建設業許可の申請手数料と登録免許税|知事許可・大臣許可の新規・更新・業種追加の金額
建設業許可を申請するときに納める費用を、知事許可と大臣許可、新規・更新・業種追加の別に整理します。大臣許可の新規は登録免許税、それ以外は許可手数料というお金の種類の違いと、納め方も説明します。
国土交通省「許可申請の手続き」許可の更新は5年ごとに来るため、事務担当が「今回はいくら用意するのか」を調べ直す場面があります。費用は、知事許可か大臣許可か、新規か更新か業種追加かで決まります。この記事は、国土交通省の案内に書かれた金額と納め方だけを表にまとめます。
区分別の金額の早見表
国土交通省の「許可申請の手続き」のページに書かれた金額は次のとおりです。一般建設業と特定建設業のどちらか一方だけを申請する場合の金額です。
| 許可行政庁 | 申請の区分 | お金の種類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 国土交通大臣 | 新規 | 登録免許税 | 15万円 |
| 国土交通大臣 | 更新・同一許可区分内の追加 | 許可手数料 | 5万円 |
| 都道府県知事 | 新規 | 許可手数料 | 9万円 |
| 都道府県知事 | 更新・同一許可区分内の追加 | 許可手数料 | 5万円 |
登録免許税と許可手数料の違い
国土交通省の案内では、許可を申請するときに「登録免許税」または「許可手数料」の納入が必要とされています。大臣許可の新規が登録免許税で、大臣許可の更新と追加、知事許可の新規・更新・追加は許可手数料です。二つは納める先と納め方が違うため、混同しないようにします。
納め方と提出先
- 大臣許可の新規(登録免許税):納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。国土交通省のページに、地方整備局等ごとの税務署名と住所が載っています。
- 大臣許可の更新・追加(許可手数料):収入印紙で納め、許可申請書にはり付けます。ただし、消印はしないこととされています。
- 知事許可:申請書の提出先と必要な部数は、都道府県が定めています。許可行政庁へ直接問い合わせるよう案内されています。
九州地方整備局の案内では、登録免許税は博多税務署などに納めた領収証書の原本を許可申請書の別紙にはり付け、許可手数料は収入印紙(消印不要)を同じ別紙にはり付けるとされています。この貼り付け位置は九州地方整備局の書式の説明で、他の行政庁では異なる場合があります。
一般と特定を同時に申請するとき
九州地方整備局の「国土交通大臣許可に係る費用について」では、一般建設業と特定建設業の両方を同時に申請する場合は、金額が次のように2倍になると示されています。
| 申請の区分 | どちらか一方のみ | 両方を同時に |
|---|---|---|
| 新規 | 15万円(登録免許税) | 30万円(登録免許税) |
| 業種追加 | 5万円(許可手数料) | 10万円(許可手数料) |
| 更新 | 5万円(許可手数料) | 10万円(許可手数料) |
同じ資料に、一般から特定、または特定から一般へ区分を変える「般・特新規」は15万円の登録免許税と書かれています。この表は九州地方整備局の資料です。知事許可の同時申請の金額は、今回確認した国土交通省のページには書かれていないため、この記事では扱いません。許可を受けた都道府県の案内で確かめてください。
自社がどの区分に当たるか
国土交通省のページでは、申請の区分を次のように分けています。
- 新規:現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が申請する場合。以前の許可の全業種を廃業して取り直す場合も新規です。
- 業種追加:一般建設業の許可を受けている者が他の業種で一般の許可を申請する場合、または特定建設業の許可を受けている者が他の業種で特定の許可を申請する場合。
- 更新:すでに受けている許可を、そのままの要件で続けて申請する場合。
許可行政庁をまたぐ許可換え新規などの区分もあります。区分の判断に迷うときは、許可行政庁へ確かめます。更新の時期の数え方は建設業許可の更新の記事にまとめています。
読むときの注意
- 金額は変わることがあります:この記事の金額は2026年10月15日に確認した公式の記載です。申請前に許可行政庁の最新の案内で確かめてください。
- ほかに要る費用:この記事は許可行政庁に納める費用だけを扱います。証明書の取得費用や、書類作成を専門家へ頼む場合の報酬は含みません。
- 個別の判断:どの区分で申請するかは、許可行政庁の案内で確かめてください。当サイトは申請の代行や個別の相談をしません。
次に知りたいこと
- 更新の時期:『建設業許可の更新』
- 年間の事務:『建設業許可の事務カレンダー』
- 新規の要件:『建設業許可の新規申請の要件』
確認した一次資料
- 国土交通省 建設産業・不動産業:許可申請の手続き申請の区分、大臣許可・知事許可の金額、登録免許税の納入先、収入印紙の扱い
- 九州地方整備局 国土交通大臣許可に係る費用について一般・特定の同時申請の金額、般・特新規の金額、領収証書や収入印紙の貼り付け
まとめ
- 更新と同一区分内の業種追加は、知事許可も大臣許可も5万円の許可手数料。
- 新規は、知事許可が9万円の許可手数料、大臣許可が15万円の登録免許税。
- 大臣許可の新規は税務署へ納め、更新・追加は収入印紙を申請書にはり付ける(消印はしない)。
- 大臣許可で一般と特定を同時に申請すると、九州地方整備局の案内では金額が2倍になる。
- 申請前に、許可行政庁の最新の案内で金額と納め方を確かめる。
この記事は公式資料の整理です。申請の代行や個別の相談はしていません。当サイトの試算は本人利用の概算で、正式な評点は審査結果が優先します。
よくある質問
- 建設業許可の更新にはいくらかかりますか?
- 国土交通省の案内では、知事許可も大臣許可も、更新と同一許可区分内の追加は5万円の許可手数料です。大臣許可では収入印紙で納め、申請書にはり付けて消印はしません。
- 建設業許可の新規申請の費用はいくらですか?
- 国土交通省の案内では、都道府県知事の新規の許可は9万円の許可手数料、国土交通大臣の新規の許可は15万円の登録免許税です。
- 登録免許税と許可手数料は何が違いますか?
- 大臣許可の新規が登録免許税で、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署に納めます。それ以外は許可手数料で、大臣許可では収入印紙を申請書にはり付けます。
- 一般と特定の許可を同時に申請すると費用は変わりますか?
- 九州地方整備局の案内では、大臣許可で両方を同時に申請すると、新規は30万円、業種追加と更新は10万円と、どちらか一方のみの場合の2倍になります。知事許可の同時申請の金額は、各都道府県の案内で確かめます。
公開日: 2026-10-15
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