経審(経営事項審査)の流れと費用|決算変更届からP点通知まで
決算日から審査結果の通知まで、どんな手続きが必要かを整理します。
建設業法・国土交通省手数料経営事項審査(経審)は、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業許可業者が受ける審査です。決算が終われば自動的にP点が出るものではなく、決算変更届、経営状況分析、経営規模等評価、総合評定値請求を順に進めます。ここでは手続きごとの提出先、成果物、国が公表する申請手数料を整理します。
経審が必要になる会社
建設業法第27条の23第1項は、「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者」に経審を義務づけています。経審は入札参加資格そのものではなく、発注機関が行う資格審査のうち「客観的事項」を数値化する制度です。
裏を返すと、次のいずれかに当てはまる会社には、経審を受ける法的義務がありません。
- 建設業許可自体が不要な軽微な工事のみを請け負う会社:建設業法施行令第1条の2は、1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事)の工事を「軽微な建設工事」とし、これのみを営業する者は建設業許可自体が不要としています。経審は建設業許可業者を対象とする制度のため、許可が不要な会社には関係しません。
- 民間工事だけを請け負う会社:経審は公共工事の発注者資格審査の一部で、民間工事のみを行う会社には法的義務が生じません。
- 公共工事でも下請けとしてのみ参加し、発注者から直接請け負わない会社:条文が対象とするのは「発注者から直接請け負おうとする」場合のため、下請けとしての参加のみでは義務が生じません。
対象となる公共工事の範囲(建設業法施行令第45条)
建設業法施行令第45条は、建設業法第27条の23第1項が定める「政令で定めるもの」の範囲を、発注者の種類と請負金額の両方で絞り込んでいます。次のいずれにも当てはまる工事が対象です。
- 発注者:国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)、または国土交通省令(建設業法施行規則第18条)で定める法人のいずれか。施行規則第18条が列挙する法人は、地方競馬全国協会、NTT各社、日本たばこ産業、東京湾横断道路建設事業者、日本貨物鉄道(JR貨物)、北海道旅客鉄道(JR北海道)、四国旅客鉄道(JR四国)、高速道路各社、成田国際空港などで、JR旅客会社はJR北海道・JR四国・JR貨物の3社に限られます(JR東日本・JR東海・JR西日本・JR九州は含まれません)。
- 請負代金の額:工事一件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)。
ただし、次の応急・緊急の工事は対象から除外されます。
- 堤防の欠壊その他の非常災害により、放置すれば著しい被害を生ずるおそれがある場合における応急の建設工事
- 国土交通大臣が指定する緊急の建設工事
なお、この対象範囲は経審を受ける法的義務の有無を定めるものであり、義務が無い場合でも、発注機関ごとの入札参加資格審査では総合評定値通知書の提出を求められることがあります。
一方、発注者ごとの入札参加資格では最新の総合評定値通知書が必要になるため、参入予定がある場合は受付時期より前に準備します。P点と入札参加資格ランク(等級)の関係は経審のP点と入札参加資格ランクの関係で解説しています。
なお、電気工事を行う場合は建設業許可とは別に「電気工事業登録」が必要になることがあり、判断基準は建設業許可の基準とは異なります。両制度の違いは、同じ運営者(合同会社フューチャープロンプト)による姉妹サイトの電気工事業登録と建設業許可の違い(別タブ)で解説しています。
P点通知までの4段階
- 決算変更届の提出:決算日から4か月以内に、工事経歴書・財務諸表等を許可行政庁へ提出します(建設業法第11条第2項)。必要書類は決算変更届の必要書類一覧で確認できます。
- 経営状況分析の申請:登録経営状況分析機関に財務諸表を提出し、Y評点の分析結果通知書を受け取ります。分析機関は登録経営状況分析機関の選び方で一覧を確認できます。
- 経営規模等評価の申請:許可行政庁へX1・X2・Z・Wの審査を申請し、完成工事高、自己資本、技術職員、社会性等の確認を受けます。各評点の算式はP点の計算方法で解説しています。要件を満たす借入金がある場合は資本性借入金の自己資本算入も確認してください。
- 総合評定値の請求:経営状況分析結果通知書を添付してP点を請求します。経営規模等評価と同じ様式で同時に行うことができます。
基本の流れは、決算変更届、経営状況分析、経営規模等評価・総合評定値請求の順です。総合評定値の請求には経営状況分析結果通知書が必要です。申請書の「申請等の区分」コードの意味は経営規模等評価の申請と総合評定値の請求の違いで整理しています。
