建設業許可とは|許可が必要な工事・3つの区分・有効期間5年と届出の全体像
建設業許可が必要になる工事の目安、許可の区分、取得後に続く更新・変更届・決算変更届を、国土交通省の案内で順に整理します。
国土交通省「建設業の許可とは」・建設業法で確認建設工事を請け負う仕事をするとき、公共工事か民間工事かを問わず、原則として建設業法第3条にもとづく許可が必要です。ただし、小さな工事だけなら許可なしでも請け負えます。この記事は、許可が必要になる境目、許可の3つの区分、取得後に続く手続きまでの全体像をまとめた入口です。各手続きの細部は、記事末のガイドで確認できます。
内容は、国土交通省の「建設業の許可とは」の記載と、建設業法の条文によります。申請先や提出方法は許可行政庁ごとに異なるため、実際の手続きは、許可を受けようとする行政庁の最新の案内で確認してください。
許可が必要な工事と、不要な「軽微な建設工事」
国土交通省の案内では、建設工事の完成を請け負う営業をするには、公共工事か民間工事かを問わず、建設業法第3条にもとづく許可を受けなければならないとされています。
ただし、「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、許可がなくても営業できます。
| 工事の種類 | 許可が不要な範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外の工事 | 工事1件の請負代金が500万円未満 |
金額には、取引にかかる消費税と地方消費税を含みます。1件の工事が、この範囲を1つでも超えるなら、許可が必要です。
許可の3つの区分
建設業許可は、次の3つの切り口で区分されます。一般・特定、大臣・知事、業種です。
| 切り口 | 区分 | 分かれ目 |
|---|---|---|
| 許可を行う行政庁 | 国土交通大臣許可/都道府県知事許可 | 営業所が2つ以上の都道府県にあれば大臣、1つの都道府県だけなら知事 |
| 下請契約の規模 | 一般建設業/特定建設業 | 発注者から直接請け負った1件の工事で、5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上の下請契約を結ぶなら特定 |
| 工事の種類 | 業種別(29業種) | 土木一式・建築一式の2つと、27の専門工事。業種ごとに取る |
大臣許可と知事許可は、営業所の場所による区分です。営業できる区域や、工事を施工できる区域に制限はありません。国土交通省の案内は、東京都知事の許可業者でも、工事は全国どこでも施工できると例示しています。
一般と特定の金額は、下請に出す契約の合計額の基準です。発注者から直接請け負う金額には、一般・特定どちらにも制限がありません。下請として工事をする場合も、この制限はかかりません。下請契約の金額は、令和7年2月1日に、建築工事業は7,000万円から8,000万円へ、それ以外は4,500万円から5,000万円へ引き上げられています。
29業種のうち、解体工事業は平成28年6月1日に新設されたものです。業種は複数を同時に取ることも、あとから追加することもできます。区分の使い分けは『一般建設業と特定建設業の違い』、業種の考え方は『経審の業種区分の考え方』で詳しく扱っています。
許可を受けるための要件
許可は、申請者が建設業法第7条の基準に合い、第8条の欠格要件に当たらないと認められたときに出ます。確認する項目は次の5つです。
- 経営業務の管理を適正に行える体制と、社会保険への加入(法第7条第1号、施行規則第7条)
- 営業所に、技術者を専任で置くこと(法第7条第2号)
- 請負契約で不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと(法第7条第3号)
- 請負契約を履行できる財産的基礎・金銭的信用があること(法第7条第4号)
- 欠格要件に当たらないこと(法第8条)
それぞれの確認方法は『建設業許可を新しく取るための要件』にまとめています。一般建設業の財産的基礎は『財産的基礎の確認方法』で扱っています。
有効期間5年と、取得後に続く手続き
許可の有効期間は5年間です。5年ごとに更新を受けなければ、許可は失効します。更新の申請は、有効期間が満了する30日前までに行う必要があります。
許可を取ったあとは、更新のほかに、2種類の届出が続きます。
| 手続き | いつ | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 更新 | 有効期間満了の30日前まで(5年ごと) | 建設業許可の更新 |
| 決算変更届 | 毎事業年度の終了後(提出期限は記事で確認) | 決算変更届の提出期限・必要書類 |
| 変更届 | 商号・営業所・役員などに変更があったとき | 変更届の期限 |
更新では、決算変更届を毎年出していることが前提になります。出し忘れた届出があると、更新の前にまとめて出す作業が発生するため、毎年の提出が更新の準備になります。
手続きの電子申請には、国土交通省の建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)があります。確認書類の取得や添付が簡素化されるとされていますが、対応状況は許可行政庁ごとに異なります。
公共工事を受けるなら、経営事項審査も必要
国や自治体の公共工事を直接請け負いたい建設業者は、建設業許可に加えて、経営事項審査(経審)を受けます。経審は、決算をもとにした審査で、毎年の決算変更届と連動します。許可の取得と更新、決算変更届、経審は、つながった一連の手続きになります。
経審の総合評定値(P点)は、経審P点シミュレーターで概算できます。計算の仕組みは『経審のP点の計算の仕組み』で説明しています。評点は概算で、正式な評点は審査結果が優先されます。
まとめ
- 建設工事を請け負うには、原則として建設業法第3条の許可が必要。軽微な建設工事(建築一式は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅、それ以外は500万円未満)だけなら不要。
- 許可は、大臣・知事(営業所の場所)、一般・特定(下請契約の規模)、29業種で区分される。
- 許可の要件は、建設業法第7条の4点と第8条の欠格要件の計5点で確認する。
- 有効期間は5年。更新は満了の30日前までに申請し、毎年の決算変更届と、変更があったときの変更届が続く。
次に知りたいことは、次の3本で確認できます。
- 新しく許可を取る:建設業許可を新しく取るための要件
- 取得後の更新:建設業許可の更新は5年ごと
- 毎年の届出:決算変更届の提出期限・必要書類
評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 建設業許可がなくても請け負える工事はありますか?
- あります。軽微な建設工事だけなら許可は不要です。建築一式工事は1件1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、それ以外は1件500万円未満が目安で、消費税を含みます。
- 大臣許可と知事許可は、どう分かれますか?
- 営業所の場所で分かれます。2つ以上の都道府県に営業所があれば国土交通大臣、1つの都道府県だけなら都道府県知事の許可です。営業できる区域に制限はありません。
- 一般建設業と特定建設業は、何で分かれますか?
- 発注者から直接請け負った1件の工事で、下請契約が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上になるかで分かれます。以上なら特定、それ以外は一般の許可で足ります。
- 建設業許可の有効期間は何年ですか?
- 5年間です。5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。更新の申請は、有効期間の満了の30日前までに行う必要があります。
- 許可を取ったあと、どんな届出が続きますか?
- 5年ごとの更新のほか、毎年の決算変更届と、商号・営業所・役員などに変更があったときの変更届があります。更新では毎年の決算変更届が出ていることが前提になります。
公開日: 2026-10-22
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