現場の専任技術者と経審の技術職員の違い(専任が要る工事の条件・数え方)
工事現場に置く主任技術者・監理技術者の専任配置と、経審の技術職員の数え方は、別の制度で別の条件です。専任が必要になる工事の条件、専任特例、専任の期間と、経審で技術職員に数える条件を並べて確認します。
現場の専任配置と経審の技術職員の区別「専任の技術者を置く」と「経審の技術職員に数える」は、どちらも技術者の人数や配置の話に見えるため混同されがちです。前者は建設業法第26条に基づく工事現場ごとの配置義務で、後者は経営事項審査の事務取扱いが定める評点の数え方です。この記事は、国土交通省の条文・運用マニュアル・事務取扱いに書かれている範囲だけを並べ、どこが違うかを整理します。個別の工事で専任が必要かどうかの判断は、発注者や許可行政庁に確認してください。
2つの制度の違い(一覧)
| 比べる点 | 現場の専任配置(建設業法第26条) | 経審の技術職員 |
|---|---|---|
| 決まる単位 | 工事現場ごと(工事1件ごと) | 審査基準日の時点の会社全体、許可業種ごと |
| きっかけ | 請負代金が一定額以上で、対象の施設・工作物の工事であること | 経審を受けること(工事の金額・種類は条件ではない) |
| 人の条件 | 主任技術者または監理技術者として適格であること(監理技術者は資格者証の交付と講習の受講) | 通知が列挙する資格・要件を持ち、審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があること |
| 他の現場との兼務 | 原則できない。専任特例などの例外あり | 通知の定義に、現場への配置や専任を条件とする文言は見つからない |
| 数え方 | 配置の有無(置いているか) | 資格区分ごとの点数(6点・5点・4点・3点・2点・1点)の合計。1人が申請できる業種は2まで |
専任が必要になる工事の条件
建設業法第26条第3項は、公共性のある施設・工作物や多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事で政令が定めるものについて、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとの専任の者とするよう定めています。政令(建設業法施行令第27条第1項)が定める対象は、次のいずれかに当たる工事で、工事1件の請負代金が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものです。
- 国または地方公共団体が注文者である施設・工作物の工事。
- 運用マニュアルが挙げる鉄道・軌道・道路・橋・護岸・堤防・ダム・河川工作物・港湾施設・上下水道などの工事。
- 電気事業用施設・ガス事業用施設、学校・病院・事務所・ホテル・共同住宅・工場・倉庫などの施設の工事(運用マニュアルの列挙。全項目はマニュアルで確認してください)。
- 石油パイプライン事業の事業用施設、電気通信事業の用に供する施設の工事(施行令第27条第1項第3号)。
国土交通省の運用マニュアルは、事務所・病院等と戸建て住宅を兼ねた併用住宅について、非居住部分が延べ面積の2分の1以下で、請負代金を面積比で按分した併用部分の金額が基準額(建築一式は9,000万円)未満であれば、戸建て住宅と同様とみなして専任を求めないとしています。この判断は建築確認済証と設計図書で行う、とも書かれています。
運用マニュアルは「専任」を、他の工事現場の職務を兼務せず、勤務中は常時継続的にその現場の職務だけに従事することと説明しています。常駐までは求めておらず、打ち合わせ・研修・休暇などで1〜2日程度現場を離れることは、適切な施工体制を確保できれば差し支えないとされています。1〜2日を超える場合や、終日現場を離れる日が週の稼働日の半数以上の場合などは、体制を確保したうえで発注者や元請の了解を得ることが条件です。
専任特例1号・2号と、専任の期間
専任が必要な工事でも、条件を満たせば1人の技術者が複数の現場を受け持てる例外があります。運用マニュアルに書かれた要件は次のとおりです。
| 型 | 対象の技術者 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 専任特例1号 | 主任技術者・監理技術者(下請の主任技術者にも適用可) | 各工事の請負代金が1億円未満(建築一式は2億円未満)。現場間の移動時間が片道おおむね2時間以内。下請次数が3を超えない。連絡員を置く。兼務は2現場以内。施工体制の確認や映像・音声での通信などの措置を講じる(全項目はマニュアルで確認)。 |
