主任技術者・監理技術者の配置と専任の要否の早見
請負代金の額、下請契約の総額、建築一式工事かどうか、特定建設業者が発注者から直接請け負ったかどうかを入れると、主任技術者と監理技術者のどちらを置く場合に当たるか、専任が必要な金額に達しているかを確認できます。入力した値は画面内の計算だけに使い、送信も保存もしません。
配置の早見
請負代金と下請総額から配置する技術者を確認
万円
万円
配置する技術者主任技術者
特定建設業者が発注者から直接請け負った工事でなければ、監理技術者の対象になりません。主任技術者は工事の規模にかかわらず置きます。
- 専任の要否
- 専任が必要(請負代金4,500万円以上)
- 専任の特例
- 請負代金が10,000万円未満のため、特例の対象になり得ます。省令の要件を満たすかは別に確認してください。
- 兼務できる現場数
- 特例の要件を満たす場合でも、同じ人が兼ねられるのは最大2現場までです。
判定の前提と注意
- 金額は税込の請負代金で比べます。建築一式工事は別の金額が適用されます。
- 専任が必要かどうかは、金額のほかに、工事が公共性のある施設・工作物または多数の者が利用する施設・工作物の重要なものかどうかでも決まります。該当するかは契約内容に照らして確認してください。
- 専任の特例(情報通信技術を使う現場の確認など)は、金額の範囲に加えて省令の要件を満たす必要があります。この画面では金額の範囲だけを示します。
- 配置する技術者の資格・常勤性・監理技術者資格者証などの条件は判定しません。
- 正式な判断は、発注者と許可行政庁の指示が優先します。
経審の技術職員との違いは、現場の専任技術者と経審の技術職員の違いで確認できます。特定建設業の金額の分かれ目は、一般建設業と特定建設業の分かれ目を参照してください。
一次資料
e-Gov法令API: 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)(法令データ・別タブ)
e-Gov法令API: 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条(法令データ・別タブ)
確認日 2026-10-27
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