受審後の実務

高崎市の建設工事の入札参加資格(随時申請)|市内・市外業者の提出書類と認定日(令和8・9年度)

群馬県高崎市の建設工事の入札参加資格を、定期受付のあとに随時申請で取る方法を整理します。経審の総合評定値の条件、5業種の上限、市内業者と市外業者で違う提出書類、認定日の決まり方を、市の令和8・9年度の手引きから説明します。

高崎市 令和8・9年度 随時申請
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

高崎市の令和8・9年度の定期申請(建設工事)は、2026年1月30日に受付が終わっています。いまから資格を取るなら「随時申請」で、申請日の属する月の1日に有効な経審の総合評定値の通知が必要です。

随時申請とは、2年に1度の定期受付の期間外に、年度の途中で申請する方法です。この記事は、高崎市契約課の「令和8・9年度入札参加資格申請の手引き(随時申請・変更申請)」(2026年4月1日公開)と、市の入札参加資格申請のページを原文で確認し、建設工事の部分を整理します。同じ共同システムを使う前橋市との違いは前橋市の随時申請にまとめています。

申請できる者の条件と経審の通知書

手引きが定める申請できる者の条件は、次の5つです。

  • 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しないこと。
  • 同条第2項の各号に該当する事実があった後、2年を経過していること。
  • 建設業法第3条第1項の許可を受けていること。
  • 申請日の属する月の1日と申請日の両方の時点で、有効な総合評定値の通知(建設業法第27条の29第1項)を受けていること。
  • 高崎市税等(国税を含む)を滞納していないこと。
入札参加資格の審査基準日は、申請日の属する月の1日です。有効な通知が複数あるときは、最新のもので審査されます。

経審の通知書の有効期間を数え間違えると、申請の時点で条件を外れます。数え方は経審の有効期間と逆算で説明しています。条件のどれかを欠いた時点で、認定されていても入札に参加できなくなります。

申請できる業種は5業種まで

建設工事は、個別情報の登録画面で5業種以内を選んで申請します。経審で総合評定値の通知を受けていない業種は申請できません。

6業種以上を申請したときは、基準日に有効な最新の経審結果の総合評定値(P点)、年間平均完工高の順で上位5業種が認定されます。市が公開する不認定の理由のページにも、同じ並べ方で6番目の業種から不認定とすると書かれています。

業種を絞るときの並び(手引き・不認定理由のページから)
順位の付け方内容
1番目の物差し経営事項審査の総合評定値(P点)
2番目の物差し年間平均完工高
認定されない業種6番目以降の業種

業種ごとのP点の見方は業種別のP点の見方にあります。申請前に、残したい5業種を自分で決めておくほうが安全です。

申請の流れと提出先

申請は、群馬県と県内の市町村などが共同で使う「ぐんま電子入札共同システム」の競争入札参加資格申請受付システムで行います。申請のときに、ICカード(電子証明書)は不要です。

  1. システムで予備登録(パスワードの請求)をする。過去に参加団体のいずれかで認定を受けたことがある場合は、手引きの流れ図のとおり、既存の受付番号などで本登録に進む。
  2. 届いたユーザIDとパスワードで本登録をし、申請を完了する。
  3. 共通添付書類を、群馬県CALS/EC市町村推進協議会(前橋市の群馬県県土整備部建設企画課内)へ送る。
  4. 高崎市独自添付書類を、高崎市役所の契約課工事委託担当へ、持参か郵送で提出する。
  5. 審査後、協議会から「資格審査結果通知」のメールが届く。

共通添付書類と独自添付書類は、提出先が違います。手引きは、独自添付書類が期日までに届かないと審査の対象にならないと注意しています。

令和8・9年度 随時申請の受付(手引き・市のページから)
項目内容
受付の開始2026年4月1日(水)から
終了日日程が決まった時点で別に告知
システムの稼働9時から20時(土日祝日、12月29日から1月3日、メンテナンス日を除く)
独自添付書類の封筒朱書きで「高崎市入札参加資格申請独自添付書類(建設工事)在中」

前回の令和6・7年度では、2025年9月13日から2026年3月31日まで、システムで随時申請の受理が止まりました。市のページに、令和7年度中に認定を受けたいなら9月12日までに申請を終えるよう案内が出ていました。令和8・9年度の受付終了日と受理停止の日程は、ぐんま電子入札共同システムのホームページで確かめてください。

市内業者と市外業者の独自添付書類

高崎市独自添付書類は、市内業者と市外業者で内容が違います。市内業者は、次のいずれかに当てはまる者です。

  • 高崎市内に本店を持つ者
  • 高崎市外に本店があり、市内の営業所に技術者を50人以上置いている者

市内業者が出す書類は、次のとおりです。

市内業者の独自添付書類(建設工事、手引きから)
書類ポイント
市内業者登録に係る技術職員調書基準日時点の市内の本店・営業所の技術者を、入札参加を希望する業種ごとに記入する
技術者の免許等の写し調書に載せた技術者の分。監理技術者資格者は資格者証と講習修了証(または修了履歴)の写し
常勤性を確認する資料基準日前3か月以上、継続して雇用していることを示す。例は被保険者標準報酬決定通知書
実務経験証明書実務経験で主任技術者になる技術者の分。個人ごと、対象業種ごとに1人1枚
指定工事に係る工事実績調書とび・土工・コンクリート工事の外柵工事、塗装工事の区画線工事を申請するときに作る
地域貢献に係る報告書市内で行った無償のボランティア活動がある場合
関連業者報告書市内業者に関連業者がある場合だけ
協力雇用主の証明書、消防団在籍の届出書、不当要求防止責任者講習の受講修了書該当する場合に出す。市が定める要件に当てはまる場合だけ

