決算変更届の提出期限 早見表|決算月別12か月の一覧と2月末の落とし穴
自社の決算月から、期限日をそのまま読み取れる一覧です。
建設業法第11条第2項建設業許可業者が毎年提出する決算変更届(事業年度終了届)の期限は「事業年度経過後4か月以内」です。ただし決算月によって年をまたぐケースがあり、2月末が期限になる場合はうるう年かどうかで日付が変わります。この記事では12か月すべての期限日を一覧にしました。
決算月別の期限 早見表(12か月)
2026年に決算日を迎える場合の提出期限です。末日決算を前提としています。
| 決算月 | 決算日 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 1月決算 | 2026年1月31日 | 2026年5月31日 |
| 2月決算 | 2026年2月28日 | 2026年6月30日 |
| 3月決算 | 2026年3月31日 | 2026年7月31日 |
| 4月決算 | 2026年4月30日 | 2026年8月31日 |
| 5月決算 | 2026年5月31日 | 2026年9月30日 |
| 6月決算 | 2026年6月30日 | 2026年10月31日 |
| 7月決算 | 2026年7月31日 | 2026年11月30日 |
| 8月決算 | 2026年8月31日 | 2026年12月31日 |
| 9月決算 | 2026年9月30日 | 2027年1月31日 |
| 10月決算 | 2026年10月31日 | 2027年2月28日 |
| 11月決算 | 2026年11月30日 | 2027年3月31日 |
| 12月決算 | 2026年12月31日 | 2027年4月30日 |
本サイトの期限計算ロジックで生成。決算月の4か月後の月末が期限になります。
法人で最も多いのは3月決算で、その場合の期限は7月31日です。この時期は経審の申請ピークとも重なるため、決算変更届の遅れがそのまま経審のスケジュールに響きます。
9月〜12月決算は年をまたぐ
決算月が9月以降の場合、期限は翌年になります。
| 決算月 | 提出期限 | 年の扱い |
|---|---|---|
| 1月〜8月決算 | 同じ年の5月〜12月 | 同年 |
| 9月〜12月決算 | 翌年の1月〜4月 | 翌年 |
12月決算なら翌年4月30日が期限で、年度をまたぐぶん手続きを忘れやすい時期になります。決算日から逆算してスケジュールに入れておくのが確実です。
2月末が期限になる場合の落とし穴
10月決算の場合、期限は翌年2月末です。2月は年によって28日と29日が変わるため、期限日も動きます。
| 決算年月 | 提出期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 2026年10月決算 | 2027年2月28日 | 平年 |
| 2027年10月決算 | 2028年2月29日 | うるう年 |
| 2028年10月決算 | 2029年2月28日 | 平年 |
| 2029年10月決算 | 2030年2月28日 | 平年 |
2028年2月29日のようにうるう年で1日ずれる年があります。自社の決算月と申請年での正確な日付は決算変更届の期限計算ツールで確認できます(無料・登録不要)。
4か月以内という期限の根拠
この「4月以内」が期限の根拠です。提出しなかった場合の罰則や、許可更新・経審への影響については決算変更届を出さないとどうなる?で解説しています。
必要書類は法人・個人で異なります。詳しくは必要書類一覧と自分で出す手順を参照してください。
まとめ
- 提出期限は決算月の4か月後の月末(建設業法第11条第2項)。3月決算なら7月31日。
- 9月〜12月決算は期限が翌年にずれる。12月決算なら翌年4月30日。
- 10月決算は翌年2月末が期限。うるう年なら2月29日、平年なら2月28日。
- 「4か月後の同日」ではなく「4か月後の月末」が期限。
提出期限の全体像は建設業の決算変更届はいつまで?、経審までの流れは経審の流れと費用を参照してください。
よくある質問
- 決算月別の提出期限を教えてください
- 決算月の4か月後の月末が期限です。1月決算は5月31日、2月決算は6月30日、3月決算は7月31日、4月決算は8月31日、5月決算は9月30日、6月決算は10月31日、7月決算は11月30日、8月決算は12月31日、9月決算は翌年1月31日、10月決算は翌年2月末、11月決算は翌年3月31日、12月決算は翌年4月30日になります(末日決算の場合)。
- 10月決算の場合、期限は2月28日ですか29日ですか?
- その年がうるう年かどうかで変わります。期限は「4か月後の月末」のため、たとえば2026年10月決算なら2027年2月28日、2027年10月決算なら2028年2月29日が期限です。手計算で間違えやすい部分のため、期限計算ツールでの確認をおすすめします。
- 「4か月以内」は決算日から数えますか?
- はい。建設業法第11条第2項が「毎事業年度経過後四月以内」と定めており、事業年度終了日(決算日)を起点に4か月後の月末が期限になります。「4か月後の同日」ではなく月末である点に注意してください(10月31日決算の4か月後を2月31日とは数えられないため)。
公開日: 2026-07-15
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