経審の確認書類チェックシート|契約書の上位3件・注文書と請書・納税書類
経営事項審査で申請書に添える確認書類のうち、工事請負契約書(または注文書と請書)と納税関係書類について、選び方と不足時の扱いを手引きの記載に沿って整理します。
令和8年7月版の手引きに対応確認書類とは、申請書に書いた内容が事実であることを審査する側が確かめるために、申請書へ添える証拠書類のことです。コピーで提出し、返却されません。このページは、全体の手続きの順番ではなく、確認書類のうち間違えやすい「契約書類の上位3件」「注文書と請書のセット」「消費税の納税書類」を、自分の書類を点検する目的で整理したものです。申請の代行や個別の判定は行いません。
関東地方整備局のチェックシートにある確認書類
関東地方整備局の手引き(令和8年7月版)のチェックシートでは、紙申請の確認書類を次の項目に分けています。該当しないものは提出不要で、該当するものだけを出します。
| 項目 | 主な書類 |
|---|---|
| 法人番号 | 法人番号指定通知書、または国税庁法人番号公表サイトで確認した法人情報 |
| 消費税関係 | 消費税確定申告書の控えと添付書類(付表2など)、消費税納税証明書(その1)。両方を提出 |
| 工事経歴書 | 工事経歴書(様式第2号)、工事請負契約書または注文書と注文請書のセット、直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号) |
| 自己資本額・利益額 | 貸借対照表、損益計算書、法人税確定申告書(別表十六(一)及び(二)他) |
| 技術職員の常勤性・雇用期間 | 標準報酬の決定通知、住民税特別徴収税額通知、雇用保険被保険者資格取得確認通知書など |
全項目は関東地方整備局の手引き(別添資料編)のチェックシートで確認できます。以下の細かい条件は、近畿地方整備局の手引き【本編】令和8年7月改訂版の確認書類に関する記載です。他の許可行政庁では扱いが異なる場合があるため、自社の許可行政庁の最新の手引きで照合してください。
契約書類は工事ごとの上位3件を出す
契約書類は、審査対象の建設業(申請する業種)ごとに、工事経歴書に書いた工事のうち、請負代金額の大きい順に上位3件分を出します。元請か下請かは区別しません。進行基準(工事の進み具合に応じて売上を計上する方法)を使う工事は、対象事業年度に計上した金額で大きさを比べます。
「工事経歴書の記載順の上から3件」ではなく、「請負代金額の大きい順に3件」です。
工事経歴書に書いた工事が3件に満たない場合は、書いた工事すべての契約書類を出します。
契約書類のどの部分を出すか
| 場面 | 手引きの扱い |
|---|---|
| 提出する部分 | 工事名称、施工場所、請負代金額、工期、契約締結日、発注者名及び受注者名が書かれた部分 |
| 契約書の工期と工事経歴書の工期が違う | 工事経歴書に書いた工期で完成した事実が分かる資料もあわせて提出 |
| 変更契約がある | 当初契約と変更契約のすべてを提出。変更が複数回あるなど金額が分かりにくいときは、工事経歴書の内容と突き合わせられる補助資料も添える |
| 共同企業体(JV)の構成員として請け負った | 自社が請け負った金額を確認するため、JVの協定書などもあわせて提出 |
| 外国語の契約書 | 請負代金額の記載部分をマーカーなどで示す。外国通貨なら日本円に換算した根拠の資料も添える |
また、工事が適切な業種の工事経歴書に書かれているかを確かめるため、施工内容が分かる資料の提出を求められることがあります。
注文書と請書は両方そろえる
契約書の代わりに注文書と請書(注文を請ける側が出す書面)を使う場合は、当初契約と、すべての変更契約について、注文書と請書の両方を提出します。どちらか一方だけの提出は認められず、必ずセットで出します。
注文書と請書が全部はそろわないときは、例外として次の書類を不足分の代わりに出します。
| 不足している書類 | 代わりに提出する書類 |
|---|---|
| 注文書に不備・不足がある | 入金の事実が確認できる書類(振込口座の通帳の写しなど) |
| 請書に不備・不足がある | 請求書、および入金の事実が確認できる書類 |
手引きは、注文書と請書に不備・不足があること自体が建設業法の定めに触れるため、後日、同法にもとづく調査などを行う場合があると注意しています。代わりの書類は例外措置であり、通常の手順ではありません。
消費税の納税関係書類
消費税の確定申告書の控え、添付書類(付表2など)、消費税納税証明書(その1)の写しは、審査基準日(決算日)を含む審査対象事業年度の分を出します。税務署の受付印は不要です。
- 前期分・前々期分:前期決算日を審査基準日とする経審を、許可行政庁を問わず受けていない場合は、審査対象事業年度と前審査対象事業年度の対象となる前期分(および前々期分)もあわせて出します。
- 電子申告の場合:電子で納税した事実が確認できる資料をあわせて出します。
- 修正申告をした場合:修正申告に係る書類もあわせて出します。
- 法人税:経審では、法人税の納税証明書類の提出は不要です。
初めて経審を受ける場合や、決算期を何期か飛ばして受ける場合は、工事経歴書に関する契約書類も、完成工事高の対象期間に応じて前期分(および前々期分)が必要になります。前期決算日の経審を他の許可行政庁で受けているときは、当期分だけで足ります。
提出前の点検リスト
- 契約書類は、工事経歴書の記載順ではなく請負代金額の大きい順に、業種ごとに上位3件を選んだ。
- 契約書類に、工事名称・施工場所・請負代金額・工期・契約締結日・発注者名と受注者名が載っている。
- 変更契約があれば、当初と変更のすべてがそろっている。
- JVの工事は協定書などを添えた。
- 注文書と請書は、当初・変更のすべてで両方そろっている。そろわない場合は、手引きの代わりの書類を確認した。
- 消費税の控え・付表・納税証明書(その1)が審査基準日を含む事業年度の分で、電子申告・修正申告の追加資料もそろっている。
- 書類の最終的な要否は、自社の許可行政庁の手引きとチェックシートで照合した。
全体の受審の順番と費用は経審の流れと費用、電子申請の準備はJCIPで経審を電子申請する前の準備、結果の読み方は経審結果通知書の見方で確認できます。正式な評点と必要書類は、許可行政庁の審査結果と案内が優先されます。
出典:近畿地方整備局経営規模等評価申請・総合評定値請求(経営事項審査)の手引き【本編】令和8年7月改訂版、関東地方整備局の手引き(別添資料編)チェックシート。確認日:2026-10-04。
よくある質問
- 経審の契約書類は、工事経歴書の上から3件を出せばよいですか?
- いいえ。近畿地方整備局の手引きでは、審査対象の建設業ごとに、工事経歴書に書いた工事のうち請負代金額の大きい順の上位3件分を出します。記載順の上から3件ではありません。書いた工事が3件未満なら、すべて出します。
- 注文書だけ、または請書だけを出してもよいですか?
- いいえ。注文書と請書は当初契約と全変更契約について両方を出す必要があり、どちらか一方だけの提出はできません。
- 注文書や請書がそろわない時はどうしますか?
- 例外として、注文書に不備がある場合は入金の事実が分かる書類(通帳の写しなど)、請書に不備がある場合は請求書と入金の事実が分かる書類を、不足分の代わりに出します。手引きは、後日調査を行う場合があるとも注意しています。
- 経審で法人税の納税証明書は必要ですか?
- 手引きでは、経営事項審査では法人税の納税証明書類の提出は不要とされています。消費税については、確定申告書の控えと付表、消費税納税証明書(その1)の写しを出します。
公開日: 2026-10-04
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本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責

