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決算変更届の提出期限 早見表|決算月別12か月の一覧と2月末の落とし穴

自社の決算月から、期限日をそのまま読み取れる一覧です。

建設業法第11条第2項
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

建設業許可業者が毎年提出する決算変更届(事業年度終了届)の期限は「事業年度経過後4か月以内」です。ただし決算月によって年をまたぐケースがあり、2月末が期限になる場合はうるう年かどうかで日付が変わります。この記事では12か月すべての期限日を一覧にしました。

決算月別の期限 早見表(12か月)

2026年に決算日を迎える場合の提出期限です。末日決算を前提としています。

決算月決算日提出期限
1月決算2026年1月31日2026年5月31日
2月決算2026年2月28日2026年6月30日
3月決算2026年3月31日2026年7月31日
4月決算2026年4月30日2026年8月31日
5月決算2026年5月31日2026年9月30日
6月決算2026年6月30日2026年10月31日
7月決算2026年7月31日2026年11月30日
8月決算2026年8月31日2026年12月31日
9月決算2026年9月30日2027年1月31日
10月決算2026年10月31日2027年2月28日
11月決算2026年11月30日2027年3月31日
12月決算2026年12月31日2027年4月30日

本サイトの期限計算ロジックで生成。決算月の4か月後の月末が期限になります。

法人で最も多いのは3月決算で、その場合の期限は7月31日です。この時期は経審の申請ピークとも重なるため、決算変更届の遅れがそのまま経審のスケジュールに響きます。

9月〜12月決算は年をまたぐ

決算月が9月以降の場合、期限は翌年になります。

決算月提出期限年の扱い
1月〜8月決算同じ年の5月〜12月同年
9月〜12月決算翌年の1月〜4月翌年

12月決算なら翌年4月30日が期限で、年度をまたぐぶん手続きを忘れやすい時期になります。決算日から逆算してスケジュールに入れておくのが確実です。

2月末が期限になる場合の落とし穴

10月決算の場合、期限は翌年2月末です。2月は年によって28日と29日が変わるため、期限日も動きます。

決算年月提出期限備考
2026年10月決算2027年2月28日平年
2027年10月決算2028年2月29日うるう年
2028年10月決算2029年2月28日平年
2029年10月決算2030年2月28日平年
期限は「4か月後の月末」であって「4か月後の同日」ではありません。10月31日決算の4か月後を「2月31日」と考えることはできないため、その月の末日が期限になります。

2028年2月29日のようにうるう年で1日ずれる年があります。自社の決算月と申請年での正確な日付は決算変更届の期限計算ツールで確認できます(無料・登録不要)。

4か月以内という期限の根拠

建設業法第11条第2項:「許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」

この「4月以内」が期限の根拠です。提出しなかった場合の罰則や、許可更新・経審への影響については決算変更届を出さないとどうなる?で解説しています。

必要書類は法人・個人で異なります。詳しくは必要書類一覧と自分で出す手順を参照してください。

まとめ

  • 提出期限は決算月の4か月後の月末(建設業法第11条第2項)。3月決算なら7月31日。
  • 9月〜12月決算は期限が翌年にずれる。12月決算なら翌年4月30日。
  • 10月決算は翌年2月末が期限。うるう年なら2月29日、平年なら2月28日。
  • 「4か月後の同日」ではなく「4か月後の月末」が期限。

提出期限の全体像は建設業の決算変更届はいつまで?、経審までの流れは経審の流れと費用を参照してください。

よくある質問

決算月別の提出期限を教えてください
決算月の4か月後の月末が期限です。1月決算は5月31日、2月決算は6月30日、3月決算は7月31日、4月決算は8月31日、5月決算は9月30日、6月決算は10月31日、7月決算は11月30日、8月決算は12月31日、9月決算は翌年1月31日、10月決算は翌年2月末、11月決算は翌年3月31日、12月決算は翌年4月30日になります(末日決算の場合)。
10月決算の場合、期限は2月28日ですか29日ですか?
その年がうるう年かどうかで変わります。期限は「4か月後の月末」のため、たとえば2026年10月決算なら2027年2月28日、2027年10月決算なら2028年2月29日が期限です。手計算で間違えやすい部分のため、期限計算ツールでの確認をおすすめします。
「4か月以内」は決算日から数えますか?
はい。建設業法第11条第2項が「毎事業年度経過後四月以内」と定めており、事業年度終了日(決算日)を起点に4か月後の月末が期限になります。「4か月後の同日」ではなく月末である点に注意してください(10月31日決算の4か月後を2月31日とは数えられないため)。

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