コリンズのJV工事の登録|代表企業が行う登録と、構成企業に届く登録内容確認書
共同企業体(JV)で受注した工事の実績を、コリンズ(CORINS)に誰が登録し、技術者の情報を誰が集め、登録後の登録内容確認書が誰に届くかを、JACIC登録システム利用規約の第6章から整理します。
JACIC利用規約共同企業体(JV)は、複数の建設会社が共同で1つの工事を請け負う仕組みです。JVで受注した工事の実績は、単独で受注した工事と登録の担い手が違います。JACIC(一般財団法人日本建設情報総合センター)の「コリンズ・テクリス登録システム利用規約」第6章は、JVを構成する全員の合意に基づき、代表となる1社が登録すると定めています。
登録するのは代表企業の1社
規約第31条第1項は、共同企業体が受注した工事の工事実績情報の登録を、構成企業の全員の合意に基づき、その代表となる1つの利用企業(代表企業)が行うと定めています。構成企業それぞれが自社の持分について別々に登録する形ではありません。
ここでいう「利用企業」は、コリンズの利用申込みをして企業IDの付与を受けた企業です。代表企業が登録するには、その企業がコリンズの利用企業である必要があります。利用申込みは『コリンズの新規利用申込み』で説明しています。
JVそのものの種類(特定JV・経常JVなど)や、代表企業をどう決めるかは、規約第6章には書かれていません。協定書や発注機関の指示に従ってください。
代表企業と構成企業の分担
規約第31条第2項は、配置技術者に係る技術者IDその他の技術者基本情報のほか、登録に必要な情報は、代表企業が構成企業から入手すると定めています。登録の作業は代表企業が行い、情報は各社が持っている、という分担です。
| 担当 | 規約が定める内容 |
|---|---|
| 構成企業の全員 | 代表企業が登録することに合意する |
| 構成企業 | 自社が配置する技術者の技術者IDなど、登録に必要な情報を代表企業に渡す(代表企業が入手する、という定め) |
| 代表企業 | 構成企業から集めた情報をもとに、工事実績情報を登録する |
技術者IDは、技術者情報を登録した技術者に付与される符号です。構成企業に配置技術者がいる場合は、登録に着手する前にその技術者IDを代表企業へ伝えておく必要があります。技術者の登録については『コリンズの技術者登録』を参照してください。
なお、規約は情報を渡す期限や方法を定めていません。社内の連絡方法や提出期限は、JVの協定書や代表企業の案内に従います。
登録内容確認書は誰に届くか
規約第33条第1項は、第31条第1項に基づいて工事実績情報の登録が行われたとき、JACICが次のように対応すると定めています。
- 構成企業に対して、登録内容確認書を発行する
- 構成企業の利用責任者、その工事実績情報の登録に係る登録者、発注機関確認担当者(登録システムにメールアドレスが登録されている場合に限る)に、登録が完了した旨の電子メールを送る
登録内容確認書は、登録が行われたあとに、登録された内容を利用企業に伝えるために登録システムが発行する様式です(規約第3条)。登録のために発注機関へ確認と署名を頼む「登録のための確認のお願い」とは別の書類です。2つの違いは『コリンズの登録内容確認書とは』にまとめています。
規約の文言では、確認書の発行先は「構成企業」と書かれています。代表企業だけに出るとは書かれていないため、登録を行わなかった構成企業も、自社の分として登録内容を確認する場面があります。確認書のダウンロードの権限は、規約第3条で登録者・作成者・閲覧者に与えられるとされています。担当者が見られない場合は、自社の利用責任者に権限を確認します。
確認書の画面上の見え方や、構成企業ごとにどのように表示されるかは、規約には書かれていません。実際の表示はJACICのマニュアルと、登録システムの画面で確かめてください。
設計の共同体は登録のしかたが違う
規約第32条は、共同設計方式の業務については、設計共同体を構成するそれぞれの利用企業が、それぞれが分担する業務について業務実績情報を登録すると定めています。工事のJVが代表1社の登録であるのに対し、こちらは各社が自社の分担分を登録します。この記事で扱うのは工事のJVです。業務の登録の扱いは、規約第32条と第33条第2項を確認してください。
次に知りたいこと
- 受注登録の手順と料金:『コリンズの受注登録の手順と料金』
- 登録できる工事かどうか:『コリンズ登録が必要な工事・不要な工事』
- 登録後の訂正や削除:『コリンズの竣工登録・訂正登録・削除の手順』
確認した一次資料
- JACIC コリンズ・テクリス登録システム利用規約第6章 共同企業体工事等(第31条 工事実績情報の登録、第32条 共同設計方式、第33条 登録内容確認書の発行)、第3条の用語の定義(令和8年10月13日確認)
まとめ
- JVが受注した工事の工事実績情報は、構成企業の全員の合意に基づき、代表企業の1社が登録する(規約第31条第1項)。
- 配置技術者の技術者IDなど登録に必要な情報は、代表企業が構成企業から入手する(同条第2項)。
- 登録が行われると、JACICが構成企業に登録内容確認書を発行し、利用責任者・登録者などに完了のメールを送る(第33条第1項)。
- 共同設計方式の業務は、各社が分担分をそれぞれ登録する(第32条)。
この記事はJACIC利用規約の整理で、個別のJV工事の登録方法を代わりに判断するものではありません。最終的には、規約、JACICのマニュアル、JVの協定書、発注機関の指示に従ってください。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- JVで受注した工事は、どの会社がコリンズに登録しますか?
- JACIC登録システム利用規約の第31条第1項は、構成企業の全員の合意に基づき、代表となる1つの利用企業(代表企業)が登録すると定めています。
- JVの構成企業の技術者の情報は、誰が集めますか?
- 規約第31条第2項は、配置技術者の技術者IDなど登録に必要な情報を、代表企業が構成企業から入手すると定めています。情報を渡す期限や方法は規約に書かれていないため、JVの協定書や代表企業の案内に従います。
- JV工事の登録内容確認書は、誰に発行されますか?
- 規約第33条第1項は、登録が行われたときJACICが構成企業に登録内容確認書を発行すると定めています。あわせて構成企業の利用責任者、登録者、発注機関確認担当者に完了のメールが送られます。
- 設計の共同体(共同設計方式)の業務実績も、代表企業が登録しますか?
- いいえ。規約第32条は、設計共同体を構成するそれぞれの利用企業が、それぞれが分担する業務について登録すると定めています。
公開日: 2026-10-13
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