経審の技術職員名簿に電気主任技術者を載せる区分|コード258は1点で電気工事業・免状交付後5年
電気主任技術者(第一種〜第三種)はコード258で、点数区分は「その他(1点)」です。加点される業種は電気工事業だけで、免状の交付後に5年の実務経験が要ります。確認書類の扱いを、整備局と県の手引きから整理します。
関東・近畿地方整備局・茨城県の手引き電気事業法の電気主任技術者の免状を持つ社員を、経審の技術職員名簿へ電気工事業の技術職員として載せるときは、有資格区分コード258を使います。第一種・第二種・第三種のどれでも同じコードで、コード表の点数区分は「その他(1点)」です。第一種電気工事士(コード155)が2級(2点)の列に入るのとは違い、実務経験として免状の交付後5年が必要になります。この記事は、関東地方整備局・近畿地方整備局・茨城県の手引きで、コード・点数区分・実務経験・確認書類を確かめます。
258のコード・点数区分・実務経験
技術職員名簿の有資格区分コード表では、電気事業法の資格として「258 電気主任技術者(第1種〜第3種)」の1行があります。茨城県の手引きのコード表(PDF)で、印の付いた列の位置を確かめると、258は電気通信主任技術者(コード259)や第二種電気工事士(コード256)と同じ「その他(1点)」の列でした。
| コード | 資格区分 | 級区分(点数) | 資格取得後に必要な実務経験 | 加点となる業種 |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 第1種電気工事士 | 2級(2点) | 年数の定めなし | 電気工事業 |
| 256 | 第2種電気工事士 | その他(1点) | 3年 | 電気工事業 |
| 258 | 電気主任技術者(第1種〜第3種) | その他(1点) | 5年 | 電気工事業 |
コード表の級区分は「1級(5点)」「2級(2点)」「その他(1点)」の3列です。点数は技術職員数値の計算で使う係数と対応し、計算式は『経審の技術職員数値とは』で確認できます。
コード258の資格区分は「第1種〜第3種」とひとまとめで、種別ごとにコードや点数は分かれていません。コード表を見る限り、どの種別でも必要な実務経験は同じ5年です。
加点される業種は電気工事業だけ
コード表の「加点となる建設業の種類」の欄は、258が略号「電」の1つだけです。この略号は電気工事業を指します。技術職員名簿の業種コード欄で電気工事業を選んでいない技術職員は、この有資格区分コードでは電気工事業に計上できません。
コード表で258の加点業種に挙がっているのは電気工事業だけなので、電気通信工事業や管工事業の技術職員としては、258では加点されません。
1人の技術職員が名簿に書ける業種コードは2つまでです。業種コードと有資格区分コードの記入順は技術職員名簿の「業種コード」と「有資格区分コード」の違いで整理しています。
5年の実務経験は申請業種に係るもの
近畿地方整備局の手引きは、資格によっては免状等の交付後、審査基準日に申請業種に係る所定の実務経験を有していなければ、技術職員名簿に記載できないと定めています。258の場合は電気工事業に係る5年がこれに当たります。
実務経験は、申請業種の工事の施工に具体的に携わった技術上の職務経験で、現場の単なる雑務や営業、事務作業は含まれません。年数を数えるときは、その期間に電気工事業の工事へ具体的にどう関わったかを、工事名と期間で書けるかを確かめます。
近畿地方整備局の手引きでは、実務経験を証明する書類は申請時点では提出を求めていません。ただし審査上必要になったときは、実務経験証明書(施行規則様式第9号)の追加提出を求めることがあるため、書ける記録を残しておきます。詳しくは技術職員の実務経験の数え方で整理しています。
確認書類は免状等(合格証明書は不可)
近畿地方整備局の手引きは、「免状」等の交付を受けなければ主任技術者要件を満たさない資格を、書類の種類ごとに挙げています。「免状」の区分に挙がっているのは、コード155(第一種電気工事士)・256(第二種電気工事士)・258(電気主任技術者[第一〜三種])・265・168・169で、「合格証明書」(合格通知書)の提出では認められません。