申請から結果通知書が届くまでの期間は、関東・近畿地方整備局の公表値を『経審の結果通知書が届くまでの期間』で比べています。
経営状況分析は国土交通大臣の登録を受けた分析機関が行い、経営規模等評価と総合評定値は許可行政庁へ申請します。大臣許可と知事許可で提出先が異なり、電子申請・郵送・持参の取扱いも申請先により異なるため、先に提出先の最新手引きを確認してください。知事許可の処理期間と受付方法を3府県の手引きで比べた結果は知事許可の経審の処理期間と受付方法にあります。
| 手続き | 提出先 | 期限・時期 | 前提になるもの | 詳しい解説 |
|---|---|---|---|---|
| 決算変更届 | 国土交通大臣または都道府県知事 | 毎事業年度経過後4か月以内(建設業法第11条第2項) | 決算で確定した財務諸表・工事経歴書など | 必要書類一覧 |
| 経営状況分析 | 登録経営状況分析機関 | 経営規模等評価の申請前 | 決算変更届と同じ決算の財務諸表 | 分析機関の選び方 |
| 経営規模等評価・総合評定値請求 | 許可行政庁(大臣許可は地方整備局、知事許可は都道府県) | 決算変更届の提出後。結果通知書までの期間は申請先で異なる | 経営状況分析結果通知書(総合評定値の請求に必要) | 通知書が届くまでの期間 |
| 入札参加資格の申請 | 各発注機関(国の工事は競争参加資格の一元受付) | 発注機関ごとの受付時期 | 最新の総合評定値通知書 | 国の入札参加資格の申請手順 |
期限の4か月は建設業法第11条第2項(e-Gov法令検索、2026-10-09確認)、ほかの列は本記事の上の説明と各解説記事の出典に基づきます。受付時期や提出方法は年度や申請先で変わるため、申請前に最新の手引きを確認してください。
公式の申請手数料
国土交通省が公表している経営規模等評価と総合評定値請求の手数料は、審査対象業種数に応じて決まります。
| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 経営状況分析(Y) | 登録経営状況分析機関が個別に設定 |
| 経営規模等評価(X・Z・W) | 8,100円+2,300円×審査対象業種数 |
| 総合評定値請求(P) | 400円+200円×審査対象業種数 |
経営規模等評価と総合評定値請求をあわせると、基本額8,500円+1業種につき2,500円です。したがって、1業種は11,000円、3業種は16,000円になります。これとは別に経営状況分析機関の料金が必要です。
経営状況分析(Y)の料金は機関ごとに異なります。例えば、登録経営状況分析機関の一つであるCIIC(一般財団法人建設業情報管理センター)は、令和8年11月1日申請分から手数料を改定します。他機関を含む選び方は登録経営状況分析機関の選び方で確認できます。
| 申請プラン | 基本料金 | 郵送受取 |
|---|---|---|
| 電子申請プラン(結果通知2〜3営業日以内) | 13,000円 | 13,500円 |
| 郵送申請プラン(結果通知3営業日以内) | 14,000円 | 14,500円 |
| 電子申請スピードプラン(新設・24時間以内保証) | 22,000円 | — |
令和8年10月31日までの申請は現行料金12,340円〜13,880円です。手数料の納付方法や地方公共団体独自の取扱いは申請先で確認してください。行政書士等へ依頼する場合の報酬は契約内容によって異なるため、本記事では一律の相場を表示していません。
申請前の確認事項
補正や有効期間の空白を避けるには、申請書を作り始める前に、数字と証明書類の基準日をそろえることが重要です。
- 審査対象業種:どの許可業種でP点が必要かを発注者の資格区分と照合する。
- 決算変更届:直前事業年度分が提出済みで、工事経歴書と完成工事高の数字が経審申請と整合するか。期限は決算月別の早見表で確認する。
- 経営状況分析:分析結果通知書の原本・電子データを、総合評定値請求に使える状態で用意できるか。
- 技術職員:審査基準日時点の在籍、資格、講習受講、申請業種を証明できるか。
- W点項目:加入証明、認証書、協定書、建設機械の保有・リース資料などが基準日時点の要件を満たすか。
- 有効期間:前回の審査基準日から1年7か月が経過する前に、新しい結果を使える日程か。
技術職員の講習受講「1」にできる監理技術者講習の「5年」の期間の数え方は、経審の監理技術者講習「5年」の数え方で整理しています。
関東地方整備局は「経営事項審査チェックシート」(紙申請)で提出書類を一覧化しています。
必須の申請書類は、様式第二十五号の十四(経営規模等評価申請書)・別紙一(工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高)・別紙二(技術職員名簿)・別紙三(その他の審査項目〈社会性等〉、令和8年7月1日以降の申請から様式変更)・経営状況分析結果通知書【原本】・委任状【原本】・経審手数料(印紙)貼付書の7点です。
