受審後の実務

鹿児島市の工事の入札参加資格と経審|経審の基準日の条件・提出書類・追加登録の日程(令和8年度)

鹿児島市の建設工事の入札参加資格について、経審の結果に求められる条件(審査基準日は申請日の1年7か月前以降)、県内業者と県外業者で変わる提出書類、令和8年度の追加登録と既登録業者の受付日程を、市の案内ページと提出要領から整理します。

鹿児島市 令和7・8年度名簿 建設工事の入札参加資格
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

鹿児島市の建設工事の名簿に載るには、建設業許可と、審査基準日が申請日の1年7か月前の日以降の経営事項審査(経審)の総合評定値の通知が必要です。提出書類は、本社が鹿児島県内にあるか県外にあるかで変わります。

この記事は、市の「令和8年度建設工事等競争入札参加資格審査申請の追加登録受付【現在登録のない方】」(令和8年2月11日更新)、「令和8年度建設工事等に係る業者登録等関係書類(既登録業者向け)」(令和8年3月6日更新)と、工事の提出要領・別表を原文で確認し、経審に関わる部分を整理します。鹿児島県の制度は鹿児島県の入札参加資格と経審で説明しています。

名簿に載るための資格要件

建設工事の名簿に載るには、市の案内が示す次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 建設業法第3条の許可を、名簿に載せたい建設工事について持っていること。
  • 経営事項審査を受け、総合評定値の通知を受けていること(審査基準日の条件は次の章)。
  • 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適用を受ける事業主は、被保険者の資格取得などの届出をしていること。
  • 地方自治法施行令第167条の4第1項と鹿児島市契約規則第2条第1項に該当しないこと。

経審の総合評定値の考え方は経審のP点の計算の仕組み、通知書の読み方は経審の結果通知書の見方で説明しています。

経審の審査基準日は申請日の1年7か月前以降

市の案内では、経営事項審査の審査基準日が「競争入札参加資格審査の申請をする日の1年7か月前の日以降のもの」であることが条件です。

申請日から1年7か月より前に審査基準日がある経審の結果は、この市の申請には使えません。

たとえば令和8年2月6日に申請する場合、1年7か月前は令和6年7月6日です。審査基準日がこの日以降の結果が対象になります。決算期ごとの基準日の考え方は経審の有効期間と逆算と合わせて読むと、受審の時期を決めやすくなります。

令和8年度の受付日程と名簿の有効期間

鹿児島市は、令和7・8年度の名簿を使い、令和8年度に1回、書類の受付を行いました。名簿にすでに載っているかどうかで、受付の案内が分かれます。

令和8年度の受付(市の案内から。いずれも受付は終了)
対象受付期間名簿への登載・通知
現在登録のない方(追加登録)令和8年1月27日から2月6日(当日消印有効)令和8年7月以降
令和7・8年度の名簿に載っている方(既登録業者)令和8年1月27日から2月27日(当日消印有効)通知は令和8年7月以降

提出は、郵送か、契約課の窓口に置かれた専用の箱へ入れる方法です。窓口での審査は行われません。既登録業者は、混雑を防ぐため、商号の頭文字(株式会社などを除く)で提出日が指定されていました。たとえばア行は1月27日から29日、ヤ・ラ・ワ行は2月19日と20日です。

受付後の修正・追加はできません。提出要領と様式の注釈を確認し、書類の不備や記入もれがないようにします。

令和8年度の名簿の有効期間は令和9年3月31日までです。ただし、令和9年度以降の名簿に載るための申請書を出している場合に限り、令和9年6月末まで効力が続くとされています。

市の案内ページは、確認した時点で令和8年度の受付終了後の内容でした。次の受付の時期は、市の入札参加資格のページで確認してください。

経審に関わる提出書類と照らし合わせる点

提出要領と別表は、経審の結果を市の申請書類とつなげて確認するため、次の点を求めています。

経審に関わる書類と市の注意点(別表から)
書類市が示す注意点
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書写しを提出する。他の書類を照らし合わせる基準になる
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(副本)結果通知書ではなく、許可行政庁の受付印がある申請書の副本の写しを出す。審査基準日が結果通知書と同じものか確認する
工事経歴書(直前2年分)審査基準日が結果通知書と同じものか確認する
工事種類別完成工事高表審査対象の事業年度が結果通知書と同じものか確認する
建設業許可通知書等申請時点で有効なものの写し。許可の更新中なら、受付印のある許可申請書の写しなど