| 専任特例2号 | 監理技術者のみ(主任技術者は対象外) | 現場ごとに監理技術者補佐を専任で置く。兼務できる現場は2まで。 |
同じ技術者が1号を使う現場と2号を使う現場を兼務することはできない、とされています。また、施行令第27条第2項により、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が同一または近接した場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者が管理できます。この規定は専任の監理技術者には適用されません。
専任が必要な期間は、元請では契約工期が基本です。ただし、請負契約の締結後から現場施工に着手するまで、工事を全面的に一時中止している期間、工場製作のみが行われている期間、完成後の検査が終わり後片付け等だけが残る期間は、発注者との間で書面により期間が明確になっていれば専任を要しないとされています。下請工事では、実際に施工されている期間が専任の必要な期間です。
経審の技術職員に数える条件
経審の事務取扱い(令和8年7月施行・全文)は、技術職員を、建設業法第7条第2号イ・ロ・ハ、第15条第2号イ・ハに該当する者など通知が列挙する資格・要件を持つ者で、審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、雇用期間を特に限定せず常時雇用されている者と定めています。数え方は、資格区分に応じた次の点数の合計です。
| 区分 | 点数 | 名称の関係 |
|---|---|---|
| 一級監理受講者(1級の資格に加え、監理技術者資格者証の交付を受け、講習受講の翌年から5年を経過していない者) | 6点 | 資格者証の交付と講習の受講が条件に入る(専任の監理技術者にも同じ種類の条件がある) |
| 一級技術者(一級監理受講者以外) | 5点 | 1級の資格を持つ者 |
| 監理技術者補佐 | 4点 | 専任特例2号の補佐と同じ名称だが、経審では点数の区分 |
| 基幹技能者・レベル4技能者(上の区分以外) | 3点 | 経審の評価のための区分 |
| 二級技術者 | 2点 | 2級の技術検定等に合格した者、レベル3技能者など |
| その他の技術者 | 1点 | 上記以外で法第7条第2号等に該当する者 |
表の右の列は、書かれている範囲の整理です。事務取扱いは、点数を決める区分として「一級監理受講者」「監理技術者補佐」などの名前を使っていますが、これは経審の点数のための区分です。その人が実際に現場の専任の技術者として配置されているかどうかは、この区分の条件に入っていません。今回確認した事務取扱いの全文に「専任」の語は出てこず、工事現場への配置を技術職員の条件とする文言も見つかりませんでした。
雇用の条件(6か月超・雇用期間の定めなし・継続雇用の扱い)は経審の技術職員の常勤性、数えられるかどうかの判断は技術職員に数えられる人・数えられない人、評点への反映は技術職員数値の計算で整理しています。
混同しやすい場面の整理
- 専任で現場に出ている人は、経審の技術職員から外れるのか:確認した事務取扱いに、現場への専任配置を理由に外す文言は見つかりません。ただし、実際の申請で名簿にどう載せるかは申請先の手引きで確認が要ります。
- 営業所技術者と現場の技術者を兼ねる場合:営業所技術者は営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められ、兼ねられるのは法第26条の5の要件を満たす工事に限られます。この点は営業所技術者と経審の技術職員の関係で詳しく扱っています。
- 監理技術者補佐:専任特例2号で現場に置く補佐は、法第26条第3項第2号が政令で定める者です。経審の4点の区分は事務取扱いが同じ名称で定める区分で、補佐の経審での扱いは特例監理技術者と監理技術者補佐で扱っています。
- 所属建設業者の記載:運用マニュアルは、監理技術者資格者証に所属建設業者名が記載され、直接的かつ恒常的な雇用関係の確認に使われると説明しています。経審でも雇用関係の証明が求められるため、在籍している会社を一致させる点は共通します。
