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コリンズ(工事実績情報システム)とは|登録対象と入札参加資格での使われ方

JACIC(一般財団法人日本建設情報総合センター)が運営する工事実績のデータベースです。登録対象工事の金額基準と、入札参加資格審査での使われ方を一次資料から整理します。

JACIC公式サイト・東京都の手引き
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

「コリンズ(CORINS)」は、国や地方公共団体等が発注した工事の実績を、受注した建設業者が登録するデータベースです。経審の完成工事高と同じもの、あるいは経審の点数に関わる手続きだと誤解されがちですが、実際は別の仕組みです。この記事はJACIC公式サイトと東京都の入札参加資格審査申請の手引きから、登録対象・期限・使われ方を整理します。

コリンズ(CORINS)とは

コリンズ(CORINS)は、国及び地方公共団体等が発注する建設工事の実績情報をデータベース化し、発注機関に提供する「工事実績情報サービス」です。JACIC公式サイトは「コリンズ・テクリスは、日本建設情報総合センター(JACIC)が運営するシステムです」と案内しており、登録は工事を請け負った建設業者自身が行います。

似た名前の制度に「テクリス(TECRIS)」があります。テクリスは測量・設計等の業務実績を対象とする姉妹システムで、工事の実績を扱うコリンズとは対象が異なります。

登録対象工事:請負金額500万円以上(税込み)

JACIC公式サイトの案内では、登録対象となる工事は次のとおりです。

「1契約当たりの請負金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が、500万円以上の工事」(JACIC公式サイト「登録対象工事と登録時期」より)

税込みで500万円以上という基準が全国共通の登録義務であり、この後の章で扱う東京都の入札参加資格審査申請の基準(税込み2,500万円以上)とは別の数字です。両者を混同しないよう、次の章以降で分けて説明します。

登録の種類と期限

コリンズの実績データは、契約時に行う「受注登録」から始まり、工事完了時の「竣工登録」で終わります。途中で契約内容の変更や訂正が生じたときに行う登録もあります。

登録の期限について、JACIC公式サイトの当該ページは「契約図書(主に共通仕様書、特記仕様書)に登録する期限が定められています。発注機関の指示に従って登録を行ってください」と案内しており、全国一律の日数基準をこのページ自体には明記していません。発注機関ごとに契約図書で定める期限が異なりうるため、実際の期限は発注機関の指示・契約図書で確認してください。

経審の完成工事高とは別のデータ

コリンズへの登録の有無や登録番号は、経営事項審査(経審)のX1(完成工事高)の点数計算そのものには使われません。経審のX1は決算書・工事経歴書に基づく種類別年間平均完成工事高で算定するもので、コリンズは個別契約ごとの実績データを発注機関が確認するための別のデータベースです。経審の完成工事高の考え方は経審のX1(完成工事高)とはで解説しています。

一方で、次の章で見るように、コリンズの登録番号は入札参加資格審査の申請書類(完成工事経歴の記載)で使われる場面があります。「経審の点数計算には使わないが、資格審査の申請では求められることがある」という区別が、この記事で押さえておきたい要点です。

入札参加資格審査での使われ方:東京都の例

東京都財務局等の「令和5・6年度 東京都建設工事等競争入札参加資格審査申請の手引」は、完成工事経歴の入力欄について次のように定めています。

「都、他官公庁発注で請負金額が税込み2,500万円以上の工事経歴を申請する場合のみ、『登録内容確認書』記載の登録番号を入力してください」

つまり東京都の入札参加資格審査申請では、完成工事経歴として挙げる工事が税込み2,500万円以上のときに限り、コリンズの登録番号を申請書に入力する必要があります。2,500万円はコリンズ自体の登録義務の基準(500万円以上)より高い金額です。

この入力が必要になる工事は、そもそも全国共通の登録義務(500万円以上)の対象にもなっていたはずの工事にあたります。新たに登録し直す工事ではなく、既に登録済みのはずの工事の番号を申請書に転記する、という位置づけです。

