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建設業許可の事務カレンダー|決算変更届・変更届・更新の期限一覧(建設業法第3条・第11条)

毎年の決算変更届、変更があった都度の届出、5年ごとの更新を、期限の起算点ごとに1枚の表で並べます。「いつから数えて、何日(何か月)以内か」を条文で確かめられます。

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編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

建設業許可を持つ会社の事務は、期限の数え方が3種類あります。決算日から数えるもの、変更があった日から数えるもの、許可の有効期間の満了日から逆算するものです。この記事は、3種類の期限を1か所に並べ、自社の決算日と許可の満了日を当てはめて、年間の予定に落とせるようにしたものです。書類の中身や手順は、それぞれの詳しい記事に分けています。

期限の要約:決算変更届は事業年度終了後4か月以内、役員・営業所などの変更届は30日以内、営業所技術者などの交代・氏名変更は2週間以内、更新申請は有効期間の満了日の30日前まで。

期限の一覧(起算点別)

建設業許可の主な届出・申請の期限(条文の整理)
起算点届出・申請期限根拠
事業年度の終了決算変更届(事業年度終了届)事業年度経過後4か月以内建設業法第11条第2項
事業年度の終了使用人数などの書類の記載事項の変更の届出事業年度経過後4か月以内建設業法第11条第3項
変更があった日商号、営業所の名称・所在地、資本金額、役員等の氏名などの変更届30日以内建設業法第11条第1項
事実が生じた日営業所技術者などが営業所に置かれなくなり、後任がいるときの届出2週間以内建設業法第11条第4項
事実が生じた日営業所技術者などの氏名の変更2週間以内施行規則第7条の2第1項
事実が生じた日許可の基準(経営業務の管理体制・営業所技術者の要件)を満たさなくなったとき、または欠格要件に当たるに至ったとき2週間以内建設業法第11条第5項
許可の有効期間の満了日更新の申請満了日の30日前まで施行規則第5条

許可は5年ごとに更新を受けなければ効力を失います(建設業法第3条第3項)。更新の申請があった場合に、満了日までに処分が出ないときは、処分が出るまで従前の許可が有効です(同条第4項)。

変更届の対象事項や添付書類は『建設業許可の変更届の提出期限』、決算変更届の書類は『決算変更届の提出期限』、更新の前提は『建設業許可の更新』で確認できます。

自社の1年に落とし込む手順

  1. 決算日から数える:自社の事業年度の終了日を確認し、そこから4か月以内の日付を決算変更届の期限にします。月ごとの早見は『決算月別の期限 早見表』にあります。
  2. 許可の満了日から逆算する:許可通知書で有効期間の満了日を確認し、その30日前を更新申請の最終日にします。許可行政庁が案内する受付開始時期は行政庁ごとに違うため、手引きで確かめ、書類の準備に余裕を持てる日付を別に決めます。
  3. 変更は都度、カレンダーに入れる:役員の就任・退任や本店の移転などが決まったら、変更のあった日から30日、営業所技術者などに関わるものは2週間を、その場で期限として控えます。
  4. 更新と決算変更届を並べる:更新の申請は、決算変更届がそろっていることが前提になります。更新の満了日の前に、直近までの決算変更届を出し終える順にしておきます。

期限を数えるときの注意

  • 変更届の期限は一律ではありません。同じ「役員の変更」でも、経営業務の管理体制や営業所技術者に関わる場合は2週間以内の条文が別にあります。届出の種類ごとに上の表で確かめます。
  • 受付の窓口と方法は行政庁ごとに違います。国土交通大臣許可か都道府県知事許可か、電子申請を使えるかは、許可を受けた行政庁の案内に従います。
  • 期限を過ぎたときの扱いも行政庁ごとです。この記事の表は条文上の期限で、遅れた場合の受付や指導の運用は、許可行政庁に確認します。

次に知りたいこと

確認した一次資料

まとめ

  1. 決算変更届は、事業年度経過後4か月以内。
  2. 役員・営業所などの変更届は変更から30日以内。営業所技術者などの交代・氏名変更は2週間以内。
  3. 更新の申請は、有効期間の満了日の30日前まで。
  4. 起算点(決算日・変更日・満了日)ごとに予定を分けて控える。

この記事は条文の整理で、個別の届出の要否や期限の判断を代わりに行うものではありません。期限や様式は改正されることがあるため、提出前に許可行政庁の最新の案内を確認してください。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

決算変更届の期限はいつですか?
事業年度経過後4か月以内です。建設業法第11条第2項が定めています。
役員が変わったときの変更届は、何日以内ですか?
商号、営業所の名称・所在地、資本金額、役員等の氏名などの変更は、変更から30日以内です(建設業法第11条第1項)。営業所技術者などに関わる交代や氏名の変更は2週間以内です。
許可の更新は、いつまでに申請しますか?
有効期間の満了日の30日前までです。施行規則第5条が定めています。許可は5年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
更新の申請をしたのに、満了日までに結果が出ない場合はどうなりますか?
更新の申請があった場合は、処分が出るまでの間、従前の許可が有効です(建設業法第3条第4項)。

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