建設業許可は一度取れば終わりではなく、5年ごとの更新が必要です。そして更新の前提になるのが、毎年の決算変更届がすべて提出されていることです。この記事では、更新の法的な仕組みと、決算変更届との関係、失効するとどうなるかを、建設業法の条文にもとづいて解説します。
5年ごとの更新(建設業法第3条第3項)
建設業許可の有効期間は5年です。建設業法第3条第3項は次のように定めています。
更新申請は、有効期間の満了日より前の一定期間内(多くの行政庁で満了の30日前まで)に行います。なお、更新の申請をしていれば、満了日までに処分がされなくても、処分がされるまでは従前の許可がなお有効です(同条第4項)。
更新の前提は決算変更届がそろっていること
更新でつまずく最大の原因が、決算変更届の出し忘れです。過去5年分(5期分)の決算変更届がすべて提出されていないと、更新申請ができません。
決算変更届は毎事業年度経過後4か月以内に提出する義務があり(建設業法第11条第2項)、出さないこと自体が罰則の対象です。詳しくは決算変更届を出さないとどうなる?を参照してください。自社の次回提出期限は決算変更届の期限計算ツールで確認できます。
更新しないと失効する
更新を受けないまま有効期間が過ぎると、許可は失効します。失効すると、軽微な建設工事(1件の請負代金が500万円未満、建築一式工事は1,500万円未満)を除いて、建設工事を請け負えなくなります(建設業法第3条第1項ただし書・建設業法施行令第1条の2)。
失効した場合は改めて新規の許可を取り直すことになり、これまでの許可の実績(許可の年数)もリセットされます。許可の年数は経審の営業年数の加点にも影響するため、失効は経営上の損失が大きい事態です。
まとめ
- 建設業許可は5年ごとの更新が必要(建設業法第3条第3項)。
- 更新の前提は過去5期分の決算変更届がすべて提出されていること。
- 更新を受けないと失効し、軽微な工事(500万円未満等)以外は請け負えなくなる。
- 決算変更届の毎年の提出が、更新をスムーズにする最大のポイント。