建設業許可を持つ事業者は、決算の内容を毎年報告する「決算変更届(事業年度終了届)」の提出が法律で義務づけられています。期限と必要書類を整理します。
提出期限:事業年度経過後4か月以内
建設業法第11条第2項:「許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」
決算月から4か月後の月末が提出期限です。全法人のうち3月決算が最多(国税庁統計で18.0%)のため、多くの建設業者にとって7月末が期限になります。
| 決算月 | 提出期限 |
|---|---|
| 3月決算 | 7月31日 |
| 9月決算 | 1月31日 |
| 12月決算 | 4月30日 |
自社の決算月からの正確な期限日は決算変更届の期限計算ツールで自動計算できます。
必要書類(法人・個人で異なる)
建設業法施行規則第10条により、共通の書類に加えて法人・個人で添付書類が異なります。
| 区分 | 主な添付書類 |
|---|---|
| 共通 | 工事経歴書、直前3年の工事施工金額を記載した書面 |
| 法人(小会社・株式会社以外) | 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表・事業報告書 |
| 法人(株式会社・小会社を除く) | 上記に加えて附属明細表 |
| 個人事業主 | 貸借対照表・損益計算書(法人より簡易な様式) |
大臣許可の場合は法人税・所得税の納税証明書、知事許可の場合は事業税の納税証明書も必要です。
出し忘れるとどうなるか
決算変更届は毎年提出する法定の届出です。建設業許可は5年ごとの更新が必要で、更新申請の際には過去の決算変更届がすべて提出されていることが前提になります。複数年分をまとめて出し忘れていると、更新前にまとめて提出する手間が発生します。
また、経営事項審査(経審)を受ける際にも、直近の決算変更届が提出済みであることが前提になります。経審の受審を予定している場合は、決算変更届を先に済ませておく必要があります。
罰則(建設業法第50条)を含めた影響の全体像は決算変更届を出さないとどうなる?で、書類の作り方は必要書類一覧と自分で出す手順で詳しく解説しています。
まとめ
- 決算変更届の提出期限は「事業年度経過後4か月以内」(建設業法第11条第2項)。
- 3月決算なら7月末、12月決算なら4月末が期限。
- 必要書類は法人・個人で異なり、建設業法施行規則第10条に規定。
- 出し忘れると許可更新・経審受審に影響するため、毎年の提出が前提。
経審のP点計算方法は経審P点の計算方法を参照してください。