土木・建築の施工管理技士の区分コード
1級土木(113)、2級土木の3種別(214〜216)、1級建築(120)、2級建築の3種別(221〜223)が、コード表でどの業種に何点で数えられるかを1行ずつ整理します。関東地方整備局の手引きの8行から読み取りました。
関東地方整備局の手引き(令和8年7月改正版)土木施工管理技士と建築施工管理技士は、ほかの施工管理技士より、数えられる業種の数が多い資格です。1級は5点、2級は2点の区分で複数の業種に数えられ、実務経験を満たすと、さらに多くの業種に「その他(1点)」で数えられます。2級は種別(土木・鋼構造物塗装・薬液注入/建築・躯体・仕上げ)ごとに、コードも業種も違います。
土木施工管理技士の4行(113・214・215・216)
1級は113の1行で、2級は種別ごとに214(土木)、215(鋼構造物塗装)、216(薬液注入)の3行です。「1級・2級の区分」の列は、点数が5点(1級)か2点(2級)で数えられる業種です。「その他(1点)」の列は、表の実務経験を満たしたときに1点で数えられる業種です。
| コード | 資格区分 | 1級・2級の区分で数える業種 | 実務経験 | 「その他(1点)」で数える業種 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 1級土木施工管理技士 | 1級(5点):土・と・石・鋼・ほ・し・塗・水・解※ | 3年 | 左・屋・タ・筋・防・絶・井・清 |
| 214 | 2級土木施工管理技士(土木) | 2級(2点):土・と・石・鋼・ほ・し・水・解※ | 5年 | 左・屋・タ・筋・塗・防・絶・井・清 |
| 215 | 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) | 2級(2点):塗 | 5年 | 左・と・石・屋・タ・筋・し・防・絶・井・水・清・解 |
| 216 | 2級土木施工管理技士(薬液注入) | 2級(2点):と | 5年 | 左・石・屋・タ・筋・し・塗・防・絶・井・水・清・解 |
※の「解」には条件があります(次の「解に付く条件」の節)。略号は同じ手引きの記載要領で、土=土木工事業、と=とび・土工工事業、石=石工事業、鋼=鋼構造物工事業、ほ=舗装工事業(略号表では「舗」)、し=しゆんせつ工事業(略号表では「しゆ」)、塗=塗装工事業、水=水道施設工事業、解=解体工事業、左=左官工事業、屋=屋根工事業、タ=タイル・れんが・ブロック工事業、筋=鉄筋工事業、防=防水工事業、絶=熱絶縁工事業、井=さく井工事業、清=清掃施設工事業と対応します。
同じ2級土木でも、種別で数えられる業種が大きく違います。214は土木一式やとび・土工など8業種に2点で数えられますが、215は塗装工事業だけ、216はとび・土工工事業だけです。215と216は、その種別の1業種で2点、実務経験を満たすと残りの13業種に1点、という形です。
建築施工管理技士の4行(120・221・222・223)
1級は120の1行で、2級は種別ごとに221(建築)、222(躯体)、223(仕上げ)の3行です。
| コード | 資格区分 | 1級・2級の区分で数える業種 | 実務経験 | 「その他(1点)」で数える業種 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 1級建築施工管理技士 | 1級(5点):建・大・左・と・石・屋・タ・鋼・筋・板・ガ・塗・防・内・絶・具・解※ | 3年 | 機・水・消・清 |
| 221 | 2級建築施工管理技士(建築) | 2級(2点):建・解※ | 5年 | 大・左・と・石・屋・タ・筋・板・ガ・塗・防・内・機・絶・具・水・消・清 |
| 222 | 2級建築施工管理技士(躯体) | 2級(2点):大・と・タ・鋼・筋・解※ | 5年 | 左・石・屋・板・ガ・塗・防・内・機・絶・具・水・消・清 |
| 223 | 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 2級(2点):大・左・石・屋・タ・板・ガ・塗・防・内・絶・具 | 5年 | と・筋・機・水・消・清・解 |
建=建築工事業、大=大工工事業、板=板金工事業、ガ=ガラス工事業、内=内装仕上工事業、具=建具工事業、機=機械器具設置工事業、消=消防施設工事業と対応します。ほかの略号は上の土木の表の注と同じです。
2級建築の3種別も、数えられる業種が違います。221は建築工事業(建)と解体工事業(解)だけです。222は大工・とび土工・タイル等・鋼構造物・鉄筋と解体、223は大工・左官・石・屋根・タイル等・板金・ガラス・塗装・防水・内装仕上・熱絶縁・建具の12業種です。解体工事業は、221と222では2点の区分で、223では「その他(1点)」の区分です。
「解」に付く条件
