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決算変更届を出さないとどうなる?罰則・許可更新・経審への影響

「毎年の届出」を放置すると、罰則よりも先に実務が止まります。

建設業法・許可行政庁の公式案内
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

決算変更届(事業年度終了届)は、建設業許可を持つすべての事業者が毎事業年度経過後4か月以内に提出する届出です(建設業法第11条第2項)。工事で忙しい時期と重なると後回しにされがちですが、出さないまま放置すると3つの実害が生じます。この記事では、法律の条文と許可行政庁の公式案内にもとづいて、その影響を整理します。

影響1:罰則の対象になる(建設業法第50条)

決算変更届の提出は建設業法第11条第2項の法律上の義務です。そして同法第50条は、この書類を「提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき」の罰則を定めています。

建設業法第50条第1項第2号により、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象になります。情状によっては拘禁刑と罰金の両方が科されることもあります(同条第2項)。

実際にいきなり刑事罰が科されるケースはまれですが、「単なる事務の遅れ」ではなく罰則付きの法律義務であることは、経営者として押さえておくべき前提です。

影響2:許可の更新ができない

実務上もっとも大きい影響がこれです。建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、決算変更届が提出されていないと、許可の更新申請自体ができません

許可行政庁の公式案内(滋賀県の例):「毎年度、必ず提出してください。提出されていないと許可の更新ができませんのでご注意ください。」

未提出のまま更新期限を迎えると、未提出分の決算変更届をまとめて作成・提出してからでないと更新手続きに進めません。決算書類を何期分もさかのぼって整理することになり、期限間際では間に合わないリスクがあります。最悪の場合、許可が失効し、500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)を請け負えなくなります(建設業許可の更新)。

影響3:経審が受けられず公共工事に参加できない

公共工事の入札に参加するには経営事項審査(経審)を毎年受ける必要がありますが、経審の申請は決算変更届が提出されていることが前提です。

経審の結果(総合評定値P)の有効期間は審査基準日から実質1年7か月です(建設業法施行規則第18条の2)。決算変更届の遅れで経審のスケジュールが後ろにずれると、前回の経審の有効期間が切れて公共工事の契約ができない「空白期間」が生じるおそれがあります

詳しくは経審の有効期間と逆算スケジュールで解説しています。

出し忘れに気づいたらどうするか

気づいた時点で、未提出の事業年度分をそろえて提出します。必要書類は毎年の提出と同じで、工事経歴書・工事施工金額の書面・財務諸表などです(必要書類の一覧はこちら)。

自社の次回の提出期限は、決算変更届の期限計算ツールで決算月を選ぶだけで確認できます。3月決算なら7月31日、12月決算なら4月30日が期限です。

まとめ

  • 決算変更届の不提出・虚偽記載は、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象(建設業法第50条第1項第2号)。
  • 提出されていないと許可の更新ができない(許可行政庁の公式案内)。未提出分はまとめて提出してからでないと更新に進めない。
  • 経審の申請も決算変更届の提出が前提。遅れると公共工事の契約ができない空白期間が生じるおそれがある。
  • 提出期限は毎事業年度経過後4か月以内(建設業法第11条第2項)。自社の期限は期限計算ツールで確認できる。

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