注意:同手引きは、原則として竣工登録が完了している経歴のみ申請できるとしつつ、完成年月日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの経歴に限り、受注登録が完了していれば申請できるという例外も定めています。また、コリンズの登録工種と東京都の業種区分が対応していない工事は、そのままでは申請できません。コリンズの登録工種の追加・変更が必要な場合の手続きは、JACICへの問い合わせが案内されています。

出典: 東京都財務局等「令和5・6年度 東京都建設工事等競争入札参加資格審査申請の手引」34ページ。この基準・様式は東京都の例であり、他の発注機関では入力を求める金額基準や様式が異なる場合があります。自社が申請する発注機関の最新の手引きで確認してください。

データの反映タイミング

同手引きは、コリンズのデータの反映タイミングについても案内しています。

「コリンズのデータは、毎週水曜日までに手続が完了したものについて、翌週の月曜日に電子調達システムへ反映します」

登録番号を入力してもエラーになる場合、翌月曜日または翌々の月曜日に再度入力するよう案内されています。申請の締切が近いときは、コリンズの登録・変更手続きを早めに済ませておく必要があります。

確認した一次資料

まとめ

  • コリンズ(CORINS)はJACICが運営する工事実績のデータベースで、登録対象は税込み500万円以上の工事(全国共通の基準)。
  • 登録は受注登録に始まり竣工登録で終わる。登録期限は発注機関の契約図書で定められ、全国一律の日数基準はJACIC公式サイトのこのページには明記されていない。
  • コリンズの登録番号は経審のX1(完成工事高)の点数計算には使われない。使われるのは入札参加資格審査の申請書類(完成工事経歴の記載)。
  • 東京都の入札参加資格審査申請では、完成工事経歴が税込み2,500万円以上のときにコリンズ登録番号の入力が必要。この基準はコリンズ自体の登録義務(500万円以上)より高いため、対象工事は既に登録済みのはずである。
  • 金額基準・様式・反映タイミングは発注機関ごとに異なりうる。自社が申請する発注機関の最新の手引きで確認する。

入札参加資格審査そのものの位置づけは経審と入札参加資格の違い、希望する工事の内容の選び方は国交省入札の希望工種区分22種で確認できます。

評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

コリンズ(CORINS)とは何ですか?
国及び地方公共団体等が発注する建設工事の実績情報をデータベース化し、発注機関に提供する「工事実績情報サービス」です。JACIC(一般財団法人日本建設情報総合センター)が運営し、登録は工事を請け負った建設業者が行います。
コリンズの登録対象工事の基準はいくらですか?
JACIC公式サイトの案内では、1契約当たりの請負金額(消費税及び地方消費税相当額を含む)が500万円以上の工事が登録対象です。税込みの基準である点に注意してください。
コリンズの登録は経審のX1(完成工事高)の点数計算に使われますか?
使われません。経審のX1は決算書・工事経歴書に基づく種類別年間平均完成工事高で算定するもので、コリンズは個別契約ごとの実績を発注機関が確認するための別のデータベースです。
コリンズの登録番号はどこで使いますか?
入札参加資格審査の申請書類で使う場面があります。東京都の令和5・6年度の手引きでは、完成工事経歴として申請する工事が税込み2,500万円以上のときに限り、コリンズの登録内容確認書に記載された登録番号の入力が求められます。
東京都の2,500万円という基準と、コリンズ自体の500万円という基準はどう違いますか?
500万円以上はコリンズ自体への登録義務の全国共通の基準、2,500万円以上は東京都の入札参加資格審査申請で完成工事経歴に登録番号の入力を求める基準です。2,500万円は500万円より高いため、東京都の申請で登録番号の入力を求められる工事は、そもそも全国共通の登録義務の対象にもなっていたはずの工事にあたります。

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