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建設業許可の変更届(商号・営業所・役員等)はいつまで?30日以内提出の対象と必要書類

決算変更届とは別に、商号や役員に変更があったときに出す届出です。

建設業法・施行規則
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

建設業許可を持つ事業者は、許可申請書に記載した事項のうち一定のものに変更があったとき、変更届出書の提出が法律で義務づけられています。毎年提出する決算変更届とは異なり、変更があった都度、期限内に提出する必要があります。

対象になる事項と提出期限:30日以内

建設業法第11条第1項:「許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」

変更のあった日から30日以内に提出します。対象になるのは、建設業法第5条第1号から第5号に掲げる、許可申請書の記載事項のうち次の5項目です。

対象事項
第1号商号又は名称
第2号営業所の名称及び所在地
第3号(法人の場合)資本金額及び役員等の氏名
第4号(個人の場合)氏名、支配人があるときはその氏名
第5号営業所ごとに置かれる営業所技術者の氏名

提出様式は建設業法施行規則第9条により別記様式第22号の2と定められています。役員等の新任・退任、営業所の新設・移転・廃止など、変更の内容によって様式内の記載箇所や添付書類が変わります。

変更内容ごとの添付書類

建設業法施行規則第9条第2項は、変更の内容に応じて次の書類の添付を求めています。

変更の内容添付書類
商号・営業所所在地・資本金額・代表者等(商業登記の変更を伴う場合)当該変更に係る登記事項証明書
営業所の新設欠格要件に該当しない旨の誓約書、経営業務管理責任者・営業所技術者の基準を満たすことを証する書面
役員等の新任・支配人の新任当該役員等・支配人に係る書面(誓約書・略歴書等、行政庁が必要と認める書類を含む)

情報通信技術活用法に基づく電子申請を利用する場合、一部の書類は提出を省略できる場合があります。詳細・最新の様式は許可行政庁(知事許可なら都道府県、大臣許可なら地方整備局等)の案内で確認してください。

決算変更届との違い

建設業法第11条には第1項(本記事の変更届)のほかに第2項(決算変更届)があり、根拠条文は同じ第11条でも項が異なり、性質・期限とも別の届出です。

本記事の変更届(第11条第1項)決算変更届(第11条第2項)
提出のタイミング対象事項に変更があった都度毎事業年度、決算のたびに
提出期限変更から30日以内事業年度経過後4か月以内
対象事項商号・営業所・資本金額・役員等・営業所技術者財務諸表・工事経歴書等

両方の届出が未提出のままだと、建設業許可の更新や経営事項審査(経審)の受審に影響します。自社で該当する変更が生じた場合は、決算変更届とは別に本記事の変更届も忘れずに提出してください。

まとめ

  • 商号・営業所・資本金額・役員等・営業所技術者の変更は、変更から30日以内に変更届出書(別記様式第22号の2)を提出する。
  • 添付書類は変更の内容(商業登記の変更・営業所新設・役員等の新任等)によって異なる。
  • 毎年提出する決算変更届(第11条第2項)とは根拠となる項が異なる別の届出。
  • 提出先は許可行政庁(知事許可は都道府県、大臣許可は地方整備局等)。

経審のP点計算方法は経審P点の計算方法を参照してください。改正・提出期限の全体像は経審・建設業の改正・期限カレンダーでまとめて確認できます。

評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

建設業許可の変更届はいつまでに提出しますか?
建設業法第11条第1項により、対象事項(商号・営業所・資本金額・役員等・営業所技術者)に変更があった日から30日以内です。毎事業年度経過後4か月以内の決算変更届(第11条第2項)とは期限も対象も異なります。
決算変更届と何が違いますか?
根拠条文はどちらも建設業法第11条ですが、項が異なります。決算変更届(第2項)は毎事業年度提出する財務諸表等の届出、本記事の変更届(第1項)は商号・役員等に変更があった都度提出する届出です。
どんな書類を添付しますか?
変更の内容によって異なります。商業登記の変更を伴う場合は登記事項証明書、営業所の新設は当該営業所に係る書面、役員等・支配人の新任は当該者に係る書面が必要です(建設業法施行規則第9条第2項)。

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