経審の結果は一度取得すれば永久に使えるわけではありません。有効期間を過ぎると、公共工事の入札に参加できなくなります。決算日を起点にした逆算スケジュールを整理します。
有効期間1年7ヶ月の根拠
建設業法施行規則第18条の2:「建設業者は、発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。」
この条文を裏返すと、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月(19か月)を過ぎると、その経審の結果では公共工事の契約を結べなくなる、という意味になります。実務上「経審の有効期間は1年7ヶ月」と説明されるのはこのためです。
なぜ1年ちょうどではないのか
決算日の直後から次の決算日までは1年(12か月)ですが、経審の結果が出るまでには準備期間が必要です。決算変更届の提出(決算後4か月以内)、経営状況分析、経営規模等評価の審査という一連の手続きを経るため、単純に1年ごとの更新にすると審査中に空白期間ができてしまいます。この空白を埋めるために、猶予として7か月分が上乗せされています。
決算日からの逆算スケジュール
| 時点 | やること |
|---|---|
| 決算日 | 審査基準日が確定 |
| 決算後4か月以内 | 決算変更届の提出(建設業法第11条第2項) |
| 決算変更届提出後 | 経営状況分析の申請→経営規模等評価・総合評定値の申請 |
| 決算日から19か月以内 | この期限内に次の審査基準日(次回決算)を迎える必要がある |
次回の入札参加を予定している時期から逆算し、決算変更届の提出と経審の受審を前倒しでスケジュールに組み込んでおくと、期限切れを防げます。
まとめ
- 経審の有効期間は実質1年7ヶ月(19か月)=建設業法施行規則第18条の2が根拠。
- 1年でなく19か月なのは、決算変更届・分析・審査の準備期間を確保するため。
- 決算日を起点に、決算変更届(4か月以内)→分析→審査の順で逆算する。
- 次回決算日は前回の審査基準日から19か月以内に迎える必要がある。
決算変更届の期限は決算変更届の期限計算ツールで自動計算できます。経審全体の流れは経審の流れと費用を参照してください。