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建設業許可の更新を満了日から逆算する|受付開始日・30日前の締切・準備を始める日

許可通知書の「許可の日」から満了日を出し、そこから更新申請の受付開始日と締切日を数える手順を、東京都・愛知県・北海道の公開資料の例で示します。受付開始の時期は許可行政庁ごとに違うため、共通する数え方と、自分の庁で確かめる点を分けます。

建設業法・都道府県の手引きの例
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営者情報

更新の期限は「満了日の30日前まで」と知っていても、満了日そのものが何月何日か、受付はいつから始まるのかは、通知書を見ただけでは分かりにくいものです。この記事は、許可の日から満了日を出し、受付開始日と締切日を日付で数える手順を、1つの例で追えるようにしたものです。受付開始の時期は庁ごとに違うため、東京都・愛知県・北海道の公開資料を例に、自分の庁で確かめる点を示します。

数え方の要約:満了日は「許可の日から5年目の対応する日の前日」。申請の最終日は満了日の30日前(施行規則第5条)。受付の開始日は庁ごとに違い、東京都は満了日の2か月前、愛知県と北海道(石狩振興局の案内)は3か月前から。

満了日を出す

建設業法第3条第3項は、許可は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うとしています。満了日の数え方は、東京都の手引きに「許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了」と書かれています。

  • 許可通知書の「許可年月日」に5年を足し、その前日が満了日です。
  • 更新を受けた場合の次の有効期間は、従前の満了日の翌日から起算します(建設業法第3条第5項)。2回目以降の更新では、直近の更新後の通知書の許可年月日を使います。
  • 業種ごとに許可年月日が違う場合は、業種追加で別の日に許可を受けた業種があるかを通知書で確かめます。庁によっては更新の時期をそろえる扱い(一本化)があります。東京都の手引きは、更新申請の受付期間の項目で一本化に触れています。

例:2021年8月5日に許可を受けた場合

許可年月日が2021年8月5日の場合の日付(東京都の手引きの例と同じ並び)
項目日付数え方
満了日2026年8月4日(火)5年目の8月5日の前日
申請の最終日の目安2026年7月5日(日)満了日から30日さかのぼる
受付開始日(東京都の例)2026年6月4日(木)満了日の2か月前
受付開始日(愛知県・北海道の例)2026年5月4日(月)満了日の3か月前

この表は、数え方を示すための例です。2026年5月4日は祝日(みどりの日)にあたりますが、愛知県と北海道の資料には受付開始日が休日の場合の扱いが書かれていないため、表では単純に3か月前の日付を置いています。実際の開始日は庁に確かめてください。同じ許可の日でも、東京都の知事許可なら6月4日から、愛知県なら5月4日から受け付けられる、という違いが出ます。

最終日の目安が日曜日になっている点に注意してください。窓口の開庁日は平日です。7月5日が日曜なら、実務では前の開庁日(7月3日金曜)までに出す前提で計画します。休日にあたる最終日の扱い(前倒しか、翌開庁日か)は条文には書かれていないため、申請先の庁の手引きで確かめます。電子申請も同様です。大阪府の案内は、満了日の30日前を過ぎた日以降の申請は電子申請システムで受け付けられず、窓口へ連絡するよう求めています。

受付開始日は庁ごとに違う

公開資料で確認できた更新申請の受付期間(例)
許可行政庁受付期間資料
東京都(知事許可)満了日の2か月前から30日前まで。受付開始日が土日祝日なら翌開庁日令和7年度 建設業許可申請変更の手引(東京都都市整備局)
愛知県(知事許可)満了日の3か月前から受付。期限は30日前まで建設業の許可の更新申請(愛知県行政手続情報案内システム)
北海道(石狩振興局の案内)満了日の3か月前から30日前まで建設業に係る申請・届出手続きについて(石狩振興局)

共通するのは、締切が満了日の30日前(施行規則第5条、国土交通省の案内も同じ)という点だけです。受付の開始時期、受付日の曜日の扱い、窓口か電子申請かは、庁ごとに決まります。上の表にない都道府県や、国土交通大臣許可(地方整備局)の受付期間は、この記事では確認していません。許可を受けた庁の最新の手引きで確かめてください。

更新の申請をしていれば、満了日までに処分が出なくても、処分が出るまでは従前の許可が有効です(建設業法第3条第4項)。ただし東京都の手引きは、受理されていることを前提に書いています。締切を過ぎた場合は『建設業許可の更新を忘れて期限が過ぎたとき』を見てください。

準備を始める日の決め方

受付開始日は「出せる最も早い日」で、準備を始める日ではありません。書類をそろえる順に、日付を置いていきます。

  1. 受付開始日の少し前までに、決算変更届を出し終える:更新の前提は、過去5期分の決算変更届がそろっていることです(『建設業許可の更新』)。未提出があれば、受付開始日より前にさかのぼって出します。
  2. 受付開始日の前に、役員・営業所技術者などの現況を確かめる:変更届を出していない変更事項があれば、先に届け出ます。届出の期限は『建設業許可の事務カレンダー』の表で確かめられます。
  3. 受付期間の中に提出日を決める:最終日の目安から、不備の指摘を受けて直す日数を引いた日を、自社の提出日にします。東京都の手引きは、申請書の受付後の審査日数を案内しており、期間は年度で変わります。
  4. 電子申請を使うなら、準備を前倒しする:JCIPの利用者登録やGビズIDの準備は『JCIP電子申請の準備ガイド』で整理しています。

自分の日付を出すときの確認順

  1. 許可通知書で、許可年月日と有効期間の満了日を確かめる。
  2. 満了日から30日さかのぼった日を、締切の目安として控える。
  3. 許可を受けた庁の手引きで、受付開始の時期(何か月前か)と休日の扱いを確かめる。
  4. 最終日の目安が土日祝日なら、前の開庁日を締切として計画する。
  5. 電子申請を使う場合は、受付できない時期の案内があるかを庁のページで確かめる。

確認した一次資料

まとめ

  1. 満了日は、許可年月日の5年後の対応日の前日。
  2. 申請の最終日の目安は、満了日の30日前。
  3. 受付開始日は庁ごとに違う(東京都は2か月前、愛知県・北海道の例は3か月前)。
  4. 最終日が休日なら前の開庁日までに出す前提で計画し、庁の扱いを手引きで確かめる。

この記事は条文と公開資料の整理で、個別の申請の可否や期限の判断を代わりに行うものではありません。期限や受付の方法は改正されることがあるため、提出前に許可行政庁の最新の案内を確認してください。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

建設業許可の満了日はどう数えますか?
東京都の手引きは、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了としています。許可年月日が8月5日なら、5年後の8月4日が満了日です。
更新申請はいつまでに出せばよいですか?
建設業法施行規則第5条は、有効期間満了の日の30日前までに許可申請書を提出するとしています。最終日が休日のときの扱いは庁の手引きで確かめてください。
更新申請はいつから受け付けてもらえますか?
庁ごとに違います。確認した東京都は満了日の2か月前から、愛知県と北海道の石狩振興局の案内は3か月前からです。許可を受けた庁の最新の案内で確かめてください。

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