公共工事に関わる事務の年間の順番|決算変更届・経審・入札参加資格・許可更新・コリンズ登録
決算を起点に、各手続きの期限と前後関係を1枚で引ける一覧です。
建設業法第3条・第11条公共工事を受ける建設業者の事務は、決算、決算変更届、経営事項審査(経審)、入札参加資格の申請と、前の手続きが終わらないと次に進めない順番になっています。許可の更新とコリンズ登録は別の時計で動きます。この記事では、6つの手続きを「決算を起点に進むもの」と「別の時計で動くもの」に分けて、期限とつながりを一覧にしました。各手続きの詳しい条件は、それぞれのガイドに案内しています。
6つの手続きの順番と期限
期限の数え始めになる日が手続きごとに違う点が、混乱のもとです。下の表は、数え始めになる日と、期限の長さを並べたものです。
| 順番 | 手続き | 数え始めになる日 | 期限・期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算 | 事業年度の終了日 | (この日が経審の審査基準日になる) |
| 2 | 決算変更届 | 事業年度の終了日 | 事業年度経過後4か月以内 |
| 3 | 経営事項審査(経審) | 審査基準日 | 結果の有効期間は審査基準日から1年7か月 |
| 4 | 入札参加資格の申請 | 発注機関が決める受付期間 | 国の機関は2年に1度の定期受付 |
| 5 | 建設業許可の更新 | 許可の有効期間の満了日 | 満了日の30日前まで(有効期間は5年) |
| 6 | コリンズ登録 | 受注・変更・完成 | 国土交通省の共通仕様書では10日以内(土日祝を除く) |
表の期限は、建設業法・同法施行規則と国土交通省の公表資料に書かれている内容です。発注機関や契約によって別の定めがある場合は、その定めが優先されます。
決算を起点に進める3つ
決算変更届と経審は、同じ決算を土台にします。順番を入れ替えられない点だけ押さえれば足ります。
- 決算変更届:建設業法第11条第2項が「毎事業年度経過後四月以内」と定めています。3月決算なら7月31日が期限です。月別の一覧は『決算変更届の提出期限 早見表』にあります。
- 経営事項審査:決算変更届を出したあとに、経営状況分析、経営規模等評価・総合評定値請求と進みます。流れの全体は『経審の流れと費用』で確認できます。
- 結果の有効期間:結果通知書の有効期間は審査基準日から1年7か月です。切れ目なく公共工事の入札に参加するには、毎年受審する必要があります。起算日の考え方は『経審の有効期間と受審時期』にあります。
決算変更届は経審申請の前提なので、決算変更届が遅れると経審も後ろにずれます。
入札参加資格は受付期間が決まっている
国土交通省をはじめとする24機関の令和9・10年度の定期受付は、インターネット一元受付で行われます。国土交通省の報道発表(令和8年10月1日)が示す日程は次のとおりです。
| 区分 | 受付期間 |
|---|---|
| パスワード発行申請 | 2026年11月2日(月)〜12月28日(月) |
| 納税証明書の送信 | 2026年11月2日(月)〜2027年1月15日(金) |
| 申請書データの受付 | 2026年12月1日(火)〜2027年1月15日(金) |
申請に使う経営事項審査の結果は、有効期間の中にあるものです。令和9・10年度の対象になる審査基準日の条件は『令和9・10年度の審査基準日の条件』に、全体の日程と準備は『令和9・10年度 競争参加資格の一元受付』にまとめています。自治体の入札参加資格は受付時期が自治体ごとに違うため、各自治体の公式の案内で確かめてください。
別の時計で動く2つ(許可更新・コリンズ登録)
この2つは、決算の時期とは関係なく期限が決まります。
| 手続き | 期限の決まり方 | 詳しい案内 |
|---|---|---|
| 建設業許可の更新 | 許可は5年ごとに更新しないと効力を失います(建設業法第3条第3項)。更新の申請は、有効期間の満了日の30日前までに提出します(建設業法施行規則第5条)。 | 建設業許可の更新 |
| コリンズ登録 | 工事の受注・変更・完成のたびに発生します。国土交通省の土木工事共通仕様書(案)では、いずれも土曜日・日曜日・祝日等を除き10日以内です。対象は請負代金500万円以上の工事です。 | コリンズ(CORINS)とは |
許可の有効期間が切れる時期と経審の時期が近いと、書類づくりが重なります。許可の満了日を、決算の予定と一緒に年間の予定表へ書いておくと、重なる年を前もって見つけられます。コリンズ登録の期限は発注機関の契約図書によって異なる場合があるため、契約ごとに確かめてください。
この記事で扱わない点
- 自治体ごとの入札参加資格の受付日程。自治体の公式の案内で確かめてください。
- 決算変更届や許可更新の手数料、必要書類の細かい扱い。それぞれのガイドと、許可行政庁の案内に従ってください。
- 個別の会社の状況に応じた判断。正式な結果や取り扱いは、審査結果と各機関の案内が優先されます。
確認した一次資料
- e-Gov法令検索「建設業法」第3条第3項(許可の5年ごとの更新)、第11条第2項(決算変更届は毎事業年度経過後4か月以内)(2026-10-12確認)
- e-Gov法令検索「建設業法施行規則」第5条(更新の申請は有効期間満了日の30日前まで)(2026-10-12確認)
- 令和9・10年度競争参加資格審査(工事・コンサル)の一元受付サイトを11月2日より公開国土交通省の報道発表(令和8年10月1日)。24機関・受付日程(2026-10-12確認)
- 国土交通省「申請に使用する経営事項審査」毎年受審と1年7月間の説明
- 国土交通省「土木工事共通仕様書(案)」令和8年3月(PDF)第1編第1章 1-1-1-7:コリンズ登録の対象(500万円以上)と登録期限(10日以内)
この記事は、法令と国土交通省の公表資料を整理したものです。個別の判断は、許可行政庁・発注機関の最新の案内と審査結果が優先されます。
まとめ
- 決算変更届は事業年度経過後4か月以内。これが終わってから経審に進む。
- 経審の結果の有効期間は審査基準日から1年7か月。毎年受審しないと切れ目ができる。
- 令和9・10年度の国の機関の一元受付は、パスワード発行が2026年11月2日〜12月28日、申請書データは12月1日〜2027年1月15日。
- 許可の更新は満了日の30日前まで、コリンズ登録は受注・変更・完成のたびに10日以内。決算とは別の時計で動く。
よくある質問
- 決算変更届と経審はどちらを先に進めますか?
- 決算変更届が先です。決算変更届は事業年度経過後4か月以内に提出し(建設業法第11条第2項)、これが経審申請の前提になります。
- 経審の結果はいつまで入札参加資格の申請に使えますか?
- 結果の有効期間は審査基準日から1年7か月です。切れ目なく公共工事の入札に参加するには毎年受審する必要があります。令和9・10年度の定期受付で使える審査基準日の条件は、国土交通省の公表資料で確かめてください。
- 建設業許可の更新はいつまでに申請しますか?
- 許可の有効期間は5年で(建設業法第3条第3項)、更新の申請は有効期間の満了日の30日前までに提出します(建設業法施行規則第5条)。
- コリンズ登録は決算と関係がありますか?
- 決算とは別に、工事の受注・変更・完成のたびに登録が必要です。国土交通省の土木工事共通仕様書(案)では、いずれも土曜日・日曜日・祝日等を除き10日以内とされています。契約図書に別の定めがある場合はそちらが優先されます。
公開日: 2026-10-12
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