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建設業許可の更新は5年ごと|決算変更届との関係と失効リスク

更新の前提は「毎年の決算変更届がそろっていること」です。

建設業法・e-Gov法令検索
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

建設業許可は一度取れば終わりではなく、5年ごとの更新が必要です。そして更新の前提になるのが、毎年の決算変更届がすべて提出されていることです。この記事では、更新の法的な仕組みと、決算変更届との関係、失効するとどうなるかを、建設業法の条文にもとづいて解説します。

5年ごとの更新(建設業法第3条第3項)

建設業許可の有効期間は5年です。建設業法第3条第3項は次のように定めています。

「第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」(建設業法第3条第3項)

更新申請は、有効期間の満了日の30日前までに行わなければなりません(建設業法施行規則第5条)。なお、更新の申請をしていれば、満了日までに処分がされなくても、処分がされるまでは従前の許可がなお有効です(建設業法第3条第4項)。

更新申請の提出方法も許可行政庁ごとに異なり、窓口での書面申請が基本です。大阪府は令和7年6月2日から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による許可の更新申請を含む電子申請受付を開始するなど、一部の自治体では電子申請への対応も始まっています(窓口での書面申請も引き続き利用できます)。

JCIPを使う前の利用者登録・GビズID・添付資料の確認は、JCIP電子申請の準備ガイドで整理しています。対応状況は許可行政庁ごとに異なるため、自社の更新申請先の最新案内で確認してください。

電気工事業登録も建設業許可と同様に5年ごとの更新が必要です。手続きの流れは、同じ運営者(合同会社フューチャープロンプト)による姉妹サイトの電気工事業登録の更新・変更・廃止の手続き(別タブ)で解説しています。

更新の前提は決算変更届がそろっていること

更新でつまずく最大の原因が、決算変更届の出し忘れです。過去5年分(5期分)の決算変更届がすべて提出されていないと、更新申請ができません

未提出の決算変更届があると、更新の前にまとめて提出する必要があります。5期分をさかのぼって財務諸表を建設業法様式に組み替える作業は時間がかかり、更新期限の間際では間に合わないおそれがあります。

決算変更届は毎事業年度経過後4か月以内に提出する義務があり(建設業法第11条第2項)、出さないこと自体が罰則の対象です。提出時期と必要書類は決算変更届の提出期限・必要書類、未提出時の影響は決算変更届を出さないとどうなる?を参照してください。自社の次回提出期限は決算変更届の期限計算ツールで確認できます。

この毎年提出の決算変更届とは別に、商号・営業所・役員等に変更があった都度、30日以内の提出が必要な変更届(建設業法第11条第1項)もあります。詳しくは建設業許可の変更届(商号・営業所・役員等)はいつまで?で解説しています。

更新しないと失効する

更新を受けないまま有効期間が過ぎると、許可は失効します。失効すると、軽微な建設工事(1件の請負代金が500万円未満、建築一式工事は1,500万円未満)を除いて、建設工事を請け負えなくなります(建設業法第3条第1項ただし書・建設業法施行令第1条の2)。

失効した場合は改めて新規の許可を取り直すことになり、これまでの許可の実績(許可の年数)もリセットされます。許可の年数は経審の営業年数の加点にも影響するため、失効は経営上の損失が大きい事態です。改正・提出期限の全体像は経審・建設業の改正・期限カレンダーでまとめて確認できます。

なお、電気工事を行う場合は建設業許可とは別に「電気工事業登録」が必要になることがあり、判断基準は建設業許可の軽微な工事基準(500万円未満等)とは異なります。両制度の違いは、同じ運営者(合同会社フューチャープロンプト)による姉妹サイトの電気工事業登録と建設業許可の違い(別タブ)で解説しています。

監理技術者等の専任義務が一部緩和された(令和6年12月13日施行)

建設業許可を維持している間も、現場に配置する技術者のルールは改正され続けています。国土交通省は令和6年12月13日、監理技術者等・営業所技術者等について、一定の要件(連絡員の配置、情報通信機器の活用など)を満たす工事に限り、専任が必要な現場を兼務できる新しい取扱いを始めました。

従来は、監理技術者補佐を専任配置した場合に限り監理技術者が2現場を兼務できる特例監理技術者の仕組みのみでしたが、これに加えて新たな兼務のパターンが追加された形です。具体的な要件は監理技術者制度運用マニュアルの定めに従うため、個別の現場での適用は最新のマニュアルで確認してください。

特定建設業許可・監理技術者の金額要件が引き上げられた(令和7年2月1日施行)

あわせて、建設業法施行令の改正により、特定建設業の許可や、主任技術者・監理技術者の配置・専任が必要になる金額の下限も引き上げられました(令和7年2月1日施行、一般財団法人 建設業技術者センター掲載の令和7年2月3日付通知)。

特定建設業許可・監理技術者等の金額要件(改正前→改正後)
区分建築一式工事建築一式工事以外
特定建設業の許可・監理技術者の配置を要する下請代金額の下限7,000万円→8,000万円4,500万円→5,000万円
主任技術者・監理技術者の専任を要する請負代金額の下限8,000万円→9,000万円4,000万円→4,500万円

下請に出す金額や元請としての請負金額がこの基準に近い会社は、令和7年2月1日以降、必要な許可区分や技術者の専任配置の要否が変わっている可能性があります。自社の直近の契約金額と照らして確認してください。

まとめ

  • 建設業許可は5年ごとの更新が必要(建設業法第3条第3項)。
  • 更新の前提は過去5期分の決算変更届がすべて提出されていること。
  • 更新を受けないと失効し、軽微な工事(500万円未満等)以外は請け負えなくなる。
  • 決算変更届の毎年の提出が、更新をスムーズにする最大のポイント。
  • 監理技術者等の専任義務は令和6年12月13日施行の改正で一部緩和され、要件を満たせば専任現場の兼務が可能になった。
  • 特定建設業許可・監理技術者の配置や専任を要する金額の下限は令和7年2月1日施行で引き上げられた(建築一式工事以外は下請代金4,500万円→5,000万円等)。

評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

建設業許可の更新は何年ごとですか?
5年ごとです。建設業法第3条第3項により「五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」と定められています。更新申請中は処分がされるまで従前の許可が有効です(同条第4項)。
更新には何が必要ですか?
過去5期分の決算変更届がすべて提出されていることが前提です。未提出があると更新の前にまとめて提出する必要があり、期限間際では間に合わないおそれがあります。決算変更届は毎事業年度経過後4か月以内が提出期限です(建設業法第11条第2項)。
更新しないとどうなりますか?
許可が失効し、軽微な建設工事(1件の請負代金が500万円未満、建築一式は1,500万円未満)を除いて建設工事を請け負えなくなります。失効すると新規で許可を取り直すことになり、許可の年数がリセットされ経審の営業年数の加点にも影響します。

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