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決算変更届の必要書類一覧|法人・個人の違いと自分で出す手順

毎年提出する書類はほぼ同じ。一度型を作れば自分で出せます。

建設業法施行規則第10条
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

決算変更届(事業年度終了届)は、決算のたびに毎年提出する届出です(建設業法第11条第2項・毎事業年度経過後4か月以内)。必要書類は建設業法施行規則第10条に定められており、法人か個人か、株式会社かどうかで一部が変わります。この記事では、必要書類の全体像と、自分で提出する場合の流れを整理します。

全員共通の書類

法人・個人を問わず、次の2点は毎年必ず提出します。

  • 工事経歴書建設業法第6条第1項第1号):その事業年度に完成した工事・未完成の工事を業種ごとに記載します。経審を受ける場合は、経審のルールに沿った記載(元請・下請の区分等)が必要です。
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(同法第6条第1項第2号):業種ごとの完成工事高を直近3年分並べる書面です。

ポイント:この2つは経審のX1(完成工事高)の元データになる書類です。決算変更届の工事経歴書の精度が、そのまま経審のP点の精度につながります

法人の場合の財務諸表

法人は、次の財務諸表(建設業法の様式に組み替えたもの)を添付します。税務申告の決算書をそのまま出すのではなく、建設業法の別記様式に転記し直す点が最初のつまずきどころです。

  • 貸借対照表(別記様式第15号)
  • 損益計算書(別記様式第16号)
  • 株主資本等変動計算書(別記様式第16号の2)
  • 注記表(別記様式第17号)

小会社・株式会社以外(合同会社等)は事業報告書が簡易な扱いになり、株式会社(小会社を除く)は附属明細表・事業報告書もあわせて提出します。

個人事業主の場合

個人事業主は法人よりシンプルで、貸借対照表(別記様式第18号)と損益計算書(別記様式第19号)の2点です。確定申告書の内容を建設業法の様式に整理し直して作成します。

納税証明書(許可の種類で異なる)

納税証明書は、どの行政庁の許可かで種類が変わります。

  • 国土交通大臣許可:法人は法人税、個人は所得税の納税証明書
  • 都道府県知事許可:事業税の納税証明書

自分で出す場合の流れ

決算変更届は、行政書士に依頼せず自分で提出することもできます。流れは次のとおりです。

  1. 決算が確定したら、税務申告の決算書をもとに建設業法様式の財務諸表へ組み替える
  2. 工事経歴書・工事施工金額の書面を業種ごとに作成する
  3. 納税証明書を取得する
  4. 許可行政庁(都道府県の建設業課・地方整備局)へ提出する(郵送可の行政庁が多い)

期限は毎事業年度経過後4か月以内です。3月決算なら7月31日、12月決算なら4月30日が期限になります。自社の期限は決算変更届の期限計算ツールで確認できます。

決算月別の期限は決算変更届の提出期限 早見表でも一覧できます。

なお、様式の細部(行政庁ごとの独自ルール・押印の要否等)は許可行政庁の手引きに従ってください。期限を過ぎた場合の影響は決算変更届を出さないとどうなる?で解説しています。提出期限と必要書類の全体像は建設業の決算変更届はいつまで?提出期限・必要書類・出し忘れのリスクにまとめています。

まとめ

  • 共通書類は工事経歴書と直前3年の工事施工金額の書面(建設業法第6条第1項第1号・第2号)。
  • 法人は建設業法様式の財務諸表4点(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表)、個人は2点(貸借対照表・損益計算書)。
  • 納税証明書は大臣許可=法人税/所得税、知事許可=事業税。
  • 期限は毎事業年度経過後4か月以内(建設業法第11条第2項)。工事経歴書の精度は経審のP点に直結する。

よくある質問

決算変更届の必要書類は何ですか?
共通で工事経歴書・直前3年の工事施工金額を記載した書面が必要です。加えて法人は建設業法様式の財務諸表4点(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表)、個人事業主は2点(貸借対照表・損益計算書)、および納税証明書を提出します(建設業法施行規則第10条)。
税務申告の決算書をそのまま出せますか?
出せません。建設業法の別記様式(法人は様式第15〜17号、個人は第18・19号)に組み替えて作成する必要があります。勘定科目の区分が税務決算書と異なる点が、自分で作成する場合の最初のつまずきどころです。
行政書士に頼まず自分で提出できますか?
できます。決算確定→建設業法様式への組み替え→工事経歴書等の作成→納税証明書の取得→許可行政庁へ提出、という流れです。期限は毎事業年度経過後4か月以内(建設業法第11条第2項)で、様式の細部は許可行政庁の手引きに従ってください。

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