経審の技術職員名簿に地すべり防止工事士・基礎施工士を載せる区分|コード061は1点・040は2点
地すべり防止工事(コード061)はその他(1点)で、資格取得後の実務経験1年が要ります。基礎ぐい工事の基礎施工士(コード040)は2級(2点)で、実務経験の定めはありません。加点される業種と確認書類を、整備局と県の手引きから整理します。
関東地方整備局・茨城県の手引き・国土交通省の許可基準技術職員名簿の有資格区分コード表で、地すべり防止工事士に当たるのはコード061、基礎施工士に当たるのはコード040です。2つは表の同じ位置に並んでいますが、点数区分も実務経験年数も加点される業種も別です。061はその他(1点)で実務経験1年、とび・土工・コンクリート工事業とさく井工事業に加点されます。040は2級(2点)で、加点はとび・土工・コンクリート工事業だけです。この記事は、関東地方整備局と茨城県の手引きで、コード・点数区分・加点業種・確認書類を確かめます。
コード061と040の点数区分
コード表の級区分は「1級(5点)」「2級(2点)」「その他(1点)」の3列です。関東地方整備局の別添資料と茨城県の手引きのコード表(いずれもPDF)で、印の付いた列の位置まで確かめると、2つの資料で同じ結果でした。
| コード | 資格区分 | 級区分(点数) | 資格取得後に必要な実務経験 | 加点となる業種 | 確認書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 061 | 地すべり防止工事 | その他(1点) | 1年 | とび・土工・コンクリート工事業、さく井工事業 | 登録証 |
| 040 | 基礎ぐい工事(基礎施工士) | 2級(2点) | 年数の定めなし | とび・土工・コンクリート工事業 | 合格証明書又は認定証 |
技術職員数値は、2級技術者の人数に2、その他技術者の人数に1を掛けて合計する算式です(関東地方整備局の手引き別添資料)。同じ技術職員を1人増やしても、061なら1、040なら2しか数値に入りません。算式の全体は『経審の技術職員数値とは』で確認できます。
コード表の資格区分は「基礎ぐい工事(基礎施工士)」と書かれています。この記事では略して基礎施工士と書き、コードで区別します。
加点される業種はとび・土工とさく井
コード表の「加点となる建設業の種類」の欄は、061が「と井」の2つ、040が「と」の1つです。「と」はとび・土工・コンクリート工事業、「井」はさく井工事業を指す略号です。同じ表で、さく井(コード198・298)の加点業種は「井」と書かれています。
- 061は、とび・土工・コンクリート工事業とさく井工事業のどちらにも計上できます。
- 040は、とび・土工・コンクリート工事業にだけ計上できます。さく井工事業には載せられません。
1人の技術職員が名簿に書ける業種コードは2つまでです。061でとび・土工とさく井の2業種に載せると、その人はそれ以上ほかの業種に載せられません。業種コードと有資格区分コードの記入順は技術職員名簿の「業種コード」と「有資格区分コード」の違いで整理しています。
061の実務経験1年と、許可の基準での扱い
061の「資格取得後に必要な実務経験」は1年で、040は空欄です。国土交通大臣許可の基準を定めた通知(平成13年国総建第99号)でも、同じ資格が専任技術者の要件として扱われています。
| 業種 | 要件 |
|---|---|
| とび・土工・コンクリート工事業 | 登録地すべり防止工事試験に合格した後、土工工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
| とび・土工・コンクリート工事業 | 平成17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、地すべり防止工事士として登録した後、土工工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
| とび・土工・コンクリート工事業 | 基礎ぐい工事に必要な知識・技術を確認する登録試験に合格した者(実務経験の定めなし) |
| さく井工事業 | 登録地すべり防止工事試験に合格した後、さく井工事に関し1年以上の実務経験を有する者(上の認定試験の合格者も同じ1年) |
この表は許可の専任技術者の要件で、経審のコード表とは別の資料です。ただ、地すべり防止工事は実務経験1年、基礎ぐい工事は実務経験の定めなしという違いが、コード表の061と040の違いと同じ向きであることは確かめられます。経審の技術職員名簿に載せるときは、コード表の欄に従って記入します。
この通知は国土交通大臣許可の事務の基準です。知事許可の業者の運用は、許可を受けた都道府県の手引きで確認してください。
確認書類は061が登録証、040は合格証明書または認定証