書類の基準日や事業年度がずれていると、結果通知書と整合しません。決算変更届や経審の書類のそろえ方は、経審の確認書類チェックシートで説明しています。

納税証明書と印鑑証明書は、令和7年12月1日以降に発行されたものが対象でした。消費税及び地方消費税は税務署発行の「納税証明書その3の3」(個人は「その3の2」、「その3」でも可)で、未納がないことが確認できるものを出します。電子納税証明書も使えますが、PDFを紙に印刷して提出します。

雇用保険・健康保険・厚生年金保険は、結果通知書の加入状況が「有」または「除外」なら加入証明書の提出は不要です。「無」の場合は、加入が分かる書類を出します。通知書の社会保険の欄は、結果通知書の見方で確認できます。

県内業者と県外業者の違い

本社が鹿児島県内にある業者(県内業者)と、県外にある業者(県外業者)では、提出書類が変わります。

県内業者のみ提出する書類の例(提出要領の一覧から)
書類県内業者県外業者
技術職員名簿(別紙二)提出不要
工事種類別完成工事高表(別紙一)提出不要
その他の審査項目(社会性等)(別紙三)提出不要
入札参加資格審査申請書市の様式市の様式に相当するもの(国土交通省の様式でも可)

業者登録票の様式も、県内用と県外用で異なります。県内業者は、登録票に書いた工事(官公庁発注の請負契約額の最高と次位)について、契約書と工程表、またはコリンズ(CORINS)の登録内容確認書の写しを添付します。原本は添付しません。この確認書が何かは、コリンズの登録内容確認書とはで説明しています。

申請の手順そのものは、国の資格の場合と異なります。国の一元受付の手順は国交省の入札参加資格申請の手順を参照してください。

確認した一次資料

この記事は、鹿児島市の案内ページを整理したものです。申請の可否や個別の判断は、市の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 鹿児島市の工事の名簿には、建設業許可と、審査基準日が申請日の1年7か月前以降の経審の総合評定値の通知が必要。
  2. 令和8年度の追加登録は1月27日から2月6日、既登録業者は1月27日から2月27日(いずれも当日消印有効)で、終了済み。
  3. 申請書の副本・工事経歴書・完成工事高表は、結果通知書と審査基準日(事業年度)が同じものを出す。
  4. 県内業者は技術職員名簿などの別紙も提出し、県外業者は不要。次の受付は市のページで確認する。

よくある質問

鹿児島市の工事の入札参加資格で、経審の結果にはどんな条件がありますか?
市の案内では、経営事項審査の審査基準日が、競争入札参加資格審査の申請をする日の1年7か月前の日以降であることが条件です。あわせて総合評定値の通知を受けている必要があります。
令和8年度の鹿児島市の追加登録は、いつ受け付けましたか?
現在登録のない方の追加登録は令和8年1月27日から2月6日(当日消印有効)でした。令和7・8年度の名簿に載っている方の受付は1月27日から2月27日で、どちらも受付は終了しています。
鹿児島市の名簿の有効期間はいつまでですか?
令和8年度の名簿の有効期間は令和9年3月31日までです。令和9年度以降の名簿に載るための申請書を出している場合に限り、令和9年6月末まで効力が続くとされています。
経営規模等評価申請書の副本は、なぜ提出するのですか?
提出要領では、結果通知書ではなく、許可行政庁の受付印がある申請書の副本の写しを出し、審査基準日が結果通知書と同じものか確認することとされています。工事経歴書や完成工事高表も同様に、結果通知書と基準日や事業年度が同じものを出します。
県外業者は、県内業者と同じ書類を出す必要がありますか?
同じではありません。技術職員名簿、工事種類別完成工事高表、その他の審査項目(社会性等)は県内業者のみ提出で、県外業者は不要です。申請書は国土交通省の様式でも可とされています。

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