ=しゆんせつ工事業、井=さく井工事業、通=電気通信工事業、鋼=鋼構造物工事業、解=解体工事業と対応します。141・142の「ほ」は舗装工事業を指すかを確認できていないため、並びは原文の抽出文字列のまま写しています。1文字ずつの分け方は原本のコード表で確かめてください。

同じ技術士でも、設備の部門は管・水・機などの設備系の業種、建設部門と農業・水産・森林の土木系の部門は土木系の業種に当たります。名簿を作る前に、社員の登録部門が表のどの行かを登録証で確かめます。

解体工事業に付く条件

建設部門の141と142は、加点業種に解体工事業(解)が入っています。この「解」には条件があり、解体工事の実務経験が1年以上あるか、登録解体工事講習を受講していることが必要です。この条件は、コード表の141と142の「解」の注記に書かれています。土木・建築の施工管理技士の「解」の条件は『管工事業・解体工事業に計上できる資格区分』で整理しています。

確認書類は登録証(登録等証明書を添える部門)

コード表の確認書類は、14行とも登録証です。このうち142・146・148・151・153・154の6行には、日本技術士会が発行する登録等証明書もあわせて添付する旨の注記があります。登録等証明書の添付が要る行と要らない行があるため、提出前にコードごとの注記を見比べます。

技術士の部門や登録の確認方法は日本技術士会側の手続きで、ここでは扱いません。コード表にない条件を足して判断することはせず、運用の細部は審査行政庁の手引きで確認してください。

名簿に記入する前の確認欄

  • 登録証に書かれた部門が、141〜154のどの行に当たるかを確かめたか。
  • 業種コード欄で選んだ業種が、そのコードの加点業種に入っているか。
  • 1人につき選べる業種は2つまで。141や142のように加点業種が多い部門でも、計上は2業種。
  • 141・142で解体工事業を選ぶときは、実務経験1年以上か登録解体工事講習の受講があるか。
  • 142・146・148・151・153・154では登録等証明書も添付しているか。

業種コードと有資格区分コードの記入順は技術職員名簿の「業種コード」と「有資格区分コード」の違い、点数の違う資格との比較は経審の点数が上がる資格で確認できます。建築士の区分は『建築士を技術職員名簿に載せる区分』が別の記事です。

確認した一次資料

まとめ

  • 技術士はコード141〜154の14区分で、印はすべて1級(5点)の列。
  • 加点業種は部門ごとに違い、建設部門の141・142が最も多く、森林の林業(150)は造園だけ。
  • 141・142の解体工事業には、実務経験1年以上か登録解体工事講習の受講が必要。
  • 確認書類は登録証で、142・146・148・151・153・154は登録等証明書も添付する。
  • 提出書類の運用は審査行政庁ごとに異なるため、許可行政庁の手引きで確認する。

この記事は制度の説明で、個別の申請内容の判断は行いません。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

経審で技術士は何点の区分ですか?
関東地方整備局の手引きの有資格区分コード表では、技術士法の141〜154の14行はすべて1級(5点)の列に印があります。ただし加点となる建設業の種類は部門ごとに違います。
技術士の部門で計上できる業種はどう違いますか?
例えば電気電子部門(144)は電気工事業と電気通信工事業、機械部門(145)は機械器具設置工事業、森林の林業(150)は造園工事業です。建設部門の141・142が最も多くの業種に当たります。
技術士で解体工事業に計上するには条件がありますか?
あります。コード表の141と142の「解」には、解体工事の実務経験が1年以上あるか、登録解体工事講習を受講していることが必要という注記が付いています。
技術士の確認書類は何ですか?
コード表の確認書類は登録証です。142・146・148・151・153・154の6行には、日本技術士会発行の登録等証明書も添付する旨の注記があります。
技術士1人を複数の業種に計上できますか?
技術職員1人につき名簿に載せられる業種は2つまでです。加点業種が多い部門でも、計上は2業種に限られます。

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