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競争参加資格の随時受付|定期受付後に申請する経路と有効期間

2年に1回の定期受付を逃しても、申請の道が閉じるわけではありません。随時受付の申請方法・経審の条件・提出先を公式手引きから整理しました。

国土交通省の公式手引き
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

国土交通省地方整備局等の競争参加資格審査は2年に1回の定期受付が基本ですが、その後に新規で受注を希望する事業者のために随時受付が用意されています。ただし申請方法・経営事項審査の条件・資格の有効期間は定期受付と同じではありません。この記事は令和7・8年度のサイクルを対象に、その違いを公式手引きから整理します。

資格の等級(ランク)そのものの決まり方は経審のP点と入札参加資格ランクの関係で解説しています。

随時受付は「定期受付の後」に開かれている

公式手引きは「資格審査は、2年に1回定期受付を行いますが、その後、新たに建設業を開始した者等新規に国土交通省地方整備局等が発注する工事の受注を希望する者に対しては、随時受付を行います」としています。

令和7・8年度のサイクルでは、定期受付の提出期間が終了した令和7年1月16日以降、随時受付が実施されています。合併・営業譲渡・会社分割・民事再生・会社更生に伴う再申請等も随時受付の対象です。

出典: 国交省地方整備局等「建設工事 競争参加資格審査申請書作成の手引き-令和7・8年度版-」。手続きの詳細は本店所在地を受付担当部局とする地方整備局の窓口が案内しています。

随時受付ではインターネット方式を使えない

申請方法は受付の種類ごとに決められており、随時受付はインターネット方式で申請できません。文書郵送方式・電子メール方式・文書持参方式の3つが受付対象です。

定期受付と随時受付で使える申請方法
申請方法定期受付随時受付
インターネット方式○(原則こちら)×
文書郵送方式原則不可(インターネット方式で対応していない申請に限る)
電子メール方式原則不可(同上)
文書持参方式×

この違いには副作用があります。定期受付の期間中に文書郵送方式・電子メール方式で申請すると、定期受付ではなく随時受付による申請として取り扱われます(インターネット方式で対応していない申請を除く)。

随時受付の経審の条件は定期受付と異なる

競争参加資格の申請には経営事項審査の結果が必要ですが、その条件は受付の種類で分かれています。定期受付が「令和5年6月16日以降を審査基準日とするもの(複数あれば最新のもの)」という固定の基準日であるのに対し、随時受付は申請日を起点に判定します。

随時受付の条件は、申請をする日の1年7月前までの間の決算日を審査基準日とするものであって、かつ申請をする日の直前に受けたものです。経審の有効期間と同じ長さで区切られている点に注意してください。

どちらの受付でも、総合評定値通知書の雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」または「適用除外」であることが求められます。「未加入」だった後に「加入」または「適用除外」となった場合は、その事実を証明する書類(保険料の領収書等の写し)の提出が必要で、提出がないと申請書は受理されません。

審査基準日から逆算した経審の有効期間の考え方は経審の有効期間と逆算スケジュールで解説しています。

資格の有効期間と認定日

令和7・8年度の競争参加資格の有効期間は、定期受付が令和7年4月1日から令和9年3月31日まで、随時受付が資格の認定日から令和9年3月31日までです。

注意:随時受付は終期が同じで始期だけが後ろにずれるため、申請が遅いほど資格を使える期間は短くなります。随時受付における資格認定日は、地方整備局等(港湾空港関係を除く)については令和7年4月15日以降、地方整備局(港湾空港関係)については定期受付の認定日より後日になります。

認定後に届く通知書の名称は関係によって異なります。「道路・河川・官庁営繕・公園関係」の22工種は資格認定通知書、「港湾空港関係」の5工種は資格決定通知書として、それぞれの部署から通知されます。

