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入札参加資格申請の納税証明書|その2・その3の2・その3の3の違い

令和9・10年度の競争参加資格審査(一元受付)で、個人と法人がそれぞれ出す納税証明書の組み合わせと、国税庁が定める各証明書の中身・手数料・請求できる年度を、国土交通省の発表と国税庁の案内から整理します。

国土交通省・国税庁
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

納税証明書は、税務署が発行する「納めた税金・所得・未納の有無」の証明書です。令和9・10年度の競争参加資格審査では、納税証明書(その2)の提出が新たに加わり、個人は(その3)か(その3の2)、法人は(その3)か(その3の3)と組み合わせて出します。

この記事では、国土交通省の発表(令和8年10月1日)が示す組み合わせと、国税庁が定める証明書の種類、手数料、請求できる年度をまとめます。申請の流れは別の記事で扱い、ここでは「どの番号の証明書が何を証明するか」に絞ります。

申請者区分ごとの組み合わせ

国土交通省の発表(令和8年10月1日)は、令和9・10年度の資格審査から納税証明書(その2)の提出が追加されると示しています。申請者の区分ごとの組み合わせは次のとおりです。

令和9・10年度の競争参加資格審査で出す納税証明書
申請者区分必要な納税証明書
個人(その2)に加え、(その3)または(その3の2)
法人(その2)に加え、(その3)または(その3の3)

法人は、(その2)と(その3)、または(その2)と(その3の3)の組み合わせで出します。(その3)と(その3の3)の違いは、次の章の証明内容で確認できます。

納税証明書の種類と証明する内容

国税庁の「納税証明書を請求される方へ」は、税務署で発行する納税証明書の種類を次のように定めています。

納税証明書の種類と証明内容(国税庁)
種類証明する内容
その1納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等
その2「申告所得税及復興特別所得税」又は「法人税」の所得金額
その3未納の税額がないこと
その3の2「申告所得税及復興特別所得税」と「消費税及地方消費税」に未納の税額がないこと(個人用)
その3の3「法人税」と「消費税及地方消費税」に未納の税額がないこと(法人用)
その4証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないこと
見分け方:「その2」は所得金額の証明、「その3」系は未納がないことの証明です。その3の2は個人用、その3の3は法人用で、どちらも消費税及地方消費税を含めて証明します。

国土交通省の発表が求める組み合わせは、所得金額(その2)と未納がないこと(その3系)の2種類を出す形だと読めます。国税庁は、必要な証明書の種類・税目・年分・枚数を提出先にあらかじめ確認するよう案内しています。実際に出す年分や税目は、申請先の手引きで確認してください。

請求できる年度と窓口・手数料

国税庁の案内では、請求できる国税の年度は、原則として直前の年分(事業年度・課税期間)からさかのぼって3年前までです。ただし、その3・その3の2・その3の3は国税の年度を指定できません。請求先は、現在の住所地(納税地)を所轄する税務署です。

納税証明書1枚あたりの手数料(国税庁)
請求方法その1・その2その3・その3の2・その3の3・その4
オンライン(e-Taxソフト(WEB版))税目数 × 年度数 × 枚数 × 370円枚数 × 370円
書面(税務署の窓口)税目数 × 年度数 × 枚数 × 400円枚数 × 400円

その2は、税目数と年度数が手数料に掛かる区分に入ります。年度をさかのぼって複数年分を出すときは、枚数が増えるため費用も増えます。電子ファイルで受け取る場合は、1つの請求に対して1つの電子ファイルで発行されるため、請求枚数は1枚になります。

納付直後の注意:最近納付した分の納税証明書(その1、その3、その3の2、その3の3)を請求するときは、領収証書の持参が案内されています(電子納税の場合は不要)。申告後間もないと発行できない場合もあるため、税務署への確認が案内されています。

納税情報の自動添付

国税庁は、外部機関のシステムで申請するときに、手数料不要で自分の納税情報を申請へ自動で添付できる仕組みを案内しています。対象として挙げられているのは、次の2つです。

  • 調達ポータル(デジタル庁):令和5年1月から
  • 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(国土交通省):令和5年1月から

国土交通省の一元受付で自動添付が使えるかは、この国税庁の案内には書かれていません。一元受付の発表は、納税証明書の写しを提出するものとして記載しているため、手引きで添付方法を確認してください。

納税証明書の送信期間

令和9・10年度の一元受付では、納税証明書の送信期間が申請書データの受付とは別に設けられています。

令和9・10年度の申請スケジュール(国土交通省 令和8年10月1日発表)
区分受付期間
パスワード発行申請令和8年11月2日(月)〜12月28日(月)
納税証明書の送信令和8年11月2日(月)〜令和9年1月15日(金)
申請書データの受付令和8年12月1日(火)〜令和9年1月15日(金)

国税庁は、コンビニエンスストアで納付した場合、納付済みの納税証明書が発行できるのは納付から約3週間後になると案内しています。納付の時期によっては請求が遅れるため、締切(令和9年1月15日)から逆算して請求時期を決めてください。受付全体の日程は令和9・10年度の経審の逆算期限、申請に必要な経審の条件は令和9・10年度の対象要件で整理しています。

確認した一次資料

本記事は国土交通省と国税庁の公表内容の整理です。出す証明書の年分・税目・枚数は申請先の手引きと税務署で確認してください。税額の計算や節税の助言はしません。

まとめ

  1. 令和9・10年度の資格審査から、納税証明書(その2)の提出が加わる。
  2. 個人は(その2)+(その3)か(その3の2)、法人は(その2)+(その3)か(その3の3)。
  3. その2は所得金額、その3系は未納がないことの証明。その3の2は個人用、その3の3は法人用。
  4. 請求できる年度は直前の年分からさかのぼって3年前まで。手数料はオンライン370円、窓口400円(1枚あたりの基本額)。
  5. 納税証明書の送信期間は令和8年11月2日〜令和9年1月15日。

自社の数値でどう変わるかは経審P点シミュレーターで試算できます。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

令和9・10年度の競争参加資格審査では、どの納税証明書を出しますか?
国土交通省の発表では、個人は(その2)に加えて(その3)または(その3の2)、法人は(その2)に加えて(その3)または(その3の3)を提出します。令和9・10年度の資格審査から(その2)の提出が追加されます。
納税証明書のその2とその3の違いは何ですか?
国税庁の案内では、その2は「申告所得税及復興特別所得税」又は「法人税」の所得金額の証明、その3は未納の税額がないことの証明です。
その3の2とその3の3はどう使い分けますか?
その3の2は個人用で、申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税に未納がないことを証明します。その3の3は法人用で、法人税と消費税及地方消費税に未納がないことを証明します。
納税証明書は何年分までさかのぼって請求できますか?
国税庁の案内では、請求できる国税の年度は原則として直前の年分(事業年度・課税期間)からさかのぼって3年前までです。ただし、その3・その3の2・その3の3は国税の年度を指定できません。出す年分や税目は、申請先の手引きと税務署で確認してください。
納税証明書の手数料はいくらですか?
国税庁の案内では、1枚あたりオンライン請求は370円、税務署の窓口は400円です。その1・その2は税目数、年度数、枚数を掛け合わせ、その3・その4は枚数を掛けて計算します。
納税証明書の送信はいつまでにしますか?
令和9・10年度の一元受付では、納税証明書の送信期間が令和8年11月2日から令和9年1月15日までです。パスワード発行申請は11月2日から12月28日まで、申請書データの受付は12月1日から令和9年1月15日までです。

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