認定を受けたあとの手続き

国交省入札参加資格の変更届|届出が必要な変更・不要な変更・できない修正

国土交通省の地方整備局等で競争参加資格の認定を受けたあとに、商号や代表者、営業所などが変わったとき、変更届が必要な事項と添付書類を公式手引きから整理します。届出では直せない修正も確認します。

公式手引きで確認(令和7・8年度版)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

資格の認定後に申請内容が変わったときは、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届(建設工事)」で届け出ます。ただし、すべての変更が対象ではなく、届出で直せない修正もあります。

この記事は、国土交通省地方整備局等の手引き(令和7・8年度版)の「申請した事項の変更等の届出」のうち、建設工事の会社・個人営業者に関する部分を整理します。港湾空港関係の細かい取扱いと、他の発注機関の変更届は扱いません。令和9・10年度の手引きでは取扱いが変わる可能性があります。

認定を取り下げる場合

手引きは、申請書類の提出後に変更等が生じたときは速やかに変更届で届け出るとしています。変更等は大きく二つに分かれ、一つ目が認定(一部を含む)を取り下げる場合です。

認定を取り下げる場合として手引きが挙げる事由
番号事由
1死亡したとき
2法人が合併により消滅したとき
3法人が破産により解散したとき
4法人が合併または破産以外の事由により解散したとき
5廃業したとき(一部廃業も含む)
6予算決算及び会計令第70条に該当する者になったとき
7建設業法第3条の許可、または同法第27条の23第2項の経営事項審査の全部または一部を受けていない者になったとき
8その他の事由により認定を取り下げる場合

変更届が必要な事項と添付書類

二つ目が、有資格業者が手引きの表に掲げる事項を変更したときです。法人の場合の主な事項と添付書類は次のとおりです。

法人が変更届を出す事項と添付書類(手引きの表から抜粋)
変更事項添付書類
本店(建設業許可上の主たる営業所)の住所登記事項証明書(履歴事項全部証明書)。証明書で確認できない場合は建設業許可の変更届出書(第一面・第二面)の写し
商号または名称登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
本店の電話番号・FAX番号なし
本店代表者の氏名・役職登記事項証明書。確認できない場合は建設業許可の変更届出書の写し。資本人的関係に変更があれば業態調書(様式③-1)も提出
本店の建設業許可工事種別・許可の区分・許可番号本店の建設業許可工事種別を証明するもの(建設業許可の変更届出書の写し等)
営業所の名称・住所・電話番号・FAX番号・許可工事種別名称・住所・許可工事種別を変えたときは、営業所の許可工事種別を証明するもの
営業所の新設営業所の許可工事種別を証明するもの
営業所の閉鎖なし
業態調書(様式③-1)の記載内容(資本関係・役員の兼任)業態調書(様式③-1)
業態調書(様式③-5)の記載内容(国土交通省退職者の再就職状況)業態調書(様式③-5)

許可番号の変更は、建設業許可の更新による年度の変更のみの場合は変更届が不要です。許可換えなどで許可番号が変わったときは、速やかに変更届を出すよう手引きが求めています。出さないと、工事成績等が正しく反映されないと注意書きがあります。

個人営業者の場合は、住所(住民票)、氏名(戸籍謄本または抄本)などが対象で、添付書類が手引きの表で定められています。経常建設共同企業体には、代表会社の代表者名や住所などの項目があります。

資本人的関係の変更の考え方は『入札参加資格の資本・人的関係』で整理しています。

変更届が不要な変更

手引きは、表に掲げた以外の事項については変更届を出す必要はないとしています。そのうえで、次の変更を例示しています。

  1. 代表者印の変更
  2. 支店長の氏名の変更
  3. 市町村合併に伴う住所の変更

変更届ではできない修正と追加

注意:申請内容の修正(完成工事高の振分け直し、業態調書[様式③-3]での工種の希望順位の変更など)は、変更届ではできないと手引きに明記されています。

希望する工事の内容のコードの意味は『国交省入札の「希望する工事の内容」コード一覧』にあります。

また、資格の認定を受けたあとに登録部局や希望工種区分(工種)を追加することはできますが、新規の扱いになります。変更届ではなく、新規の申請時に必要な申請書類一式を受付担当部局に提出します。

添付書類と提出方法の注意点

  1. 添付書類のうち官公署が行った証明書類の写しは、証明年月日が添付書類等の提出日から3か月前までのものが有効です。
  2. 変更等の届出は、電子メール・郵送・持参で出します。インターネット方式では行えません。
  3. 複数の部局に登録している場合は、変更届に別表を必ず添付します。
  4. 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインで交付請求できると手引きが案内しています。
  5. 経常建設共同企業体では、業態調書③-1と③-5の内容が変わったときは、どの構成員に係る変更かを書いて届け出ます。

提出先の部局と手引きの表は、手引きの該当ページで最新のものを確認してください。名簿に載る項目は『有資格業者名簿の見方』にあります。

変更届で直せるのは手引きの表にある事項だけで、完成工事高の振分けや希望順位の修正はできず、工種の追加は新規の申請になります。

確認した一次資料

本記事は公表されている記載要領の紹介です。変更届の作成や提出の代行、個別の相談は行っていません。正式な取扱いは申請先の案内と審査結果が優先します。

まとめ

  1. 認定後に変更等が生じたときは、速やかに変更届で届け出る。
  2. 死亡・合併・解散・廃業などは、認定を取り下げる届出になる。
  3. 法人は、本店住所・商号・代表者・許可工事種別・営業所などが変更届の対象で、事項ごとに添付書類が決まっている。
  4. 代表者印・支店長氏名・市町村合併に伴う住所の変更は、変更届が不要。
  5. 完成工事高の振分け直しや希望順位の変更はできず、登録部局や工種の追加は新規の申請になる。

よくある質問

認定後に商号や代表者が変わったら何を出しますか?
「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届(建設工事)」を出します。商号の変更には登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添付します。代表者の変更も登記事項証明書が添付書類です。
代表者印の変更や支店長の交代でも変更届は必要ですか?
不要です。手引きは、表に掲げた以外の事項は変更届を出す必要がないとし、代表者印の変更、支店長の氏名、市町村合併に伴う住所の変更を例示しています。
完成工事高の振分けや希望順位は変更届で直せますか?
直せません。手引きは、完成工事高の振分け直しや業態調書③-3での工種の希望順位の変更などの申請内容の修正はできないと明記しています。
認定後に登録部局や工種を増やせますか?
増やせますが新規の扱いです。変更届ではなく、新規の申請時に必要な申請書類一式を受付担当部局に提出する必要があると手引きに書かれています。
変更届はインターネットで出せますか?
出せません。手引きは、電子メール、郵送または持参で提出するとしています。添付する官公署の証明書の写しは、証明年月日が提出日から3か月前までのものが有効です。

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