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コリンズの登録が10日を過ぎたとき|登録できるか・発注機関への連絡・変更登録の遅れ

受注登録・変更登録・竣工登録が「10日以内」を過ぎてしまったときに、登録を続けられるのか、先に誰へ連絡するのかを、JACIC(一般財団法人日本建設情報総合センター)のよくある質問から整理します。

JACICよくある質問
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

コリンズ(CORINS)の登録で「契約から10日以上たっていた」と気づいたときは、あわてて登録をやめる必要はありません。JACICのよくある質問は、10日以上たっても登録でき、コリンズ・テクリスでは登録期限を設けていないと答えています。ただし、登録の義務がある工事では、登録の期日が契約図書(共通仕様書や特記仕様書)に定められています。そのため、登録の前に発注機関の担当者へ連絡し、指示を受けるのが先です。この記事では、受注登録を忘れた場合、変更登録を重ねて忘れた場合、竣工登録が遅れた場合に分けて、公式の答えを整理します。

10日を過ぎても登録できるのか

JACICのよくある質問「工事請負契約を締結してから、10日以上経過してしまいましたが、登録できますか?」への答えは、「10日以上経過しても登録できます」です。理由として、コリンズ・テクリスでは登録期限を設けておらず、発注機関の確認を受ければいつでも登録できると説明されています。

一方、「登録は何日以内に行えばいいですか?」という質問には、工事の種類で答えが分かれると書かれています。

登録の期日の考え方(JACICよくある質問「登録は何日以内に行えばいいですか?」)
工事の種類登録の期日登録を行うときの条件
登録の義務がある工事・業務登録しなければいけない期日が、契約図書(共通仕様書、特記仕様書等)に定められている発注機関の指示に従って登録する
登録の義務がない工事・業務登録を行う時期の定めはない必ず発注機関の同意を得て登録する

国土交通省の直轄土木工事の「土日祝等を除き10日以内」は、前者の契約図書の定めの一例です(『コリンズの4つの登録 早見表』)。システムが10日で登録を受け付けなくなるのではなく、期限は契約図書に書かれた発注機関との約束です。

注意:期日を過ぎた場合の扱い(発注機関から受ける指導など)は、JACICのよくある質問には書かれていません。契約図書の条文と発注機関の担当者の案内で確かめてください。

登録の前に発注機関へ連絡する

遅れに気づいたときの順番は、公式の答えから次のように読み取れます。

  1. 契約図書で、その工事の登録の期日と、登録の義務の有無を確かめる。
  2. 発注機関の担当者に、登録が遅れていることを伝え、登録の進め方の指示を受ける。
  3. 実績データを作成して発注機関に登録内容の確認を依頼し、確認結果を受け取ってから登録する。

確認の依頼と結果の受け取り方は、遅れていない場合と同じ3ステップです(『コリンズの変更時登録』に3ステップの詳細があります)。遅れたことで手順が変わるとは、公式の答えに書かれていません。

コリンズの登録期限を計算する(起算日から10日)

発注者の仕様書で日数や除く日が異なる場合があります。必ず契約図書で確認してください。国土交通省の共通仕様書(国土交通省「土木工事共通仕様書(案)」令和8年3月 1-1-1-7)は「土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内」と定めており、年末年始の扱いは書かれていません。祝日は内閣府「国民の祝日について」祝日CSV(syukujitsu.csv)(確認日 2026-10-11)によります。

場面別:遅れたときの動き方

遅れの場面ごとの公式の答え(JACICよくある質問)
場面公式の答え
受注登録を忘れていた今からでも登録できる。登録の前に、発注機関の指示を受ける
工期・履行期間・配置技術者・請負金額の変更を、変更登録しないまま来た変更が生じたその都度、変更登録を行うのが原則。発注機関がまとめて変更登録するよう指示した場合は、その指示に従う
契約工期の完了日を過ぎても施工中発注機関の了承を得てから、実際の契約工期の完了日に変更登録を行う。工期の変更契約がなければ、工期延長の変更登録はできない。その場合は、竣工後に登録されている工期を変えずに竣工登録を行う
竣工登録のタイミングを迷う原則として、竣工検査の完了後に行う。発注機関の指示で検査時に登録内容確認書を提出する場合は、検査前に登録する