コード表の「必要な確認書類」の欄は、行ごとに違います。061は「登録証」だけです。040は「合格証明書又は認定証」で、茨城県の手引きの表記は「合格証明書又は認定書」です。
関東地方整備局のコード表の見出しは、確認書類の欄に「ここに記載されているもの以外の確認書類は、原則として認められません」と注記しています。061に合格証明書だけを添えたり、040に登録証を添えたりせず、行ごとの書類を確かめてください。
同じ表で建築設備士(コード062)も確認書類は登録証です。扱いは建築設備士を技術職員名簿に載せる区分で整理しています。
名簿に記入する前の確認欄
- 地すべり防止工事(061)か基礎ぐい工事(040)かを、持っている資格で確かめたか。
- 061の場合、資格取得後に1年以上の実務経験があるか。
- 業種コード欄で、とび・土工・コンクリート工事業(または061に限ってさく井工事業)を選んでいるか。
- 確認書類が、061は登録証、040は合格証明書または認定証になっているか。
- 1人につき業種が2つまでに収まっているか。
資格ごとの点数の違いは経審の点数が上がる資格で確認できます。
確認した一次資料
- 関東地方整備局「経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き」別添資料主な有資格区分コード表(技術職員名簿):コード061は1年・その他の列・と井・登録証、コード040は2級の列・と・合格証明書又は認定証。技術職員数値の算式(2級×2・その他×1)
- 茨城県土木部監理課「経営事項審査の手引き」(令和7年4月改訂・令和7年8月一部修正)有資格区分コード表(PDF 61ページ):061の印はその他の列・実務経験1年・登録証、040の印は2級の列・実務経験の欄は空欄
- 国土交通省「国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について」(平成13年4月3日国総建第99号)一般建設業の専任技術者の要件:登録地すべり防止工事試験・平成17年度までの認定試験の合格者(実務経験1年)、基礎ぐい工事の登録試験の合格者
まとめ
- 地すべり防止工事(コード061)はその他(1点)で、資格取得後の実務経験1年が要り、とび・土工・コンクリート工事業とさく井工事業に加点される。確認書類は登録証。
- 基礎ぐい工事の基礎施工士(コード040)は2級(2点)で、実務経験の定めはなく、加点はとび・土工・コンクリート工事業だけ。確認書類は合格証明書または認定証。
- 点数は技術職員数値の係数に対応し、061は1、040は2。
- 知事許可の業者は、許可を受けた都道府県の手引きで運用を確認する。
この記事は制度の説明で、個別の申請内容の判断は行いません。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 経審で地すべり防止工事(コード061)は何点の区分ですか?
- 有資格区分コード表では、地すべり防止工事(コード061)は「その他(1点)」の区分です。関東地方整備局の別添資料と茨城県の手引きのコード表で、印がその他の列にあることを確かめました。
- 基礎施工士(コード040)は何点の区分で、実務経験は必要ですか?
- コード040の基礎ぐい工事(基礎施工士)は2級(2点)の区分です。資格取得後の実務経験年数の欄は空欄で、年数の定めはありません。地すべり防止工事(061)が1年とされているのとは扱いが異なります。
- 地すべり防止工事士と基礎施工士は、どの業種の技術職員として加点されますか?
- 地すべり防止工事(061)は、とび・土工・コンクリート工事業とさく井工事業の2つです。基礎施工士(040)は、とび・土工・コンクリート工事業だけで、さく井工事業には載せられません。
- 地すべり防止工事士と基礎施工士の確認書類は何ですか?
- コード表の確認書類の欄は、061が「登録証」、040が「合格証明書又は認定証」です。茨城県の手引きでは040が「合格証明書又は認定書」と表記されています。ここに記載されているもの以外の確認書類は、原則として認められません。
- 国の許可基準でも、地すべり防止工事の試験に実務経験1年が定められていますか?
- 国土交通大臣許可の基準を定めた通知(平成13年国総建第99号)では、登録地すべり防止工事試験に合格した後、とび・土工では土工工事、さく井ではさく井工事に関し1年以上の実務経験が要件です。基礎ぐい工事の登録試験は、合格した者とされ、実務経験の定めはありません。
公開日: 2026-10-12
令和8年新基準・改正前基準を新旧比較で無料試算(無料・登録不要):経審P点シミュレーターを使う
専門書で詳しく確認したい場合
PR制度の背景や申請実務を書籍でまとめて確認したい方向けです。
事業者ご自身が入力する概算の試算です。申請の代行・作成支援や個別相談は行っていません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。算定方法・出典・免責

