建設業許可の変更届(商号・営業所・役員等)はいつまで?30日以内提出の対象と必要書類
決算変更届とは別に、商号や役員に変更があったときに出す届出です。
建設業法・施行規則建設業許可を持つ事業者は、許可申請書に記載した事項のうち一定のものに変更があったとき、変更届出書の提出が法律で義務づけられています。毎年提出する決算変更届とは異なり、変更があった都度、期限内に提出する必要があります。
対象になる事項と提出期限:30日以内
変更のあった日から30日以内に提出します。対象になるのは、建設業法第5条第1号から第5号に掲げる、許可申請書の記載事項のうち次の5項目です。
| 号 | 対象事項 |
|---|---|
| 第1号 | 商号又は名称 |
| 第2号 | 営業所の名称及び所在地 |
| 第3号 | (法人の場合)資本金額及び役員等の氏名 |
| 第4号 | (個人の場合)氏名、支配人があるときはその氏名 |
| 第5号 | 営業所ごとに置かれる営業所技術者の氏名 |
提出様式は建設業法施行規則第9条により別記様式第22号の2と定められています。役員等の新任・退任、営業所の新設・移転・廃止など、変更の内容によって様式内の記載箇所や添付書類が変わります。
変更内容ごとの添付書類
建設業法施行規則第9条第2項は、変更の内容に応じて次の書類の添付を求めています。
| 変更の内容 | 添付書類 |
|---|---|
| 商号・営業所所在地・資本金額・代表者等(商業登記の変更を伴う場合) | 当該変更に係る登記事項証明書 |
| 営業所の新設 | 欠格要件に該当しない旨の誓約書、経営業務管理責任者・営業所技術者の基準を満たすことを証する書面 |
| 役員等の新任・支配人の新任 | 当該役員等・支配人に係る書面(誓約書・略歴書等、行政庁が必要と認める書類を含む) |
情報通信技術活用法に基づく電子申請を利用する場合、一部の書類は提出を省略できる場合があります。詳細・最新の様式は許可行政庁(知事許可なら都道府県、大臣許可なら地方整備局等)の案内で確認してください。
決算変更届との違い
建設業法第11条には第1項(本記事の変更届)のほかに第2項(決算変更届)があり、根拠条文は同じ第11条でも項が異なり、性質・期限とも別の届出です。
| 本記事の変更届(第11条第1項) | 決算変更届(第11条第2項) | |
|---|---|---|
| 提出のタイミング | 対象事項に変更があった都度 | 毎事業年度、決算のたびに |
| 提出期限 | 変更から30日以内 | 事業年度経過後4か月以内 |
| 対象事項 | 商号・営業所・資本金額・役員等・営業所技術者 | 財務諸表・工事経歴書等 |
両方の届出が未提出のままだと、建設業許可の更新や経営事項審査(経審)の受審に影響します。自社で該当する変更が生じた場合は、決算変更届とは別に本記事の変更届も忘れずに提出してください。
まとめ
- 商号・営業所・資本金額・役員等・営業所技術者の変更は、変更から30日以内に変更届出書(別記様式第22号の2)を提出する。
- 添付書類は変更の内容(商業登記の変更・営業所新設・役員等の新任等)によって異なる。
- 毎年提出する決算変更届(第11条第2項)とは根拠となる項が異なる別の届出。
- 提出先は許可行政庁(知事許可は都道府県、大臣許可は地方整備局等)。
経審のP点計算方法は経審P点の計算方法を参照してください。改正・提出期限の全体像は経審・建設業の改正・期限カレンダーでまとめて確認できます。
評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 建設業許可の変更届はいつまでに提出しますか?
- 建設業法第11条第1項により、対象事項(商号・営業所・資本金額・役員等・営業所技術者)に変更があった日から30日以内です。毎事業年度経過後4か月以内の決算変更届(第11条第2項)とは期限も対象も異なります。
- 決算変更届と何が違いますか?
- 根拠条文はどちらも建設業法第11条ですが、項が異なります。決算変更届(第2項)は毎事業年度提出する財務諸表等の届出、本記事の変更届(第1項)は商号・役員等に変更があった都度提出する届出です。
- どんな書類を添付しますか?
- 変更の内容によって異なります。商業登記の変更を伴う場合は登記事項証明書、営業所の新設は当該営業所に係る書面、役員等・支配人の新任は当該者に係る書面が必要です(建設業法施行規則第9条第2項)。
公開日: 2026-08-16
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