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社名変更・本店移転・代表者変更の届出の順番と期限の早見表

商号、本店、代表者が変わったとき、法務局の登記、建設業許可の変更届、国交省の入札参加資格の変更届、コリンズの企業情報の変更、電子入札のICカードのどこから手を付けるかを、期限の根拠が確認できるものとできないものに分けて早見表にしました。

e-Gov法令検索・各公式ページで確認
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

社名の変更、本店の移転、代表者の交代があると、登記だけでなく、建設業許可、入札参加資格、コリンズ、電子入札のICカードにも変更が及びます。制度ごとに窓口も添付書類も別なので、事務担当は「どれから出すか」「いつまでか」を一度に見たくなります。この記事は、制度ごとの個別の記事に進む前の早見表です。期限が法令で決まっているものと、公式の案内が「速やかに」としか書いていないものを分けて載せます。個別の取扱いは各窓口の案内で確かめてください。

早見表:届出先・期限・添付書類

商号、本店、代表者のそれぞれについて、各制度で何をするかをまとめます。期限の欄は、確認できた根拠だけを書いています。

届出先対象になる変更期限主な添付書類・方法
法務局(会社の登記)商号、本店、代表取締役の氏名・住所変更が生じたときから2週間以内(会社法第915条第1項)本店の所在地を管轄する法務局へ変更の登記
建設業許可の行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)商号、営業所の名称・所在地、役員等の氏名30日以内(建設業法第11条第1項)変更届出書(別記様式第22号の2)。添付書類は変更内容で異なる
国交省の入札参加資格(地方整備局等)商号、本店の住所、本店代表者の氏名・役職「速やかに」。日数の記載は確認できていない変更届。商号・本店は履歴事項全部証明書、代表者は登記事項証明書(確認できないときは許可の変更届出書の写し)
コリンズ(JACIC)企業名、本社所在地、利用責任者の氏名・連絡先期限の日数は公式サイトに記載がない企業基本情報の変更申請。履歴事項全部証明書の1頁目の写しなどをPDFで添付
電子入札のICカード名義人、社名、会社住所の変更認証局による帝国データバンクのTypeAは格納情報を変更できず新しいカードが必要。ただしTypeAの新規申込みは2026年6月12日に終了

経営事項審査の手続きは、この表に入れていません。審査基準日の後に商号などが変わったときの扱いは、受審する行政庁や登録経営状況分析機関の案内で確かめてください。

出す順番:登記を起点にする理由

入札参加資格の変更届、コリンズの企業基本情報の変更申請は、どちらも添付書類に履歴事項全部証明書(登記事項証明書)を求めています。変更の登記が終わらないと、この書類が取れません。そのため、実務の並びは次のようになります。

  1. 登記:株主総会などの決議の後、2週間以内に法務局へ変更の登記を申請する。完了後に履歴事項全部証明書を取り、必要な通数を確認する。
  2. 建設業許可の変更届:30日以内。添付書類は変更内容ごとに異なるため、許可行政庁の手引きで確かめる。入札参加資格の変更届の添付に使うので、控えを残す。
  3. 国交省の入札参加資格の変更届:許可の変更届の写しが、登記で確認できない事項の代わりの添付書類になる。許可の変更届を先に出して控えを残しておく。
  4. コリンズの企業基本情報の変更申請:登記の証明書が出た後に、利用責任者または補助者が画面から申請する。
  5. 電子入札のICカード:入札の予定を見て、新しいカードが必要か認証局に確かめる。発行に日数がかかるため、入札案件が入る前に動く。

この並びは、各公式ページの添付書類の求め方から導いたものです。許可行政庁や発注機関が別の順番を案内している場合は、そちらに従ってください。

期限の根拠:法令で決まるものと案内だけのもの

法令に日数があるもの

会社法第915条第1項は、会社で登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に本店の所在地で変更の登記をしなければならないと定めています。登記事項は同法第911条第3項に列挙され、商号(第2号)、本店と支店の所在場所(第3号)、代表取締役の氏名と住所(第14号)が入っています。

建設業法第11条第1項は、許可を受けた建設業者が商号、営業所の名称・所在地、法人の資本金額と役員等の氏名などに変更があったときは、30日以内に変更届出書を国土交通大臣または都道府県知事に提出するよう求めています。詳しい対象事項と、後任なしで削除する場合の別の届出は『建設業許可の変更届(商号・営業所・役員等)』で整理しています。

