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建設業許可の変更届(商号・営業所・役員等)はいつまで?30日以内提出の対象と必要書類

決算変更届とは別に、商号や役員に変更があったときに出す届出です。

建設業法・施行規則
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

建設業許可を持つ事業者は、許可申請書に記載した事項のうち一定のものに変更があったとき、変更届出書の提出が法律で義務づけられています。毎年提出する決算変更届とは異なり、変更があった都度、期限内に提出する必要があります。

対象になる事項と提出期限:30日以内

建設業法第11条第1項:「許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」

変更のあった日から30日以内に提出するのが原則です。対象になるのは、建設業法第5条第1号から第5号に掲げる、許可申請書の記載事項のうち次の5項目です(第5号の営業所技術者は例外があります。表の下の注記を参照)。

30日以内に変更届が必要な事項
号対象事項
第1号商号又は名称
第2号営業所の名称及び所在地
第3号(法人の場合)資本金額及び役員等の氏名
第4号(個人の場合)氏名、支配人があるときはその氏名
第5号営業所ごとに置かれる営業所技術者の氏名※

※第5号の営業所技術者に関する変更は、氏名のみの変更(本人継続、婚姻等)・交代(後任者への差し替え)のいずれもこの30日ルールの対象外です。実際の提出期限は事実発生から2週間以内です。

上記の第1号〜第5号に、許可の主体(大臣許可か知事許可か、どの都道府県の知事か)が変わる許可換え(建設業法第9条)は含まれません。許可換えは新たな許可を受けることで従前の許可が効力を失う別の手続きで、本記事の変更届の対象事項ではありません。

氏名のみの変更は建設業法施行規則第7条の2第1項、交代は建設業法第11条第4項が根拠です。滋賀県・沖縄県・鹿児島県など複数の許可行政庁の建設業許可申請の手引きでも、営業所技術者(および経営業務管理責任者)の氏名変更・交代は一律2週間以内と案内されています。

提出様式は建設業法施行規則第9条により別記様式第22号の2と定められています。役員等の新任・退任、営業所の新設・移転・廃止など、変更の内容によって様式内の記載箇所や添付書類が変わります。

経営業務管理責任者・専任技術者を後任なしで削除する場合

経営業務管理責任者や専任技術者が退任し、すぐに後任を置けないときは、上記の変更届出書(別記様式第22号の2)とは別に、届出書(別記様式第22号の3)の提出が必要になります。様式第22号の3は建設業法施行規則第10条の2に基づく届出書で、届出事由は次の5つに分かれます。

届出書(様式第22号の3)の届出事由
事由内容
(1)経営業務管理責任者の基準(建設業法第7条第1号)を満たさなくなった場合
(2)経営業務管理責任者を削除した場合
(3)専任技術者の基準(建設業法第7条第2号又は第15条第2号)を満たさなくなった場合
(4)専任技術者を削除した場合
(5)欠格要件(建設業法第8条第1号・第7号〜第13号)に該当するに至った場合

国土交通省北陸地方整備局の案内では、経営業務管理責任者・専任技術者を削除する場合は変更届出書(様式第22号の2)に加えてこの届出書(様式第22号の3)の提出も必要とされ、業種の廃止に伴って専任技術者を削除する記載例が示されています。退任のみが先に決まり後任が未定の場合は、まず基準を満たさなくなった旨(上表(1)(3))の届出を行い、後任が決まり次第、変更届出書(様式第22号の2)で交代の届出をしてください。経営業務管理責任者・専任技術者に関する届出はほかの届出事項(商号・営業所の変更等)より期限が短いため(前節参照)、様式・添付書類の詳細や提出期限の扱いは許可行政庁(知事許可は都道府県、大臣許可は地方整備局等)の窓口で確認してください。

後任が確保できないまま欠けた状態が続いた場合:建設業法第29条第1項第1号は、経営業務管理責任者の基準(同法第7条第1号)または専任技術者の基準(一般建設業は同条第2号、特定建設業は第15条第2号)を満たさなくなった場合、許可行政庁は当該建設業の許可を取り消さなければならないと定めています(義務的取消し)。

同号による取消しまでの猶予期間は条文上定められていません。

なお、同法第8条が定める「取消しの日から5年間は許可を受けられない」欠格要件は、不正の手段による許可取得(第29条第1項第7号)や情状の特に重い違反・営業停止処分違反(同項第8号)による取消しに限定されており、条文上は人的要件の欠如(同項第1号)による取消しはこの5年欠格の対象として明記されていません。

