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経審の技術職員名簿に給水装置工事主任技術者を載せる区分|コード265は1点で管工事業・実務経験1年

給水装置工事主任技術者はコード265で、点数区分は「その他(1点)」です。加点される業種は管工事業だけで、免状の交付後に1年の実務経験が要ります。水道施設工事業には加点されません。整備局と県の手引きから整理します。

関東・近畿地方整備局・茨城県の手引き
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

水道法の給水装置工事主任技術者の免状を持つ社員を、経審の技術職員名簿へ管工事業の技術職員として載せるときは、有資格区分コード265を使います。コード表の点数区分は「その他(1点)」で、1級管工事施工管理技士(コード129)の1級(5点)とは差があります。必要な実務経験は免状の交付後1年と、同じ表の電気主任技術者(5年)や第二種電気工事士(3年)より短い設定です。この記事は、関東地方整備局・近畿地方整備局・茨城県の手引きで、コード・点数区分・実務経験・確認書類を確かめます。

265のコード・点数区分・実務経験

技術職員名簿の有資格区分コード表では、水道法の資格として「265 給水装置工事主任技術者」の1行があります。関東地方整備局の別添資料と茨城県の手引きのコード表で、印の付いた列の位置を、電気主任技術者(コード258)や電気通信主任技術者(コード259)の行と見比べると、265も同じ「その他(1点)」の列でした。

水道法の資格の有資格区分コード(関東地方整備局 別添資料・茨城県の手引きのコード表)
コード資格区分級区分(点数)資格取得後に必要な実務経験加点となる業種確認書類(関東・茨城の表)
265給水装置工事主任技術者その他(1点)1年管工事業免状又は技術者証

コード表の級区分は「1級(5点)」「2級(2点)」「その他(1点)」の3列です。点数は技術職員数値の計算で使う係数と対応し、計算式は『経審の技術職員数値とは』で確認できます。

同じ管工事業で、1級管工事施工管理技士(コード129)は実務経験の定めなしで1級(5点)、2級(コード230)は2級(2点)の区分です。265は、実務経験の年数を満たしても1点の区分にとどまります。

加点される業種は管工事業だけ

コード表の「加点となる建設業の種類」の欄は、265が略号「管」の1つだけです。この略号は管工事業を指します。技術職員名簿の業種コード欄で管工事業を選んでいない技術職員は、この有資格区分コードでは管工事業に計上できません。

水道施設工事業(略号「水」)は、同じ水道に関わる業種ですが、265の加点業種には入っていません。上下水道の技術士(コード147)のコード表の行には「管」「水」が並ぶのに対し、265は管工事業のみです。

1人の技術職員が名簿に書ける業種コードは2つまでです。業種コードと有資格区分コードの記入順は技術職員名簿の「業種コード」と「有資格区分コード」の違いで整理しています。

1年の実務経験は申請業種に係るもの

近畿地方整備局の手引きは、資格によっては免状等の交付後、審査基準日に申請業種に係る所定の実務経験を有していなければ、技術職員名簿に記載できないと定めています。265の場合は、管工事業に係る1年がこれに当たります。

実務経験は、申請業種の工事の施工に具体的に携わった技術上の職務経験で、現場の単なる雑務や営業、事務作業は含まれません。数えるときは、免状の交付日から審査基準日までの間に、管工事業の工事へ具体的にどう関わったかを、工事名と期間で書けるかを確かめます。

近畿地方整備局の手引きでは、実務経験を証明する書類は申請時点では提出を求めていません。ただし審査上必要になったときは、実務経験証明書(施行規則様式第9号)の追加提出を求めることがあるため、書ける記録を残しておきます。詳しくは技術職員の実務経験の数え方で整理しています。

確認書類は免状等(合格証明書は不可)

近畿地方整備局の手引きは、「免状」等の交付を受けなければ主任技術者要件を満たさない資格を、書類の種類ごとに挙げています。「免状」の区分に挙がっているのは、コード155・256・258・265(給水装置工事主任技術者)・168・169で、「合格証明書」(合格通知書)の提出では認められません。

関東地方整備局の別添資料と茨城県のコード表は、265の確認書類の欄を「免状又は技術者証」としています。提出書類の名称は手引きによって書き方が違うため、許可を受けた行政庁の手引きで確かめてください。試験に合格しただけで免状の交付を受けていない社員は、いずれの手引きでも名簿に載せられません。

提出書類の運用は審査行政庁(大臣許可は地方整備局、知事許可は都道府県)ごとに定められます。ここで引いたのは、関東・近畿地方整備局と茨城県の手引きの定めです。

名簿に記入する前の確認欄

  • 免状の種別が給水装置工事主任技術者で、コード265を選んだか。
  • 免状の交付後、管工事業について1年の実務経験が審査基準日までにあるか。
  • 業種コード欄で管工事業を選んでいるか(水道施設工事業では加点されない)。
  • 提出する写しが合格証明書ではなく、免状等になっているか。
  • 実務経験を、工事名・期間で説明できる記録が社内にあるか。

給水装置工事主任技術者を1人増やしたときにP点がどう動くかは、技術職員数値の係数と業種ごとの人数で変わります。資格ごとの点数の違いは経審の点数が上がる資格で確認できます。管工事業の区分判定は管工事業・解体工事業の技術職員の区分、同じ「その他(1点)」の電気系の資格は電気主任技術者で整理しています。

確認した一次資料

まとめ

  • 給水装置工事主任技術者はコード265で、点数区分は「その他(1点)」。
  • 必要な実務経験は、免状の交付後1年で、管工事業に係るもの。
  • 加点となる業種は管工事業だけで、水道施設工事業には加点されない。
  • 合格証明書では載せられない。提出書類の名称は許可行政庁の手引きで確認する。

この記事は制度の説明で、個別の申請内容の判断は行いません。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

経審で給水装置工事主任技術者は何点の区分ですか?
有資格区分コード表では、給水装置工事主任技術者はコード265で、「その他(1点)」の区分です。関東地方整備局の別添資料と茨城県の手引きのコード表で、印がその他の列にあることを確かめました。
給水装置工事主任技術者に必要な実務経験は何年ですか?
コード表の「資格取得後に必要な実務経験年数」は1年です。近畿地方整備局の手引きは、この実務経験は審査基準日に申請業種に係るものを有している必要があると定めています。
給水装置工事主任技術者はどの業種の技術職員として加点されますか?
コード表の加点業種の欄は略号「管」の1つで、管工事業です。水道施設工事業(略号「水」)は265の加点業種に入っていません。業種コード欄で管工事業を選ぶ必要があります。
給水装置工事主任技術者は合格証明書で名簿に載せられますか?
載せられません。近畿地方整備局の手引きは、コード265を免状等の交付を受けなければ主任技術者要件を満たさない資格として挙げ、合格証明書(合格通知書)では不可としています。
給水装置工事主任技術者の確認書類は何ですか?
関東地方整備局の別添資料と茨城県のコード表の確認書類の欄は「免状又は技術者証」、近畿地方整備局の手引きは「免状」です。提出書類の名称は、許可を受けた行政庁の手引きで確認します。

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