経審の技術職員の人数が評点にどう効くかは、経審P点シミュレーターの技術職員欄に入力して概算できます(概算であり、正式な評点は審査結果が優先されます)。
この記事で確認していないこと
- 個別の工事で専任が必要かどうか:施設の種類の細かな該当や併用住宅の判断は、発注者・許可行政庁の判断です。
- 専任配置の実績が経審の評点に影響するか:確認した事務取扱いに、そのような定めは見つかりませんでした。
- 各整備局・都道府県の名簿記載の実務:同じ人を現場の専任技術者と経審の名簿の両方に載せる場合の取扱いは、地域ごとに確認が要ります。
確認した一次資料
- 建設業法(e-Gov法令検索)第26条第3項〜第6項(専任の主任技術者・監理技術者、専任特例、監理技術者補佐)。保存済みの条文で2026-10-08に確認しました。
- 建設業法施行令(e-Gov法令検索)第27条(専任を要する工事の範囲と金額)、第28条(専任特例1号の金額)、第29条(監理技術者を補佐する者)、第30条(兼務できる現場数)。2026-10-08に確認しました。
- 国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」専任の意味、併用住宅の扱い、専任特例1号・2号の要件、専任期間、営業所技術者等との関係。2026-10-08に確認しました。
- 国土交通省「経営事項審査の事務取扱いについて」(令和8年7月1日施行・全文)技術職員の定義、区分と点数、1人の申請業種数の上限(技術職員の数の項)。2026-10-08に確認しました。
まとめ
- 現場の専任配置は工事1件ごとの義務で、国・自治体発注や重要施設などの工事のうち請負代金4,500万円(建築一式は9,000万円)以上が対象。
- 専任特例1号は請負代金1億円未満(建築一式は2億円未満)などの要件、2号は監理技術者補佐を専任で置く要件で、使える技術者の範囲が違う。
- 経審の技術職員は、会社単位・審査基準日時点で、6か月を超える恒常的な雇用など通知の条件を満たす人を資格区分の点数で合計する。
- 確認した事務取扱いの全文に、現場への専任配置を技術職員の条件とする文言は見つからない。実際の名簿の載せ方は申請先の手引きで確認する。
経審全体の流れは経審の流れと費用で確認できます。
評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 専任の主任技術者・監理技術者が必要になるのはどんな工事ですか?
- 建設業法施行令第27条第1項は、国・地方公共団体が注文者の施設・工作物の工事などで、工事1件の請負代金が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものを対象としています。対象施設の全項目は国土交通省の監理技術者制度運用マニュアルで確認してください。
- 専任の技術者は、現場に常駐する必要がありますか?
- 運用マニュアルは、専任を他の現場と兼務せず勤務中は常時継続的にその現場の職務だけに従事することと説明し、常駐までは必須としていません。1〜2日程度現場を離れることは、適切な施工体制を確保できれば差し支えないとされています。
- 専任特例1号と2号はどう違いますか?
- 運用マニュアルによると、1号は請負代金1億円未満(建築一式は2億円未満)などの要件のもとで主任技術者・監理技術者が兼務でき、2号は現場ごとに監理技術者補佐を専任で置く場合に監理技術者だけが最大2現場を兼務できる特例です。
- 現場に専任で配置されている人は、経審の技術職員に数えられませんか?
- 経営事項審査の事務取扱い(令和8年7月施行・全文)の技術職員の定義に、現場への専任配置を条件とする文言は見つかりませんでした。名簿への載せ方は申請先の手引きで確認してください。
- 経審の技術職員の点数は、現場での配置に応じて変わりますか?
- 事務取扱いは、一級監理受講者6点、一級技術者5点、監理技術者補佐4点などの資格区分で数値を定めています。区分は資格や講習の状況で決まり、現場の配置状況は区分の条件に書かれていません。
公開日: 2026-10-08
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広告下記書籍の紹介による報酬の有無は、記事の内容に影響しません。制度の背景や申請実務を書籍でまとめて確認したい方向けです。
本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責