一方、茨城県のコード表の確認書類の欄は、258の行を「資格者証」と表記しています。手引きによって「免状」「資格者証」の書き分けが違うため、実際に提出する書類の名称は、許可を受けた行政庁の手引きで確かめてください。試験に合格しただけで免状の交付を受けていない社員は、いずれの手引きでも名簿に載せられません。
提出書類の運用は審査行政庁(大臣許可は地方整備局、知事許可は都道府県)ごとに定められます。ここで引いたのは、近畿地方整備局と茨城県の手引きの定めです。
名簿に記入する前の確認欄
- 免状の種別が電気主任技術者(第一種〜第三種)で、コード258を選んだか。
- 免状の交付後、電気工事業について5年の実務経験が審査基準日までにあるか。
- 業種コード欄で電気工事業を選んでいるか。
- 提出する写しが合格証明書ではなく、免状等になっているか。
- 実務経験を、工事名・期間で説明できる記録が社内にあるか。
電気主任技術者を1人増やしたときにP点がどう動くかは、技術職員数値の係数と業種ごとの人数で変わります。資格ごとの点数の違いは経審の点数が上がる資格で確認できます。同じ電気工事業の資格として、電気工事士を技術職員名簿に載せる要件、同じ5年の実務経験が必要な電気通信主任技術者・工事担任者も整理しています。
確認した一次資料
- 関東地方整備局「経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き」別添資料主な有資格区分コード表(技術職員名簿):コード258電気主任技術者(第1種〜第3種)の実務経験5年・加点業種(電)
- 近畿地方整備局「経営規模等評価申請・総合評定値請求手引き(令和8年7月版)」確認書類の取扱い:258は「免状」の区分で、合格証明書(合格通知書)は不可。所定の実務経験は申請業種に係るものが必要
- 茨城県土木部監理課「経営事項審査の手引き」(令和7年4月改訂・令和7年8月一部修正)有資格区分コード表(PDF 59ページ・冊子の56ページ):258(5年)の印はその他(1点)の列、加点業種は「電」、確認書類の欄は「資格者証」
まとめ
- 電気主任技術者(第一種〜第三種)はコード258で、点数区分は「その他(1点)」。
- 必要な実務経験は、免状の交付後5年で、電気工事業に係るもの。
- 加点となる業種は電気工事業だけ。
- 合格証明書では載せられない。提出書類の名称は許可行政庁の手引きで確認する。
この記事は制度の説明で、個別の申請内容の判断は行いません。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 経審で電気主任技術者は何点の区分ですか?
- 有資格区分コード表では、電気主任技術者(第1種〜第3種)はコード258で、「その他(1点)」の区分です。茨城県の手引きのコード表で、印がその他の列にあることを確かめました。
- 電気主任技術者に必要な実務経験は何年ですか?
- コード表の「資格取得後に必要な実務経験年数」は5年です。近畿地方整備局の手引きは、この実務経験は審査基準日に申請業種に係るものを有している必要があると定めています。
- 電気主任技術者は第一種から第三種まで同じ扱いですか?
- コード表では「第1種〜第3種」が1行にまとまっており、コード258と実務経験5年は種別によらず共通です。種別ごとに点数やコードは分かれていません。
- 電気主任技術者は、どの業種の技術職員として加点されますか?
- コード表の加点業種の欄は略号「電」の1つで、電気工事業です。技術職員名簿の業種コード欄で電気工事業を選ぶ必要があり、他の業種では258による加点はありません。
- 電気主任技術者は合格証明書で名簿に載せられますか?
- 載せられません。近畿地方整備局の手引きは、コード258を免状等の交付を受けなければ主任技術者要件を満たさない資格として挙げ、合格証明書(合格通知書)では不可としています。提出書類の名称は許可行政庁の手引きで確認します。
公開日: 2026-10-12
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