また、廃業等の届出(建設業法第12条)が必要になるのは死亡・法人の合併消滅・破産・解散、または許可を受けた建設業を廃止したときに限られ、人的要件が欠けた状態自体で自動的に発生するものではありませんが、後任確保を断念してその業種の許可を廃止すると判断した場合は同条第1項第5号の廃業届が必要です。

取消し処分に至るまでの実際の運用(催告や是正期間の有無等)は許可行政庁ごとに異なり得るため、後任確保が難航する場合は速やかに許可行政庁の窓口へ相談してください。

変更内容ごとの添付書類

建設業法施行規則第9条第2項は、変更の内容に応じて次の書類の添付を求めています。

変更内容ごとの主な添付書類
変更の内容添付書類
商号・営業所所在地・資本金額・代表者等(商業登記の変更を伴う場合)当該変更に係る登記事項証明書
営業所の新設欠格要件に該当しない旨の誓約書、経営業務管理責任者・営業所技術者の基準を満たすことを証する書面
役員等の新任・支配人の新任当該役員等・支配人に係る書面(誓約書・略歴書等、行政庁が必要と認める書類を含む)

情報通信技術活用法に基づく電子申請を利用する場合、一部の書類は提出を省略できる場合があります。詳細・最新の様式は許可行政庁(知事許可なら都道府県、大臣許可なら地方整備局等)の案内で確認してください。

決算変更届との違い

建設業法第11条には第1項(本記事の変更届)のほかに第2項(決算変更届)があり、根拠条文は同じ第11条でも項が異なり、性質・期限とも別の届出です。

変更届と決算変更届の違い
本記事の変更届(第11条第1項)決算変更届(第11条第2項)
提出のタイミング対象事項に変更があった都度毎事業年度、決算のたびに
提出期限変更から30日以内事業年度経過後4か月以内
対象事項商号・営業所・資本金額・役員等・営業所技術者(氏名変更・交代は2週間以内。上記参照)財務諸表・工事経歴書等

両方の届出が未提出のままだと、建設業許可の更新や経営事項審査(経審)の受審に影響します。自社で該当する変更が生じた場合は、決算変更届とは別に本記事の変更届も忘れずに提出してください。決算変更届の提出期限は決算変更届の期限計算ツールで決算月を選ぶだけで確認できます。

まとめ

  1. 商号・営業所・資本金額・役員等の変更は、変更から30日以内に変更届出書(別記様式第22号の2)を提出する。
  2. 営業所技術者の変更(氏名のみの変更・交代のいずれも)は例外で、事実発生から2週間以内(建設業法施行規則第7条の2第1項・建設業法第11条第4項)。
  3. 添付書類は変更の内容(商業登記の変更・営業所新設・役員等の新任等)によって異なる。
  4. 毎年提出する決算変更届(第11条第2項)とは根拠となる項が異なる別の届出。
  5. 提出先は許可行政庁(知事許可は都道府県、大臣許可は地方整備局等)。

経審のP点計算方法は経審P点の計算方法を参照してください。改正・提出期限の全体像は経審・建設業の改正・期限カレンダーでまとめて確認できます。

評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

建設業許可の変更届はいつまでに提出しますか?
建設業法第11条第1項により、対象事項(商号・営業所・資本金額・役員等)に変更があった日から30日以内です。ただし営業所技術者の変更(氏名のみの変更・交代のいずれも)は例外で、2週間以内(施行規則第7条の2第1項・第11条第4項)。毎事業年度経過後4か月以内の決算変更届(第11条第2項)とは期限も対象も異なります。
決算変更届と何が違いますか?
根拠条文はどちらも建設業法第11条ですが、項が異なります。決算変更届(第2項)は毎事業年度提出する財務諸表等の届出、本記事の変更届(第1項)は商号・役員等に変更があった都度提出する届出です。
どんな書類を添付しますか?
変更の内容によって異なります。商業登記の変更を伴う場合は登記事項証明書、営業所の新設は当該営業所に係る書面、役員等・支配人の新任は当該者に係る書面が必要です(建設業法施行規則第9条第2項)。
経営業務管理責任者や専任技術者が退任し、後任がまだ決まっていない場合はどうしますか?
変更届出書(様式第22号の2)とは別に、届出書(様式第22号の3、建設業法施行規則第10条の2)の提出が必要になります。この様式は基準を満たさなくなった場合や削除した場合など5つの事由に分かれます。後任が決まり次第、変更届出書(様式第22号の2)で交代の届出も行ってください。

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