受審後の実務

奈良市の工事の入札参加資格と経審|市内・準市内・市外業者の申請時期と有効期間

奈良市の建設工事の入札参加資格は、本店が市内か、支店が市内か、市外かで、申請する年度と有効期間が変わります。資格要件のうち経審に関わる部分と、令和8年度の申請の実績(令和7年11月6日から令和8年1月31日)を、市の要領と案内から整理します。

奈良市建設工事等入札参加の資格等に関する要領/令和8年度 申請の手引き
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

奈良市の入札参加資格は、市内業者と準市内業者が令和の奇数年度、市外業者が偶数年度に定期申請をします。建設工事では、建設業の許可を受け、経営事項審査(経審)を受けていることが要件です。

この記事は、奈良市の「建設工事等入札参加の資格等に関する要領」(令和7年10月28日施行)と、契約課の申請案内を原文で確認して整理します。県の制度は奈良県の入札参加資格と経審で説明しています。

市内・準市内・市外の区分と申請の年度

要領は、申請者を建設業法第3条第1項の許可に記載された営業所で3つに分けています。

申請者の区分と定期申請の年度(要領第3条から)
区分内容定期申請
市内業者本店を市内に有する者令和の奇数年度の、市長が別に定める期間
準市内業者支店を市内に有する者令和の奇数年度の、市長が別に定める期間
市外業者上の2つ以外の者令和の偶数年度の、市長が別に定める期間
市外業者は、市内・準市内業者と申請する年度が1年ずれます。受付の具体的な期間は、そのつど市が告示で定め、契約課のページで案内されます。

定期申請をした者は、申請の期間がある年度の翌年度の4月1日から2年間、資格を持ちます。ただし、市長が特に必要と認める場合は、有効期間を変更することがあります。

資格要件と経審の位置づけ

要領第2条の資格要件のうち、建設工事に関わるものは次のとおりです。

  • 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しないこと。
  • 奈良市税、所得税または法人税、奈良市国民健康保険料、水道料金と下水道使用料に滞納がないこと。
  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用事業の事業主で、加入の届出をしていない者でないこと。
  • 暴力団や暴力団員等に関わる法人等でないこと。
  • 経営状態が著しく不健全であると認められないこと。
  • 建設工事では、建設業法第3条第1項の許可を受け、同法第27条の23の審査(経審)を受けていること。
要領は、経審を受けていることを要件にしていますが、この条文には審査基準日の期間や総合評定値の点数の基準は書かれていません。申請時に求められる通知書の範囲は、その年度の手引きと提出書類一覧表で確認してください。

社会保険の加入が要件に入っているため、経審の結果通知書の加入状況の欄が影響します。加入の扱いは社会保険の未加入が経審に与える影響で説明しています。通知書の読み方は経審の結果通知書の見方を参照してください。

令和8年度の申請と有効期間

令和8年度分の申請は、市内業者と準市内業者のほか、新たに資格を受けたい市外業者が対象でした。

令和8年度の申請の実績(契約課の案内から)
項目内容
受付期間令和7年(2025年)11月6日から令和8年(2026年)1月31日まで。終了済み
申請方法申請フォームの入力。提出書類もフォームに添付する
有効期間(市内・準市内)令和8年4月1日から令和10年3月31日まで(2年間)
有効期間(市外)令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(1年間)
結果の公表「奈良市建設工事等入札参加資格者名簿」に掲載(令和8年3月末までに公開予定とされていた)

申請後に不足書類や不備の連絡があった場合は、専用のフォームから対応します。

表の「令和8年度」は、資格を持つ年度を指します。受付は令和7年度のうちに行われ、資格は翌年度の4月1日から始まります。市外業者のうち新たに資格を受けた者の有効期間は、1年間でした。市外業者の定期申請の次の期間は、市の案内で確かめてください。

追加申請・変更届・取消し

  • 追加申請:定期申請の期間がある年度の翌年度に、市が別に定める期間で受け付けます。対象は、新たに資格を受けたい者と、すでに資格を持つ者で現に持たない工事・業務を加えたい者です。
  • 追加申請の有効期間:資格者となった日から、直前の定期申請をした者の有効期間の末日までです。
  • 変更届:申請書やその添付書類の記載事項が変わったときは、直ちに市長に届け出ます。
  • 取消し:資格要件に当てはまらなくなったとき、または不正な手段で資格を受けたと認められるときは、資格が取り消されます。

審査の結果は、市のホームページで公表されます。国の入札参加資格との違いは国交省の入札参加資格申請の手順を参照してください。

確認した一次資料

この記事は、奈良市の要領と案内を整理したものです。期間や書類は変わることがあるため、申請する前に市の最新の案内を確かめてください。個別の判断は、市の審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 市内・準市内業者は令和の奇数年度、市外業者は偶数年度に定期申請をする。
  2. 建設工事の要件は、建設業の許可と経審を受けていること。社会保険の届出や滞納の有無も問われる。
  3. 令和8年度分の有効期間は、市内・準市内が令和10年3月31日まで、市外が令和9年3月31日まで。
  4. 申請内容が変わったときは直ちに変更届を出す。要件に当てはまらなくなると取り消される。

よくある質問

奈良市の入札参加資格は、いつ申請しますか?
市内業者と準市内業者は令和の奇数年度、市外業者は偶数年度に定期申請をします。具体的な受付期間は、そのつど市が告示し、契約課のページで案内されます。
市内業者と準市内業者の違いは何ですか?
建設業法第3条第1項の許可で、本店が奈良市内にある者が市内業者、支店が市内にある者が準市内業者です。これ以外の者は市外業者になります。
資格の有効期間は、どのくらいですか?
定期申請をした者は、申請した年度の翌年度の4月1日から2年間です。令和8年度分の市内・準市内業者は、令和10年3月31日までで、新たに受けた市外業者は令和9年3月31日まででした。
経審を受けていないと、建設工事の資格は取れませんか?
取れません。市の要領は、建設工事の要件として、建設業の許可を受けていることと、建設業法第27条の23の審査(経審)を受けていることを挙げています。
資格を取ったあとで、会社の情報が変わったらどうしますか?
申請書やその添付書類の記載事項が変わったときは、直ちに市長へ変更届を出します。資格要件に当てはまらなくなると、資格が取り消されることがあります。

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