受審後の実務

群馬県の建設工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|申請時期・総合数値・等級の点数(令和8・9年度)

群馬県の建設工事の入札参加資格で、令和8・9年度の定期申請と随時申請の時期、申請に使う総合評定値通知書の基準日、総合数値の組み立て、工種別の等級の点数、資格期間中に経審を取り直しても等級が変わらない扱いを、県の公式資料から整理します。

群馬県 建設工事の入札参加資格(令和8・9年度)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

群馬県の令和8・9年度の建設工事の入札参加資格は、定期申請が令和8年1月7日から1月30日まで、名簿の登載期間が令和8年4月1日から令和10年3月31日までです。現在は随時申請の期間で、審査基準日は申請日の属する月の1日になります。いちど審査を受けた業種は、資格認定日から令和9年度末まで、新しい経審を取っても経審点と格付けを変えません。

この記事は、県の定期申請の報道資料、随時申請のページとしおり、建設工事請負業者選定要領を原文で確認し、経審の結果の使い方に関わる部分を整理します。経審のP点そのものの見方はP点と入札ランクの関係で説明しています。

定期申請と随時申請の時期

  • 令和8・9年度の定期申請の受付期間は、令和8年1月7日(水)から1月30日(金)まで
  • 資格者名簿の登載期間は、令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
  • 随時申請の受付は、令和8年4月1日から(土日祝日等を除く)
  • 申請は、県と市町村などが共同で使う「ぐんま電子入札共同システム」で行い、添付書類を郵送する
定期申請の受付は年明けの約3週間だけです。経審の結果通知書は、令和8年1月の受付までに用意する必要がありました。

次の周期(令和10・11年度)の定期申請の日程は、この記事の確認時点では県のページに見つかっていません。前回の令和8・9年度が年明けの受付だったため、決算と経審の時期は、その受付から逆算して考えます。

申請の要件と経審の通知書の基準日

随時申請のしおりでは、次の4点をすべて満たす必要があります。

  • 建設業法第3条第1項の建設業の許可を受けていること
  • 申請日時点で有効、かつ申請受理日時点でも有効な総合評定値の通知を受けていること
  • 申請で求める納付すべき税を完納していること
  • 審査基準日時点で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していること(加入義務のない者を除く)

入札参加資格の審査基準日は、申請日の属する月の1日です。有効な通知が複数あるときは、最新のもので審査します。認定されたあとでも、許可や総合評定値の通知の要件を満たさなくなった時点で、入札には参加できなくなります。経審の有効期間の数え方は経審の有効期間と逆算で説明しています。

総合数値の組み立て

  • 総合数値は、客観数値(経審の総合評定値)と主観数値の合計
  • 主観数値は、県の工事成績評定、優良工事表彰、指名停止の状況、災害応急対策や除雪の協力、暴力団排除、障害者雇用、地域貢献などを、選定要領の別表で点数にしたもの
  • 暴力団排除から労働災害防止までの8項目(項番7から14)の合計は、110点が上限
  • 主観数値の加算は、直近の上位と下位の等級の総合数値の範囲内で行う
  • 主観数値が付かない業者は、客観数値がそのまま総合数値になる

令和8・9年度の定期申請では、主観数値の項目が見直されました。パートナーシップ構築宣言の宣言実績(5点)が新しい評価対象になり、障害者雇用の法定雇用率は2.3%から2.5%に、地域貢献の清掃活動などは年1回から年2回に改められています。年間休日の4週7休は、国民の祝日を休日に数えたうえで、会社の休日が4週間に7日以上あれば達成と、算定方法が変わりました。

工種別の等級の点数

選定要領の第6条は、総合数値で工種ごとの等級を次のとおり決めています。

級別格付けの基準(選定要領 第6条)
工種A等級B等級C等級
土木一式1,000点以上790点以上1,000点未満790点未満
建築一式950点以上760点以上950点未満760点未満
電気840点以上680点以上840点未満680点未満
管・水道850点以上710点以上850点未満710点未満
舗装850点以上710点以上850点未満710点未満
鋼構造物760点以上640点以上760点未満640点未満
機械器具設置820点以上700点以上820点未満700点未満
その他の専門工事800点以上660点以上800点未満660点未満

新規開業者などで、この基準によりがたい場合は、自己資本の額、職員の数、信用状況などを見て級別を決めると要領に書かれています。経常建設共同企業体では、構成員の総合評定値が、A等級以外であることが条件です。入札ランク目安ツールは目安であり、群馬県の等級を決めるものではありません。

資格期間中の再申請と等級

  • 合併や事業譲渡などを除き、いちど審査を受けた業種は、新しい経審や主観数値を取っても再申請できない
  • 資格認定日から令和9年度末までは、経審点や格付けの変更を行わない
  • 定期申請で完成工事高を一式工事や関連の専門工事に合算した業種を、あとから業種追加した場合は、定期申請時と追加時の経審を比べ、低い方で格付けする
  • 名簿から自社を全部削除して随時の新規申請をした場合は、定期申請時と同じ経審の結果で格付けする
  • 一部の業種を削除して業種追加で出し直した場合も、定期申請時と同じ経審の結果で格付けする

この扱いは、等級を上げる目的の出し直しを防ぐためのものです。たとえば定期申請のあとに点数の高い経審を取っても、同じ業種の等級は令和9年度末まで上がりません。定期申請の年に、どの決算の経審を使うかが、2年間の等級を決めます。

この記事で確認できなかった点

  • 令和8・9年度の定期申請に使う経審の審査基準日の細かい定め。随時申請のしおりの基準日は確認していますが、定期申請のしおりの原文は確認できていません。
  • 主観数値の別表の配点(工事成績評定の点数など)。
  • 令和10・11年度の定期申請の日程。

確認した一次資料

この記事は、群馬県の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、県の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 令和8・9年度の定期申請は令和8年1月7日から30日まで、名簿の登載期間は令和10年3月31日まで。
  2. 随時申請の審査基準日は申請日の属する月の1日で、有効な総合評定値の通知が要る。
  3. 総合数値は経審の評点に県の主観数値を足したもので、土木一式のAは1,000点以上。
  4. 認定後は、新しい経審を取っても令和9年度末まで、経審点と等級は変わらない。

よくある質問

群馬県の令和8・9年度の定期申請は、いつでしたか?
令和8年1月7日(水)から1月30日(金)までです。資格者名簿の登載期間は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までです。
群馬県の入札参加資格の審査基準日は、いつですか?
随時申請のしおりでは、申請日の属する月の1日です。有効な総合評定値の通知が複数あるときは、最新のもので審査します。
群馬県で、認定後に新しい経審を取ると等級は上がりますか?
上がりません。いちど審査を受けた業種は、資格認定日から令和9年度末まで、経審点と格付けの変更を行いません。
群馬県の土木一式のA等級は、何点からですか?
選定要領では、総合数値1,000点以上がA等級、790点以上1,000点未満がB等級です。

P点から国交省・関東地方整備局の等級目安を確認(無料・登録不要):入札参加資格ランクの目安計算を使う

他の都道府県・政令指定都市のガイドを探す(地域別ガイド一覧)

専門書で詳しく確認したい場合

広告

下記書籍の紹介による報酬の有無は、記事の内容に影響しません。制度の背景や申請実務を書籍でまとめて確認したい方向けです。

本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責