鹿児島県の建設工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|申請時期・総合点数と格付(令和9・10年度)
鹿児島県の令和9・10年度の建設工事の入札参加資格について、申請に使える経営事項審査の審査基準日、県内と県外の受付期間、総合評定値に技術事項等評価点数を足して格付する仕組みを、県の公式資料から整理します。
鹿児島県 建設工事入札参加資格(令和9・10年度)鹿児島県の令和9・10年度の入札参加資格の受付は、県内業者が令和8年8月4日から10月19日まで、県外業者が10月19日から10月31日までです。申請には、令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に迎えた決算日を審査基準日とする経営事項審査(経審)を受けていることが条件で、県内業者の総合点数は経審の総合評定値(P)に県独自の技術事項等評価点数を足して決まります。
この記事は、県の申請受付ページ、申請の案内、総合点数の内容を原文で確認し、経審の結果の使い方に関わる部分を整理します。経審のP点そのものの見方はP点と入札ランクの関係で説明しています。
申請の対象と受付期間
| 項目 | 県内建設業者 | 県外建設業者 |
|---|---|---|
| 受付期間 | 令和8年8月4日(火)から10月19日(月)まで(土日祝を除く) | 令和8年10月19日(月)から10月31日(土)まで(平日のみ) |
| 申請方法 | 指定の会場へ申請書類を持参して審査を受ける | 郵送(消印有効)または窓口持参。対面審査はしない |
| 受付の日時 | 県が会場と日時を指定する | 受付期間前の申請は不可 |
- 現在、県の資格を持つ県内業者には、7月中にハガキで受付の会場と日時が通知される
- 指定日に都合が悪い場合や申請しない場合は、事前に土木部監理課へ連絡する。新規に申請する場合も、希望の会場と日時を事前に連絡する
- 書面審査のあと、申請書データ(Excel)を提出して受付が完了する。県内業者用の提出先が案内されている
申請に使える経審の範囲
県の資格要件のうち、経審に関わるのは次の2つです。
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に迎えた事業年度の決算日を審査基準日とする、経営事項審査を受けていること
- 申請する建設工事について、審査基準日から直前2年間に工事実績があること
令和7年4月1日から申請日までの間に企業合併や事業譲渡などを行った場合や、更生手続・再生手続の開始決定を受けた場合は、審査基準日が上の期間と異なることがあり、県への問い合わせが必要とされています。そのほか、建設業法上の建設業者であること、暴力団等に該当しないこと、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適用事業所として加入の届出をしていることなども要件です。
総合点数の計算
県の判定基準では、総合点数を次のように定めています。
| 区分 | 総合点数 |
|---|---|
| 県内建設業者 | 経営事項評価点数(経審の総合評定値P)+技術事項等評価点数 |
| 県外建設業者 | 経営事項評価点数(経審の総合評定値P)のみ |
技術事項等評価点数は、県工事成績、技術職員、加点事項、減点事項の合計です。加点事項には、経審の完成工事高を換算した点、県の研修会への参加、表彰実績、ISO認証、舗装機械の保有、経営状況(Y)の評点に0.075を乗じた点などが含まれます。技術職員は、令和8年7月1日時点で3か月以上継続して雇用している有資格者を数え、1級は4点、1級技士補は3点、2級は2点、2級技士補は1点で、最高80点です。
- 経営状況の加点は、県工事成績と完成工事高の換算点の合計の2分の1が上限
- 令和9・10年度は、舗装診断士が2点から4点になり、舗装機械の対象にモーターグレーダー・ロードローラー・タイヤローラーが加わった。継続学習制度による単位取得は、経審で評価されるため県の評価項目から外れた
この計算は県の基準を写したものであり、自社の点数を示すものではありません。入札ランク目安ツールの結果は目安であり、鹿児島県の格付を決めるものではありません。
格付の仕組み
県の格付区分は、総合点数を使い、土木一式、建築一式、舗装、電気、管、造園の業種ごとに、A、B、C、Dの区分へ当てはめます。令和9・10年度の格付区分のページには、県が公表している最新の区分表として令和8年度の格付区分のPDFが掲載されています。
- 土木一式のA級は総合点数のほかに経営事項評価点数と完成工事高、建築一式のA級は総合点数のほかに経営事項評価点数が条件になる
- B・C・Dに格付される者のうち、過去5か年度(建築一式、電気、管は10か年度)に2件以上の県工事の実績があり、県工事成績の平均点が84点以上の場合は、総合点数だけで決まる区分とは別の、県が定める区分に格付される(県内業者のみ。区分名はPDFの読み取りで欠落したため記載していません)
- 昇格と降格は、運用区分を含めて2段階に限られる(県内業者のみ)
- 新規申請者は、原則として最下位の区分に格付される(県内業者のみ)
この記事で確認できなかった点
- 格付区分ごとの総合点数の区切りの具体的な数字。県のPDFの表を機械で読み取ると列が崩れたため記載していません。県の格付区分のPDFで確認してください。
- 令和9・10年度の格付区分の表そのもの。県のページに掲載されているのは令和8年度の区分表のため、令和9・10年度に同じ区分が使われるかは県の案内で確認してください。
- 県工事成績・施工実績や完成工事高を点数にする換算表の中身。
- 年度途中の追加申請の有無と時期。今回確認した資料には記載がありませんでした。
確認した一次資料
- 鹿児島県「令和9・10年度鹿児島県建設工事入札参加資格審査の申請受付について」資格要件、県内・県外の受付期間と方法(2026-10-09確認)
- 鹿児島県「令和9・10年度 県建設工事入札参加資格審査申請について」(県内建設業者用)資格要件、受付期間、申請方法(2026-10-09確認)
- 鹿児島県「令和9・10年度建設工事入札参加資格格付について」総合点数の主な変更点(2026-10-09確認)
- 鹿児島県「令和9・10年度鹿児島県建設工事入札参加資格における総合点数の内容」総合点数の式、技術事項等評価点数の項目(2026-10-09確認)
- 鹿児島県「令和8年度 鹿児島県建設工事入札参加資格における格付区分」格付の対象業種、A級の条件、昇格・降格の扱い(2026-10-09確認)
この記事は、鹿児島県の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、県の最新の案内と審査結果が優先されます。
まとめ
- 令和9・10年度の受付は、県内業者が令和8年8月4日から10月19日(県が会場と日時を指定)、県外業者が10月19日から10月31日。
- 申請に使える経審は、決算日が令和7年4月1日から令和8年3月31日の間にあるもの。
- 県内業者の総合点数は、総合評定値に技術事項等評価点数を足したもの。県外業者は総合評定値のみ。
- 格付は業種ごとにA〜Dで、県工事の実績・成績や昇降格の2段階制限が県内業者に効く。
よくある質問
- 鹿児島県の令和9・10年度の申請は、いつまででしたか?
- 県内建設業者は令和8年8月4日から10月19日まで、県外建設業者は10月19日から10月31日までです。県内業者は県が指定する会場と日時に書類を持参します。
- 鹿児島県の申請に使える経審は、いつの決算日のものですか?
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に迎えた決算日を審査基準日とする経営事項審査です。審査基準日から直前2年間に、申請する工事の実績も必要です。
- 鹿児島県の総合点数は、どう計算しますか?
- 県内業者は、経審の総合評定値(P)に県の技術事項等評価点数を足します。県外業者は総合評定値のみです。
- 鹿児島県の格付の対象工種は何ですか?
- 土木一式、建築一式、舗装、電気、管、造園の6業種で、A、B、C、Dの区分に格付されます。
公開日: 2026-10-09
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