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経審の技術職員名簿に電気通信主任技術者・工事担任者を載せる区分|コード259・235は1点で電気通信工事業

電気通信主任技術者(コード259)は資格者証の交付後5年、工事担任者(コード235)は同3年の実務経験が必要で、点数区分はどちらも「その他(1点)」です。加点される業種と確認書類を、整備局と県の手引きから整理します。

関東・近畿地方整備局・茨城県の手引き
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

電気通信事業法の資格を持つ社員を、経審の技術職員名簿へ電気通信工事業の技術職員として載せるときは、電気通信主任技術者ならコード259、工事担任者ならコード235を使います。コード表の点数区分はどちらも「その他(1点)」で、加点となる業種は電気通信工事業だけです。消防設備士のように実務経験年数の定めがない資格とは違い、259は5年、235は3年の実務経験が必要です。この記事は、関東地方整備局・近畿地方整備局・茨城県の手引きで、コード・点数区分・実務経験・確認書類を確かめます。

259と235のコード・点数区分・実務経験

技術職員名簿の有資格区分コード表では、電気通信事業法の資格として2行が並んでいます。茨城県の手引きのコード表(PDF)で、印の付いた列の位置まで確かめると、2行とも「その他(1点)」の列でした。

電気通信事業法の資格の有資格区分コード(茨城県の手引きのコード表・関東地方整備局 別添資料)
コード資格区分級区分(点数)資格取得後に必要な実務経験加点となる業種確認書類
259電気通信主任技術者その他(1点)5年電気通信工事業免状又は資格者証
235工事担任者(種別の条件あり)その他(1点)3年電気通信工事業免状又は資格者証

コード表の級区分は「1級(5点)」「2級(2点)」「その他(1点)」の3列です。1級電気通信工事施工管理技士(コード131)は1級、2級(コード232)は2級の列にあるので、同じ電気通信工事業でも、施工管理技士は点数が大きくなります。点数は技術職員数値の計算で使う係数と対応し、計算式は『経審の技術職員数値とは』で確認できます。

実務経験の欄は「資格取得後に必要な実務経験年数」です。電気主任技術者(コード258)も5年、第二種電気工事士(コード256)は3年で、同じ並びの資格どうしで年数が違います。

加点される業種は電気通信工事業だけ

コード表の「加点となる建設業の種類」の欄は、259・235とも略号「通」の1つだけです。この略号は電気通信工事業を指します(手引きの工事の種類コードでは220)。技術職員名簿の業種コード欄で電気通信工事業を選んでいない技術職員は、この有資格区分コードでは電気通信工事業に計上できません。

近畿地方整備局の手引きは、所定の実務経験を必要とする資格について、申請業種に係る実務経験を有している必要があると定めています。例として挙がっているのは第二種電気工事士(電気工事業の3年以上)ですが、考え方は259・235にも当てはまります。実務経験は、申請業種の工事の施工に具体的に携わった技術上の職務経験で、現場の単なる雑務や営業、事務作業は含まれません。

1人の技術職員が名簿に書ける業種コードは2つまでです。業種コードと有資格区分コードの記入順は技術職員名簿の「業種コード」と「有資格区分コード」の違いで整理しています。

工事担任者は種別が決まっている

コード235の資格区分には、「第1級アナログ通信」及び「第1級デジタル通信」の両方、又は「総合通信」と、条件が付いています。関東地方整備局の別添資料の注記では、電気通信事業法に基づく工事担任者資格者証の交付を受けた者のうち、令和3年度以降の試験や養成課程等を経た次の者に限ります。

  • 第1級アナログ通信と第1級デジタル通信の両方の資格者証の交付を受けた者
  • 総合通信の資格者証の交付を受けた者

この条件を満たす資格者証の交付後、3年以上の実務経験を有する者が対象です。工事担任者の資格を持っていても、第2級や、アナログ・デジタルの片方だけの種別は、この区分には当たりません。

確認書類は資格者証(合格証は不可)

近畿地方整備局の手引きは、「免状」等の交付を受けなければ主任技術者要件を満たさない資格を、書類の種類ごとに挙げています。コード259(電気通信主任技術者)とコード235(工事担任者)は「資格者証」の区分で、「合格証明書」(合格通知書)の提出では認められません。茨城県のコード表も、259・235の確認書類の欄を「免状又は資格者証」としています。

技術検定(施工管理技士)は合格証明書がなければ合格通知書でも足りるとされているので、扱いが違います。試験や養成課程を修了していても、資格者証の交付を受けていない社員は、この区分では名簿に載せられません。

提出書類の運用は審査行政庁(大臣許可は地方整備局、知事許可は都道府県)ごとに定められます。ここで引いたのは近畿地方整備局の手引きの定めです。知事許可の業者は、許可を受けた都道府県の手引きで確認してください。

名簿に記入する前の確認欄

  • 資格者証の種類(電気通信主任技術者か工事担任者か)を確かめ、コード259か235かを選んだか。
  • 工事担任者は、第1級アナログ通信と第1級デジタル通信の両方、又は総合通信の資格者証か。
  • 資格者証の交付後、259は5年、235は3年の実務経験が、電気通信工事業について審査基準日までにあるか。
  • 業種コード欄で電気通信工事業を選んでいるか。
  • 提出する写しが合格証や修了証ではなく、資格者証になっているか。

電気通信の資格を持つ社員を1人増やしたときにP点がどう動くかは、技術職員数値の係数と業種ごとの人数で変わります。資格ごとの点数の違いは経審の点数が上がる資格で確認できます。電気に関する別の資格として、電気工事士を技術職員名簿に載せる要件と消防設備士を載せる区分も整理しています。

確認した一次資料

まとめ

  • 電気通信主任技術者はコード259、工事担任者はコード235で、どちらも「その他(1点)」。
  • 必要な実務経験は、資格者証の交付後、259が5年、235が3年。
  • 235は、第1級アナログ通信と第1級デジタル通信の両方、又は総合通信の資格者証に限る。
  • 加点となる業種は電気通信工事業だけで、確認書類は資格者証(合格証明書は不可)。
  • 提出書類の運用は審査行政庁ごとに異なるため、許可行政庁の手引きで確認する。

この記事は制度の説明で、個別の申請内容の判断は行いません。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

経審で電気通信主任技術者と工事担任者は何点の区分ですか?
有資格区分コード表では、電気通信主任技術者(コード259)も工事担任者(コード235)も「その他(1点)」の区分です。茨城県の手引きのコード表で、印がその他の列にあることを確かめました。
電気通信主任技術者と工事担任者に必要な実務経験は何年ですか?
コード表の「資格取得後に必要な実務経験年数」は、電気通信主任技術者(259)が5年、工事担任者(235)が3年です。近畿地方整備局の手引きは、この実務経験は申請業種に係るものが必要と定めています。
工事担任者はどの種別でも技術職員に計上できますか?
できません。関東地方整備局の別添資料の注記では、第1級アナログ通信と第1級デジタル通信の両方、又は総合通信の資格者証の交付を受けた者で、交付後3年以上の実務経験を有する者に限られます。
この2つの資格は、どの業種の技術職員として加点されますか?
加点となる業種は電気通信工事業だけです。コード表の加点業種の欄は略号「通」の1つで、技術職員名簿の業種コード欄で電気通信工事業を選ぶ必要があります。
電気通信主任技術者や工事担任者は合格証明書で申請できますか?
できません。近畿地方整備局の手引きは、コード259・235を免状等の交付を受けなければ主任技術者要件を満たさない資格のうち「資格者証」の区分として挙げ、合格証明書(合格通知書)の提出では認められないとしています。

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