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経審の技術職員名簿に消防設備士を載せる区分|甲種168・乙種169は2級(2点)で消防施設工事業

甲種消防設備士と乙種消防設備士は、有資格区分コードが別々で、点数区分はどちらも2級(2点)、実務経験年数の定めはありません。加点される業種と確認書類を、整備局と県の手引きから整理します。

関東・近畿地方整備局・茨城県の手引き
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

消防設備士の免状を持つ社員を、経審の技術職員名簿へ消防施設工事業の技術職員として載せるときは、甲種ならコード168、乙種ならコード169を使います。どちらも点数区分は「2級(2点)」で、加点となる業種は消防施設工事業だけです。第二種電気工事士のような「資格取得後の実務経験年数」の定めはコード表にありません。この記事は、関東地方整備局・近畿地方整備局・茨城県の手引きで、コード・点数区分・加点業種・確認書類を確かめます。

甲種168・乙種169のコードと点数区分

技術職員名簿の有資格区分コード表では、消防法の資格として甲種と乙種の2行が並んでいます。茨城県の手引きのコード表(PDF)で、印の付いた列の位置まで確かめると、2行とも「2級(2点)」の列でした。

消防設備士の有資格区分コード(茨城県の手引きのコード表・関東地方整備局 別添資料)
コード資格区分級区分(点数)資格取得後に必要な実務経験加点となる業種確認書類
168甲種消防設備士2級(2点)年数の定めなし消防施設工事業免状
169乙種消防設備士2級(2点)年数の定めなし消防施設工事業免状

コード表の級区分は「1級(5点)」「2級(2点)」「その他(1点)」の3列です。第一種電気工事士(コード155)も同じ2級の列にあり、甲種と乙種の間で点数に差はありません。この点数は技術職員数値の計算で使う係数と対応し、計算式は『経審の技術職員数値とは』で確認できます。

コード表の「必要な実務経験年数」の欄は、168と169では空欄です。関東地方整備局の別添資料も同じ並びで、第二種電気工事士(コード256)に「3年」とあるのとは扱いが異なります。

加点される業種は消防施設工事業だけ

コード表の「加点となる建設業の種類」の欄は、168・169とも略号「消」の1つだけです。この略号は手引きの記載要領で消防施設工事業を指します(業種コードは27)。技術職員名簿の業種コード欄で消防施設工事業を選んでいない技術職員は、この有資格区分コードでは消防施設工事業に計上できません。

1人の技術職員が名簿に書ける業種コードは2つまでです。業種コードと有資格区分コードの記入順は技術職員名簿の「業種コード」と「有資格区分コード」の違いで整理しています。

確認書類は免状(合格証明書は不可)

近畿地方整備局の手引きは、「免状」等の交付を受けなければ主任技術者要件を満たさない資格として、コード155・256・258・265と並べて、コード168(甲種消防設備士)とコード169(乙種消防設備士)を挙げています。この資格は「免状」を提出し、「合格証明書」(合格通知書)の提出では認められません。茨城県と関東地方整備局のコード表も、168・169の確認書類を「免状」としています。

技術検定(施工管理技士)は合格証明書がなければ合格通知書でも足りるとされているので、扱いが違います。消防設備士の試験に合格していても、免状の交付を受けていない社員は、この区分では名簿に載せられません。

提出書類の運用は審査行政庁(大臣許可は地方整備局、知事許可は都道府県)ごとに定められます。ここで引いたのは近畿地方整備局の手引きの定めです。知事許可の業者は、許可を受けた都道府県の手引きで確認してください。

名簿に記入する前の確認欄

  • 免状の種類(甲種か乙種か)を免状で確かめ、コード168か169かを選んだか。
  • 業種コード欄で消防施設工事業(27)を選んでいるか。
  • 提出する写しが合格証明書や講習の修了証ではなく、免状になっているか。
  • ほかの資格(施工管理技士など)でも消防施設工事業に載せる場合、1人につき業種は2つまでに収まっているか。

消防設備士を1人増やしたときにP点がどう動くかは、技術職員数値の係数と業種ごとの人数で変わります。資格ごとの点数の違いは経審の点数が上がる資格で確認できます。同じ「免状」で確認する資格として、電気工事士を技術職員名簿に載せる要件も整理しています。

確認した一次資料

まとめ

  • 甲種消防設備士はコード168、乙種消防設備士はコード169で、どちらも2級(2点)。
  • 加点となる業種は消防施設工事業だけで、コード表に資格取得後の実務経験年数の定めはない。
  • 確認書類は免状で、合格証明書(合格通知書)では認められない。
  • 提出書類の運用は審査行政庁ごとに異なるため、許可行政庁の手引きで確認する。

この記事は制度の説明で、個別の申請内容の判断は行いません。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

経審で甲種消防設備士と乙種消防設備士は何点の区分ですか?
有資格区分コード表では、甲種消防設備士(コード168)も乙種消防設備士(コード169)も2級(2点)の区分です。茨城県の手引きのコード表で、印が2級の列にあることを確かめました。
消防設備士は、どの業種の技術職員として加点されますか?
加点となる業種は消防施設工事業だけです。コード表の加点業種の欄は略号「消」の1つで、技術職員名簿の業種コード欄で消防施設工事業(27)を選ぶ必要があります。
消防設備士に、資格取得後の実務経験年数は必要ですか?
コード表の「必要な実務経験年数」の欄は、168・169とも空欄で、年数の定めはありません。第二種電気工事士(コード256)が3年とされているのとは扱いが異なります。
消防設備士は合格証明書で申請できますか?
できません。近畿地方整備局の手引きは、コード168・169を免状の交付を受けなければ主任技術者要件を満たさない資格として挙げ、免状の提出を求めています。合格証明書(合格通知書)の提出では認められません。

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