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令和9・10年度の一元受付に今から間に合うか|経審の逆算スケジュール目安

対象になる経審結果がまだ無い場合、申請締切までに新しく受けて間に合うかを一次資料の処理日数から逆算します。

国土交通省・関東地方整備局の公式資料
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

令和9・10年度の一元受付で使える経審結果は、審査基準日が令和7年6月16日以降のものに限られます。

手元にまだ対象になる経審結果が無い場合や、最後に経審を受けた決算が古い場合は、申請書データの受付終了(令和9年1月15日)までに新しく経審を受けて総合評定値の通知を受けられるかを、決算変更届から経営規模等評価・総合評定値請求までの処理日数の目安から逆算しておく必要があります。

逆算が必要になる会社

次のいずれかに当てはまる会社は、申請書データの受付終了までに間に合うかを確認しておく必要があります。

  • これまで経審を受けたことがなく、令和9・10年度の一元受付に向けて初めて受審する会社
  • 最後に経審を受けた決算の審査基準日が令和7年6月15日以前で、新しい決算での経審がまだ終わっていない会社

審査基準日の条件そのものは令和9・10年度の入札参加資格審査、いまの経審結果は使えるかで解説しています。ここでは「条件を満たす決算はあるが、経審の手続き自体がまだ終わっていない」場合に、締切までの時間が足りるかを確認します。

総合評定値の通知までの3工程

経審の総合評定値(P)の通知を受けるまでには、次の3つの工程を順番に進める必要があります。全体の流れは経審の流れと費用で解説しています。

  1. 決算変更届の提出:決算日から4か月以内に、工事経歴書・財務諸表等を許可行政庁へ提出します(建設業法第11条第2項)。
  2. 経営状況分析の申請:登録経営状況分析機関へ財務諸表を提出し、Y評点の分析結果通知書を受け取ります。
  3. 経営規模等評価・総合評定値請求:分析結果通知書を添付して許可行政庁へ申請し、総合評定値の通知を受けます。
注意:決算変更届は法定期限が「決算後4か月以内」ですが、この期限ぎりぎりまで待つと、後続の経営状況分析・経営規模等評価の審査期間が繁忙期にかかりやすくなります(次章参照)。締切を意識する場合は、決算確定後できるだけ早く決算変更届を提出してください。

工程ごとの処理日数の目安(関東地方整備局)

経営状況分析・経営規模等評価にかかる期間は、機関・許可行政庁によって異なります。ここでは登録経営状況分析機関の一つであるCIICと、関東地方整備局の令和8年7月改正版手引きが公表している目安を示します。

工程ごとの処理日数の目安
工程申請方法処理日数の目安
経営状況分析(CIIC)電子・郵送とも原則3営業日以内に結果通知書を発送
経営規模等評価・総合評定値請求(関東地方整備局)JCIP電子申請受付から概ね1〜3週間程度で発行
経営規模等評価・総合評定値請求(関東地方整備局)書面申請申請の翌週から5週間程度で発送
注意:経営規模等評価の処理日数の目安は、関東地方整備局が「通常期(11月〜6月)に限る」「補正期間を除く」と明記しているものです。7月〜10月に申請が集中する繁忙期の処理日数は、この手引きには示されていません。この時期に申請が重なる見込みの場合は、より大きな余裕を見込んでください。また、この目安は関東地方整備局のものであり、他の地方整備局・都道府県知事許可では処理日数が異なります。自社の許可行政庁の最新の手引きで確認してください。

申請締切からの逆算

経営状況分析と経営規模等評価は順番に進める工程のため、決算変更届の提出から総合評定値の通知までにかかる期間は、単純にはそれぞれの処理日数の合計に近くなります。

決算変更届の提出から総合評定値の通知までの合計目安(関東地方整備局・通常期の場合)
申請方法合計期間の目安
経営状況分析・経営規模等評価とも電子申請概ね2〜4週間程度
経営規模等評価が書面申請概ね6〜8週間程度

申請書データの受付終了(令和9年1月15日)から逆算し、この合計期間より十分前に決算変更届を提出できるかを確認します。特に、決算変更届の提出が7月〜10月にずれ込むと、後続の経営規模等評価の審査が繁忙期にかかり、上表の目安が使えなくなる点に注意してください。

パスワード発行申請(インターネット方式を使う場合)の期限は令和8年12月28日で、申請書データの受付終了(令和9年1月15日)より前です。インターネット方式で申請する予定なら、この期限も合わせて確認してください(詳細は令和9・10年度の入札参加資格審査、いまの経審結果は使えるか)。

確認した一次資料

まとめ

  • 令和9・10年度の一元受付は、申請書データの受付終了(令和9年1月15日)までに総合評定値の通知を受けている必要がある。
  • 決算変更届→経営状況分析→経営規模等評価・総合評定値請求の順に進み、関東地方整備局・通常期・電子申請なら合計で概ね2〜4週間程度、書面申請なら概ね6〜8週間程度が目安。
  • 経営規模等評価の処理日数の目安は「通常期(11月〜6月)」のみ公表されており、7月〜10月の繁忙期の目安は無い。
  • 処理日数の目安は関東地方整備局のもの。他の許可行政庁では確認が必要。
  • 締切に間に合わせるには、決算変更届を法定期限(4か月以内)ぎりぎりまで待たず、決算確定後できるだけ早く提出するのが安全。

審査基準日の条件そのものは令和9・10年度の入札参加資格審査、いまの経審結果は使えるか、一般的な有効期間の逆算は経審の有効期間と逆算スケジュール、電子申請の準備はJCIPで経審を電子申請する前の準備を参照してください。

評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

令和9・10年度の一元受付に、まだ経審を受けていない場合は間に合いませんか?
間に合う可能性はありますが、申請書データの受付終了(令和9年1月15日)までに総合評定値の通知を受けている必要があります。決算変更届の提出から経営状況分析、経営規模等評価・総合評定値請求までにかかる期間を逆算して準備してください。
経審の結果が出るまで、最短でどのくらいかかりますか?
関東地方整備局の令和8年7月改正版手引きによると、決算変更届提出後、経営状況分析(CIIC)は原則3営業日以内、経営規模等評価・総合評定値請求(JCIP電子申請)は通常期(11月〜6月)で受付から概ね1〜3週間程度です。合計で最短2〜4週間程度が目安になります。
書面申請だと電子申請よりどれくらい時間がかかりますか?
関東地方整備局の手引きでは、経営規模等評価・総合評定値請求の書面申請は申請の翌週から5週間程度で発送とされ、電子申請(JCIP)の1〜3週間より長くかかります。
決算変更届は法定期限の4か月ぎりぎりに出しても大丈夫ですか?
一元受付の締切を意識する場合は避けた方が安全です。決算変更届の提出後に経営状況分析・経営規模等評価の審査期間が続くため、4か月の法定期限ぎりぎりに提出すると、その後の審査が7月〜10月の繁忙期にかかる可能性があり、この期間の処理日数目安は手引きに公表されていません。
経営規模等評価の処理日数の目安は全国共通ですか?
いいえ。ここで示した1〜3週間・5週間という目安は関東地方整備局の令和8年7月改正版手引きによるものです。他の地方整備局や都道府県知事許可の場合は処理日数が異なるため、自社の許可行政庁の最新の手引きで確認してください。
経営状況分析と経営規模等評価は同時に申請できますか?
経営状況分析の結果通知書は経営規模等評価・総合評定値請求に添付する書類のため、経営状況分析を先に申請し、結果通知書を受け取ってから経営規模等評価・総合評定値請求を申請する順序になります。

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