加えて、法人番号を確認できる書類、消費税確定申告書の控えと消費税納税証明書(その1)、工事経歴書(様式第2号)、直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)、貸借対照表(様式第15号)、損益計算書(様式第16号)などの確認書類(写し)も求められます。
この一覧は関東地方整備局の紙申請向けで、電子申請(JCIP)や他の地方整備局・都道府県では必要書類・様式が異なるため、実際の提出前に申請先のチェックシートで確認してください。
自分で申請できるか
申請者本人が書類を作成して申請することは可能です。国土交通省は建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)も案内しています。
利用前のGビズID・添付・納税情報連携・送信記録はJCIPで経審を電子申請する前の準備で確認できます。ただし、利用できる手続きや添付方法は許可行政庁により確認が必要です。
自社申請では、決算変更届と経審の完成工事高、財務諸表、技術職員名簿、各証明書類の整合を自社で確認します。判断が難しい場合は許可行政庁または行政書士へ相談してください。本サイトは点数の試算のみを提供し、申請書類の作成・提出代行は行っていません。
確認した一次資料
- e-Gov法令検索「建設業法」第27条の23第1項(経審の対象要件)
- e-Gov法令検索「建設業法施行令」第1条の2(軽微な建設工事の金額基準)・第45条(対象となる公共工事の発注者・請負金額・応急工事の除外)
- e-Gov法令検索「建設業法施行規則」第18条(施行令第45条の対象法人の列挙)
- 国土交通省「経営事項審査及び総合評定値の請求について」制度、請求、手数料、提出先
- 国土交通省 関東地方整備局「経営事項審査について」令和8年7月改正版の手引き・様式
- 関東地方整備局「経営事項審査チェックシート」紙申請の提出書類一覧(手引き別添資料P54〜56)
- CIIC(一般財団法人建設業情報管理センター)「経営状況分析手数料の改定及び電子申請スピードプランのご案内」令和8年11月1日申請分からの分析手数料改定(登録経営状況分析機関の一例)
まとめ
- 経審は「決算変更届→経営状況分析→経営規模等評価・総合評定値請求」の順に進む。
- 決算変更届(決算後4か月以内)が経審申請の前提。
- 国の手数料は基本8,500円+1業種2,500円。経営状況分析料は別途。
- 本サイトは試算のみで、申請代行・個別相談は行っていない。
決算変更届の期限は決算変更届の期限計算ツールで確認できます。有効期間からの逆算は経審の有効期間と逆算スケジュールを参照してください。
総合評定値Pが決まった後、入札参加資格の等級にどう影響するかは入札参加資格ランクの目安計算で確認できます。
経審と入札参加資格は別の制度です。審査する主体・有効期間・点数の違いは経審と入札参加資格の違いで並べて比べています。
評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 経審を受ける法的義務がないのはどんな会社ですか?
- 建設業許可自体が不要な軽微な工事(1件500万円未満、建築一式は1,500万円未満等)のみを請け負う会社、民間工事だけを請け負う会社、公共工事でも下請けとしてのみ参加し発注者から直接請け負わない会社は、法的な受審義務がありません。
- 経審を受けるまでの流れは?
- ①決算日から4か月以内に決算変更届を提出(建設業法第11条第2項)→②登録経営状況分析機関にY評点の分析を申請→③経営規模等評価(X1・X2・Z・W)と総合評定値(P点)を審査行政庁に申請、という順序で進みます。
- 経審の申請手数料はいくらですか?
- 経営規模等評価は8,100円+審査対象業種1種類につき2,300円、総合評定値請求は400円+1業種につき200円です。1業種を申請する場合は合計11,000円です。経営状況分析の料金は登録分析機関ごとに異なります。
- 自分で申請できますか?
- 申請者本人による申請は可能です。ただし、提出方法、確認書類、手数料の納付方法は許可行政庁や申請方法によって異なるため、最新の手引きを確認する必要があります。本サイトは試算のみで、申請書類の作成・提出代行は行っていません。
公開日: 2026-07-13 / 最終更新日: 2026-10-09
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事業者ご自身が入力する概算の試算です。申請の代行・作成支援や個別相談は行っていません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。算定方法・出典・免責