地域貢献、協力雇用主、消防団、不当要求防止責任者講習の書類は、土木一式、建築一式、電気、管、舗装、水道施設の6工事(等級を区分する工事)を申請するときだけ出します。市内に本店がある者は、支店への委任はできません。市外に本店があり市内の営業所に技術者を50人以上置く者は、これらの書類に加えて委任状も出します。

市外業者の独自添付書類は、契約などの権限を支店長など別の人に任せる場合の委任状だけです。様式は指定されておらず、押印は省略できます。委任期間は、申請日から令和10年3月31日までとします。委任がなければ、市外業者は独自添付書類を出す必要がありません。

下水道管きょ工事と下水道管きょ更生工事に参加したいときは、これらとは別に、市の下水道局総務課へ専用の書類を出します。指名の実績がない場合は、申請の前に必ず総務課へ問い合わせるよう手引きが求めています。

認定の日と有効期間

資格の有効期間は、認定の日から令和10年3月31日までです。認定の日は、受理通知のメールが届いた日と、独自添付書類の提出・審査が終わった時期で決まります。

認定の日の決まり方(手引きから)
「申請受理通知」のメールが届き、独自添付書類の提出と審査が終わった時期認定の日
毎月15日までメールが送られた月の翌月1日
毎月16日以降メールが送られた月の翌々月1日

たとえば10月15日までに受理通知が届き、書類の審査も終われば、認定の日は11月1日です。16日以降なら12月1日になります。入札案件に間に合わせたいときは、15日の境目を意識して書類をそろえてください。

電子入札の案件に参加するには、認定のあとに、ぐんま電子入札共同システムでICカードの利用者登録が必要です。申請そのものにICカードは要らないので、順番を取り違えないようにします。入札ランクの考え方はP点と入札ランクの関係で説明しています。

認定後の変更申請と業種の追加

認定を受けたあとに変わった内容は、変更申請で届けます。高崎市へ書類の提出が必要になる変更は、次のとおりです。

  • 商号・名称、代表者、所在地の変更。代表者など契約書に書く事項は、変更の時点から効力が生じるため、システムで変更申請をしたあとに書類を出すのではなく、変更が起きた時点で早めに市へ連絡する。
  • 技術者の増減や資格の追加。技術者が増えたときは、調書、免許等の写し、常勤性の資料を出す。
  • 建設業許可の変更。建設業許可書の写しを出す。
  • 市外業者で、委任状を出している場合で、委任した本社の代表者か、任された側に変更があったとき。委任状を出し、委任期間は提出日から令和10年3月31日まで。

市内業者が届け出た技術者に変更があれば、そのつど速やかに変更申請をするよう手引きは求めています。

業種の追加は、受付期間が限られています。日程が決まり次第、ぐんま電子入札共同システムに載ります。追加の申請も、すでに認定された業種を含めて5業種以内です。国の機関の随時受付との違いは競争参加資格の随時受付で説明しています。

確認した一次資料

この記事は、高崎市の手引きを整理したものです。申請の可否や個別の判断は、市の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 令和8・9年度の定期申請(建設工事)は2026年1月30日に終了。いまは随時申請で、2026年4月1日から受け付けている。
  2. 審査基準日は申請日の属する月の1日。その日と申請日の両方で有効な経審の総合評定値の通知が要る。
  3. 申請できる業種は5業種まで。6業種以上なら、P点、年間平均完工高の順で上位5業種が認定される。
  4. 独自添付書類は市内業者と市外業者で違う。市外業者は、権限を委任するときの委任状だけ。
  5. 認定の日は、受理通知が15日までなら翌月1日、16日以降なら翌々月1日。有効期間は令和10年3月31日まで。

よくある質問

高崎市の建設工事の入札参加資格は、いまから申請できますか?
令和8・9年度の定期申請(建設工事)は2026年1月30日に終了しています。いまは随時申請で、ぐんま電子入札共同システムでの受付が2026年4月1日に始まりました。終了日は日程が決まった時点で告知されます。
高崎市の随時申請で、経審の通知書はいつ時点のものが必要ですか?
申請日の属する月の1日と申請日の両方の時点で有効な、総合評定値の通知(建設業法第27条の29第1項)が必要です。審査基準日は申請日の属する月の1日で、有効な通知が複数あるときは最新のもので審査されます。
高崎市に申請できる建設工事の業種は、いくつまでですか?
5業種までです。総合評定値の通知を受けていない業種は申請できません。6業種以上を申請したときは、総合評定値(P点)、年間平均完工高の順で上位5業種が認定され、6番目以降は不認定になります。
高崎市の市外業者は、独自添付書類を出す必要がありますか?
契約などの権限を支店長など別の人に任せる場合の委任状だけです。様式の指定はなく、押印は省略できます。委任期間は申請日から令和10年3月31日までです。委任がなければ、独自添付書類は不要です。
高崎市の入札参加資格は、申請してからいつ認定されますか?
申請受理通知のメールが毎月15日までに届き、独自添付書類の提出と審査が終わると、メールが届いた月の翌月1日が認定の日です。16日以降なら翌々月1日です。有効期間は認定の日から令和10年3月31日までです。

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