日数が確認できないもの

国交省の入札参加資格の変更届は、手引きが「速やかに」届け出ると書いています。コリンズの企業情報の変更は、公式サイトに申請期限の日数がありません。日数が書かれていないことを、いつ出してもよいと読むのは危険です。実績の登録や入札の参加には、変更後の情報が反映されている必要があるため、登記と許可の変更届を終えたらすぐに出す前提で段取りを組むと、書類同士の食い違いが起きにくくなります。各制度の手続きは次の記事にあります。

本店移転で許可行政庁が変わるとき

本店の移転で、許可を受けている行政庁そのものが変わる場合があります。建設業法第9条は、たとえば都道府県知事の許可を受けた者が、その都道府県内の営業所を廃止して別の一つの都道府県に営業所を設置することになったとき、引き続き許可を受けた建設業を営もうとするなら新たに許可を受けることとし、従前の許可はその効力を失うと定めています。この場合は変更届ではなく、許可換えの申請になります。

許可番号が変わると、国交省の入札参加資格の手引きでは許可番号の変更を速やかに届けるよう求めており、コリンズでも建設業許可番号が変更申請の対象項目です。許可換えの場合は、上の表に許可番号の変更が加わると考えて、別の段取りを組みます。

ICカードは作り直しになることがある

帝国データバンクのTypeAの案内では、ICカードに入っている名義人、社名、会社住所、名義人住所は、発行後に変更できないと説明されています。代表者が交代して名義人が変わる、社名が変わる、本店が移るといった場合は、新しいカードが必要になります。なおTypeAは2026年6月12日にICカードの申込み受付を終えており、案内された引き継ぎ先はNTTグループの「e-Probatio PS2 サービス」です。ほかの認証局の取扱いは、各社の案内で確かめてください。詳しい手順は『電子入札のICカードの取得と更新』にあります。

確認した一次資料

確認日:2026年10月15日(法令はe-Gov法令検索の取得日時点)。手引きは令和7・8年度版で、令和9・10年度の手引きでは取扱いが変わる可能性があります。

まとめ

  • 登記は2週間以内(会社法)、建設業許可の変更届は30日以内(建設業法)。この2つは法令に日数がある。
  • 国交省の入札参加資格の変更届とコリンズの企業情報の変更は、日数の記載を確認できていない。登記の後すぐに出す前提で組む。
  • 入札参加資格とコリンズは履歴事項全部証明書を求めるため、登記を起点に、許可の変更届、入札参加資格、コリンズの順で進める。
  • 本店の移転で許可行政庁が変わる場合は、変更届ではなく許可換え(新たな許可)になる。
  • ICカードは格納情報を変更できない認証局があり、名義人・社名・住所の変更で作り直しになることがある。

この記事は公開情報の整理で、登記や各種届出の代行・個別の相談は行いません。具体的な取扱いは、法務局・許可行政庁・各発注機関などの案内で確認してください。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

社名や本店、代表者が変わったとき、最初に何をしますか?
会社法第915条第1項により、登記事項に変更が生じたときは2週間以内に本店の所在地で変更の登記をします。入札参加資格の変更届とコリンズの企業基本情報の変更申請は履歴事項全部証明書を添付書類に求めるため、登記が起点になります。
建設業許可の変更届の期限は?
建設業法第11条第1項により、商号、営業所の名称・所在地、役員等の氏名などの変更は30日以内に変更届出書を許可行政庁へ提出します。
入札参加資格の変更届とコリンズの変更に日数の期限はありますか?
国交省の入札参加資格の手引き(令和7・8年度版)は「速やかに」変更届を出すとしており、日数の記載は確認できていません。コリンズの公式サイトも申請期限の日数を示していません。登記と許可の変更届の後すぐに出す前提で段取りを組みます。
本店移転で許可番号が変わることはありますか?
建設業法第9条により、たとえば都道府県知事の許可を受けた者が別の一つの都道府県に営業所を移して引き続き営業する場合は、新たに許可を受け、従前の許可は効力を失います。この場合は変更届ではなく許可換えの申請です。
電子入札のICカードは作り直しが必要ですか?
帝国データバンクのTypeAの案内では、名義人・社名・会社住所などは発行後に変更できず、変わるときは新しいカードの申込みが必要とされています。ほかの認証局は各社の案内で確かめてください。

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