経審の技術職員名簿に建築設備士を載せる区分|コード062はその他(1点)で電気工事業・管工事業
建築設備士の有資格区分コードは062です。点数区分は「その他(1点)」で、加点される業種は電気工事業と管工事業の2つ、確認書類は登録証です。関東地方整備局の別添資料と茨城県の手引きから整理します。
関東地方整備局・茨城県の手引き建築設備士の登録証を持つ社員を経審の技術職員名簿へ載せるときは、有資格区分コード062を使います。点数区分は「その他(1点)」で、1級(5点)や2級(2点)の資格より低い区分です。一方で、加点となる業種は電気工事業と管工事業の2つにまたがります。
コード062の点数区分と実務経験年数
有資格区分コード表の末尾近くに、建築設備士の行(コード062)があります。関東地方整備局の別添資料と茨城県の手引きのコード表(いずれもPDF)を画像で開き、印の付いた列の位置を確かめると、どちらも「その他(1点)」の列でした。
| コード | 資格区分 | 級区分(点数) | 資格取得後に必要な実務経験 | 加点となる業種 | 確認書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 062 | 建築設備士 | その他(1点) | 茨城県は1年。関東地方整備局の別添資料は欄が「f」 | 電気工事業・管工事業 | 登録証 |
実務経験年数の欄は、2つの資料で表記が違います。茨城県の手引きは「1年」です。関東地方整備局の別添資料は、同じ欄に「f」と印字されていて、年数としては読めません。隣の地すべり防止工事(061)と計装(063)は、どちらの資料も「1年」です。地すべり防止工事(061)と基礎施工士(040)は地すべり防止工事士・基礎施工士を技術職員名簿に載せる区分で整理しています。
実務経験年数の扱いは、許可を受けた行政庁の手引きで確かめてください。この記事では、関東の別添資料の「f」を年数に読み替えることはしません。
加点される業種は電気工事業と管工事業
コード表の「加点となる建設業の種類」の欄は、茨城県の手引きでは「電」と「管」の2つ、関東の別添資料では「電管」と並んで書かれています。2つの略号は、手引きの記載要領でそれぞれ電気工事業と管工事業を指します。消防設備士や電気通信の資格のように加点業種が1つだけの資格とは、この点が違います。
技術職員名簿で1人が書ける業種コードは2つまでなので、建築設備士を電気工事業と管工事業の両方に載せると、その社員の業種の枠はこの2つで埋まります。ほかの資格(施工管理技士など)で別の業種にも載せたい場合は、どの2業種に絞るかを決める必要があります。絞り方の考え方は『技術職員名簿の2業種の配分』で整理しています。
業種コードと有資格区分コードの記入順は技術職員名簿の「業種コード」と「有資格区分コード」の違いで説明しています。
確認書類は登録証
確認書類の欄は、関東の別添資料も茨城県の手引きも「登録証」です。建築設備士の試験に合格しただけでは足りず、登録を受けて交付された登録証が必要になります。
隣の計装(コード063)は「合格証明書又は登録証」、地すべり防止工事(コード061)は「登録証」と、行ごとに認められる書類が違います。コードを選ぶときは、その行の確認書類の欄も合わせて確かめてください。
提出書類の運用は審査行政庁(大臣許可は地方整備局、知事許可は都道府県)ごとに定められます。知事許可の業者は、許可を受けた都道府県の手引きで確認してください。
名簿に記入する前の確認欄
- 登録証の写しを用意し、試験の合格通知だけになっていないか。
- 資格取得後に必要な実務経験年数の扱いを、許可行政庁の手引きで確かめたか。
- 業種コード欄で電気工事業と管工事業のどちらに載せるかを決めたか(両方なら1人の業種の枠を使い切る)。
- 点数区分は「その他(1点)」で、1級(5点)・2級(2点)の資格とは点数が違うことを前提に、名簿の人数を数えているか。
建築設備士を1人増やしたときにP点がどう動くかは、技術職員数値の係数と業種ごとの人数で変わります。計算式は『経審の技術職員数値の計算』で、資格ごとの点数の違いは経審の点数が上がる資格で確認できます。同じように登録証・免状で確認する資格は、消防設備士や電気工事士の記事で扱っています。
確認した一次資料
- 関東地方整備局「経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き」別添資料主な有資格区分コード表(技術職員名簿):コード062建築設備士の級区分(その他)、加点業種(電管)、確認書類(登録証)。実務経験年数の欄は「f」と印字
- 茨城県土木部監理課「経営事項審査の手引き」(令和7年4月改訂・令和7年8月一部修正)有資格区分コード表(PDF 58ページ表記):062の印はその他(1点)の列、実務経験年数1年、加点業種は電・管、確認書類は登録証
まとめ
- 建築設備士はコード062で、点数区分は「その他(1点)」。
- 加点となる業種は電気工事業と管工事業の2つで、載せると1人の業種の枠を使い切る。
- 確認書類は登録証。実務経験年数は茨城県が1年、関東の別添資料は欄が「f」なので、許可行政庁の手引きで確認する。
この記事は制度の説明で、個別の申請内容の判断は行いません。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 経審で建築設備士は何点の区分ですか?
- 有資格区分コード表では、建築設備士(コード062)は「その他(1点)」の区分です。関東地方整備局の別添資料と茨城県の手引きのコード表(PDF)で、印の付いた列の位置まで確かめました。
- 建築設備士は、どの業種の技術職員として加点されますか?
- 加点となる業種は電気工事業と管工事業の2つです。コード表の加点業種の欄は「電管」(茨城県の手引きでは「電」「管」)と書かれています。両方に載せると、1人が名簿に書ける業種コード2つの枠を使い切ります。
- 建築設備士に、資格取得後の実務経験年数は必要ですか?
- 茨城県の手引きのコード表は「1年」です。関東地方整備局の別添資料は同じ欄が「f」と印字されていて年数として読めないため、実務経験年数の扱いは許可を受けた行政庁の手引きで確認してください。
- 建築設備士は合格証明書で申請できますか?
- コード表の確認書類の欄は「登録証」です。関東地方整備局の別添資料も茨城県の手引きも同じで、試験に合格しただけでなく、登録を受けて交付された登録証を用意します。
公開日: 2026-10-12
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