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建設業の決算変更届はいつまで?提出期限・必要書類・出し忘れのリスク

建設業許可業者が毎年提出する決算変更届の期限と必要書類を整理します。

建設業法・施行規則
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

建設業許可を持つ事業者は、決算の内容を毎年報告する「決算変更届(事業年度終了届)」の提出が法律で義務づけられています。期限と必要書類を整理します。商号・役員等に変更があった場合は、決算変更届とは別の変更届(建設業法第11条第1項)も必要です。

提出期限:事業年度経過後4か月以内

建設業法第11条第2項:「許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」

決算月から4か月後の月末が提出期限です。全法人のうち3月決算が最多のため、多くの建設業者にとって7月末が期限になります。

決算月提出期限
3月決算7月31日
9月決算1月31日
12月決算4月30日

自社の決算月からの正確な期限日は決算変更届の期限計算ツールで自動計算できます。12か月すべての決算月の期限は決算変更届の提出期限 早見表に一覧で並べています。

提出方法は許可行政庁(知事許可なら都道府県、大臣許可なら地方整備局等)ごとに異なり、窓口での書面提出が基本です。大阪府は令和7年6月2日から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による決算変更届(変更届)の電子申請受付を開始するなど、一部の自治体では電子申請への対応も始まっています(窓口での書面申請も引き続き利用できます)。

自社の提出先が電子申請に対応しているかは、許可行政庁の最新案内で確認してください。

必要書類(法人・個人で異なる)

建設業法施行規則第10条により、共通の書類に加えて法人・個人で添付書類が異なります。

区分主な添付書類
共通工事経歴書、直前3年の工事施工金額を記載した書面
法人(小会社・株式会社以外)貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表・事業報告書
法人(株式会社・小会社を除く)上記に加えて附属明細表
個人事業主貸借対照表・損益計算書(法人より簡易な様式)

大臣許可の場合は法人税・所得税の納税証明書、知事許可の場合は事業税の納税証明書も必要です。

出し忘れるとどうなるか

決算変更届は毎年提出する法定の届出です。建設業許可は5年ごとの更新が必要で、更新申請の際には過去の決算変更届がすべて提出されていることが前提になります。複数年分をまとめて出し忘れていると、更新前にまとめて提出する手間が発生します。

また、経営事項審査(経審)を受ける際にも、直近の決算変更届が提出済みであることが前提になります。経審の受審を予定している場合は、決算変更届を先に済ませておく必要があります。

罰則(建設業法第50条)を含めた影響の全体像は決算変更届を出さないとどうなる?で、書類の作り方は必要書類一覧と自分で出す手順で詳しく解説しています。

まとめ

  • 決算変更届の提出期限は「事業年度経過後4か月以内」(建設業法第11条第2項)。
  • 3月決算なら7月末、12月決算なら4月末が期限。
  • 必要書類は法人・個人で異なり、建設業法施行規則第10条に規定。
  • 出し忘れると許可更新・経審受審に影響するため、毎年の提出が前提。

経審のP点計算方法は経審P点の計算方法を参照してください。改正・提出期限の全体像は経審・建設業の改正・期限カレンダーでまとめて確認できます。

評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

決算変更届の提出期限はいつですか?
建設業法第11条第2項により、毎事業年度経過後4か月以内です。3月決算なら7月末、12月決算なら4月末が期限になります。
決算変更届を出さないとどうなりますか?
許可の更新申請の際に、過去の決算変更届がすべて提出されていることが前提になるため、未提出のまま放置すると更新時にまとめて追いつく必要が生じます。経営事項審査の申請時にも決算変更届の提出が前提になります。
個人事業主でも決算変更届は必要ですか?
建設業許可を受けている事業者は、法人・個人を問わず毎年の提出が必要です。添付書類は法人と個人で異なり(法人は貸借対照表・損益計算書等、個人は簡易な様式)、建設業法施行規則第10条に定められています。

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本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責