提出先は本店所在地の1か所

申請書類の提出先は、登録を希望する部局の数にかかわらず、申請者の本店所在地を受付担当部局とする地方整備局の1か所だけです。提出部数は正1部で、他の地方整備局への登録を希望する場合も同じ窓口に提出すれば登録できます。

  • 「道路・河川・官庁営繕・公園関係」「大臣官房官庁営繕部」「国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く)」→ 地方整備局の総務部契約課
  • 「港湾空港関係」→ 地方整備局の総務部経理調達課
  • 両方に登録を希望する場合 → 契約課と経理調達課のそれぞれに申請が必要

提出書類は定期受付と同一で、提出方法や注意事項も定期受付と同様の扱いです。

重複申請・虚偽申請の取扱い

申請は電子メール・郵送・持参のいずれか1つの方法で行い、重複申請をしないよう求められています(インターネット方式は定期受付時のみ)。重複した場合はインターネット方式が優先され、電子メール・郵送・持参が複数あるときは先に受け付けたものが優先されます。

悪質な重複申請と判断された場合は、資格認定が行われないことがあります。また申請書類に虚偽の記載をした場合や重要な事実を記載しなかった場合は、資格の認定が受けられず、認定後に発覚したときは取り消されることがあります。

一度提出した資格審査書類は原則として修正できません。申請前に記載内容と添付書類を確認してください。

令和9・10年度のサイクルとの関係

この記事で扱った日付・有効期間は、いずれも令和7・8年度のサイクル(有効期間の終期は令和9年3月31日)のものです。令和9・10年度の資格については、定期受付の日程が別途公表されています。

令和9・10年度の申請手引きは公表前のため、同サイクルの随時受付の実施時期・資格認定日はここでは扱いません。令和9・10年度の定期受付で使える経審結果の条件と受付期間は令和9・10年度に使える経審結果の条件、受付期間全体の日程は令和9・10年度資格準備チェックで確認できます。

まとめ

  • 競争参加資格審査は2年に1回の定期受付が基本で、その後は新規に受注を希望する事業者向けに随時受付が行われる。
  • 随時受付はインターネット方式を使えず、文書郵送・電子メール・文書持参の3方式で申請する。
  • 定期受付期間中に郵送・メールで申請すると、随時受付による申請として扱われる。
  • 随時受付の経審条件は「申請日の1年7月前までの間の決算日を審査基準日とし、かつ申請日の直前に受けたもの」。
  • 随時受付の資格の有効期間は認定日から令和9年3月31日までで、終期は定期受付と同じ。
  • 提出先は本店所在地を受付担当部局とする地方整備局1か所(正1部)。港湾空港関係も希望する場合は経理調達課へ別途申請する。

申請できる希望工種区分と許可の対応は国交省入札の希望工種区分22種と建設業許可の対応表、P点から等級の目安を見る場合は入札参加資格ランクの目安計算を使ってください。

評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

定期受付を逃したら次の定期受付まで申請できませんか?
できないわけではありません。定期受付の申請書類の提出期間の終了後は随時受付が実施され、令和7・8年度のサイクルでは令和7年1月16日以降、随時申請を受け付けています。
随時受付でもインターネット方式で申請できますか?
できません。随時受付の申請方法は文書郵送方式・電子メール方式・文書持参方式の3つで、インターネット方式は定期受付のみで使えます。
随時受付で必要な経営事項審査の条件は定期受付と同じですか?
異なります。随時受付は、申請をする日の1年7月前までの間の決算日を審査基準日とするものであって、かつ申請をする日の直前に受けたものが条件です。
随時受付で認定された資格はいつまで有効ですか?
令和7・8年度のサイクルでは、資格の認定日から令和9年3月31日までです。終期は定期受付と同じため、申請が遅いほど資格を使える期間は短くなります。
登録を希望する地方整備局すべてに申請書類を出しますか?
いいえ。本店所在地を受付担当部局とする地方整備局の1か所に正1部を提出します。ただし港湾空港関係も希望する場合は、総務部経理調達課へ別途申請が必要です。

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