上の表で※を付けた行(113・214・120・221・222)の「解」には、手引きに次の注記があります。「解」については、平成28年度以降の合格者か、解体工事の実務経験が1年以上、または登録解体工事講習の受講が必要です。
この注記は、1級・2級の区分に入っている「解」だけに付いています。215・216・223の「その他(1点)」にある「解」には、注記は付いていません。読み方や技士補・技術士の「解」は、『管工事業・解体工事業に計上できる資格区分』で整理しています。
名簿に記入する前の確認欄
- 2級の技士は、種別(土木・鋼構造物塗装・薬液注入/建築・躯体・仕上げ)に合うコードを選んだか。種別で数えられる業種が違う。
- 「その他(1点)」で数えるとき、実務経験(1級3年・2級5年)を満たしているか。
- 解体工事業に数えるとき、「解」の条件(平成28年度以降の合格か、実務経験1年以上、または登録解体工事講習の受講)を満たしているか。
- 技術職員1人につき載せられる業種は2つまで。数えられる業種が多い資格でも、計上は2業種。
- 施工管理技士補は別の行(11H・21J〜21L・12C・22D)で、点数は「その他(1点)」だけ。
各コードの点数の違いは『経審の点数が上がる資格』、技士補の行は『施工管理技士補の区分コード』、電気工事・電気通信工事・造園の行は『電気工事・電気通信工事・造園の施工管理技士』、コード表全体の読み方は『技術職員名簿の「業種コード」と「有資格区分コード」の違い』で確認できます。
確認した一次資料
- 関東地方整備局「経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き」別添資料(令和8年7月改正版)主な有資格区分コード表(技術職員名簿)P49:土木施工管理技士(113・214・215・216)、建築施工管理技士(120・221・222・223)と、記載要領の業種の略号
この表は関東地方整備局版です。他の地方整備局や都道府県の手引きで、同じ表とは限りません。申請先の手引きで確認してください。
まとめ
- 1級土木(113)は9業種に5点、実務経験3年で8業種に1点。2級土木は、種別が土木(214)なら8業種に2点、鋼構造物塗装(215)は塗装、薬液注入(216)はとび・土工だけに2点。
- 1級建築(120)は17業種に5点、実務経験3年で4業種に1点。2級建築は、種別が建築(221)なら建築と解体、躯体(222)は6業種、仕上げ(223)は12業種に2点。
- 解体工事業の「解」は、113・214・120・221・222では条件つき(平成28年度以降の合格か、実務経験1年以上、または登録解体工事講習)。
- 他の地方整備局や都道府県の手引きでは表が異なる場合があるため、申請先で確認する。
この記事は制度の説明で、個別の申請内容の判断は行いません。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 1級土木施工管理技士は経審でどの業種に何点で数えられますか?
- 関東地方整備局の手引きのコード表では、1級土木施工管理技士(113)は、土木一式・とび土工・石・鋼構造物・舗装・しゆんせつ・塗装・水道施設・解体の各工事業で1級(5点)の区分です。解体工事業には条件があります。
- 2級土木施工管理技士は種別でコードが違いますか?
- 違います。コード表では、土木が214、鋼構造物塗装が215、薬液注入が216です。214は土木一式やとび土工など8業種に2点、215は塗装工事業だけ、216はとび・土工工事業だけが2級(2点)の区分です。
- 1級建築施工管理技士(120)は何点で、どの業種に数えられますか?
- コード表では、1級建築施工管理技士(120)は建築・大工・左官・とび土工など17業種で1級(5点)の区分です。実務経験3年を満たすと、機械器具設置・水道施設・消防施設・清掃施設の4業種で「その他(1点)」になります。
- 2級建築施工管理技士の建築・躯体・仕上げは何が違いますか?
- コード表では、建築が221、躯体が222、仕上げが223で、2級(2点)で数えられる業種が違います。221は建築工事業と解体工事業、222は大工・とび土工・タイル等・鋼構造物・鉄筋・解体、223は大工・左官・石・屋根など12業種です。
- 土木・建築の施工管理技士を解体工事業に数えるには条件がありますか?
- 113・214・120・221・222の「解」には、平成28年度以降の合格者か、解体工事の実務経験1年以上、または登録解体工事講習の受講が必要という注記があります。215・216・223の「その他(1点)」にある「解」には、この注記は付いていません。
公開日: 2026-10-21
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