変更登録の遅れでは、「まとめて登録してよいか」を自分で決めず、発注機関に聞くのが公式の答えです。工期の延長は、変更契約があるかどうかで扱いが分かれます。契約書の工期と実際の工期がずれている場合は、事務担当だけで判断せず、現場の担当者と契約書の写しを見ながら発注機関の指示を受けます。

竣工登録を検査前に行った場合に、検査で登録内容確認書の誤りを指摘されたときは、訂正登録を行うよう案内されています(『コリンズの竣工登録・訂正登録・削除』)。

「竣工登録のお願い」のメールが届いたとき

登録済みの実績データで竣工登録が行われていないと、JACICから「竣工登録のお願い」(業務実績のテクリスは「完了登録のお願い」)のメールが届くことがあります。メールが届いたときは、同じ工事を別の登録番号で竣工登録していないかを確かめてから、次のとおり対応します。

メールが届いたときの対応(JACICよくある質問「竣工登録のお願い」)
確認の結果対応
竣工登録が完了していなかったシステムにログインし、登録済みのデータを引用して竣工登録を行う
別の登録番号で竣工登録を行っていたメールの対象になった登録番号の実績データについて、削除処理の「履歴全部削除」を行う

メールの対象になるのは、竣工登録が済んでいない登録番号です。削除の種類は『竣工登録・訂正登録・削除』で整理しています。

この記事は公式資料の整理です。登録が必要な工事か、いつまでに登録するかは、契約図書と発注機関の担当者の案内に従ってください。コリンズの登録内容は、経審(経営事項審査)の点数計算には使われません。

確認した一次資料

一次資料の確認日: 2026-10-20。上記7件の回答を公式サイトで照合しました。

まとめ

  1. 10日を過ぎても登録できる。コリンズ・テクリスは登録期限を設けておらず、発注機関の確認を受ければいつでも登録できる。
  2. 登録の義務がある工事の期日は契約図書で決まる。登録の前に発注機関へ連絡し、指示を受ける。
  3. 変更登録は、その都度行うのが原則。まとめて登録するかは発注機関の指示に従う。
  4. 工期を過ぎても変更契約がなければ、工期延長の変更登録はできず、竣工後に工期を変えずに竣工登録する。
  5. 「竣工登録のお願い」のメールは、未登録なら竣工登録、別番号で登録済みなら「履歴全部削除」で対応する。

登録の種類と期限の全体はコリンズの4つの登録 早見表、登録が必要な工事かどうかはコリンズの登録が必要な工事と任意の工事、訂正や削除は竣工登録・訂正登録・削除で確認できます。

評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

コリンズの登録を10日以内にできませんでした。もう登録できませんか?
登録できます。JACICのよくある質問は、契約から10日以上たっても登録でき、コリンズ・テクリスでは登録期限を設けておらず、発注機関の確認を受ければいつでも登録できると答えています。
コリンズの登録の期日は、どこで決まりますか?
登録の義務がある工事・業務では、契約図書(共通仕様書、特記仕様書等)に期日が定められており、発注機関の指示に従います。義務がない工事・業務は時期の定めがなく、発注機関の同意を得て登録します。
受注登録を忘れていたときは、どうすればよいですか?
今からでも登録できます。JACICのよくある質問は、登録の前に発注機関の指示を受けるよう案内しています。
変更登録をしないまま、変更が何回か重なりました。まとめて登録してよいですか?
変更が生じたその都度、変更登録を行うのが原則です。ただし、発注機関がまとめて変更登録をするよう指示した場合は、その指示に従います。
契約工期の完了日を過ぎても施工中のときは、どう登録しますか?
発注機関の了承を得てから、実際の契約工期の完了日に変更登録を行います。工期の変更契約がなければ工期延長の変更登録はできないため、竣工後に登録されている工期を変えずに竣工登録を行います。
「竣工登録のお願い」というメールが届きました。何をすればよいですか?
別の登録番号で竣工登録を済ませていないかを確かめます。竣工登録が完了していなければ、登録済みのデータを引用して竣工登録を行い、別の登録番号で済ませていれば、メールの対象の登録番号で削除処理の「履歴全部削除」を行います。

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